部外者が監督の許可を得て私立高校の部活に参加した場合、監督に安全配慮義務が生じるかどうか知りたい。
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
第三者行為の届を出しても、あなたの治療費自己負担分は変わらないでしょう。 とすれば、自己負担部分を母親から少しずつ返してもらったほうが、現実的でしょう。
当て逃げの場合は免許停止となるケースが多いかと思われます。 修理以外ご自身の要求するものがあるのであればそれらも併せて交渉の中で主張して良いでしょう。
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会...
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す...
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...
物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。...
弁護士特約に入っているので弁護士さんに相談し過失割合の変更は出来ますか? →自転車対バイクでは自転車の方が交通弱者になりますので自動車対バイクと比較して一般的にはバイクの方が過失割合が高くなる傾向はあります。あなたの事案で過失割合を変...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
宿泊敷地内で、施設の管理が予定されている場所であれば、残雪で滑る状況についての注意喚起がなければ、 施設側に過失が認められる余地があります。 ※転倒事故に関する施設側の賠償に関する判例などもご参照ください。 いずれにしても、転倒事故に...
傷病名や治療期間に応じて、慰謝料額が変わり得ます。 交通事故損害賠償実務を参照することがありますので、それを基に慰謝料に関する一般論をお伝えすると、仮に軽傷の場合には通院1か月で約20万円、2か月で約35万円、3か月で約50万円といっ...
>治療費の他に慰謝料はこの程度の事故で請求できるのか? 傷害慰謝料を請求できます。実務では、通院期間や通院日数を参考に慰謝料額が検討されます。 慰謝料とは別とですが、怪我のせいで仕事を休まざるを得ず減給された場合、有給休暇を使って通...
まず、医療費や文書料等の実費と慰謝料額は厳密には分ける必要がありますが、犬に噛まれて4日間の通院で慰謝料部分が約3万5000円と考えると、交通事故の賠償基準をベースに考えるとやや高めの金額ではあるものの、高額過ぎて不合理とまでは言えな...
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前の...
連絡は来ないと考えてよいでしょう。 被害にあったら,その場で警察に連絡し,実況見分をします。その際,証拠も収集されるわけです。非接触型の事故の場合,接触痕もないため,警察に連絡をしないと事故があったという扱いになりません。 よって,...
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
民法改正に関するご質問かと思います。なお、ひき逃げの保険会社請求時効というのは、ひき逃げ事故(交通事故)の加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効のことと理解した上で、以下、ご説明致します。 生命又は身体を害する不法行...
<参考となる裁判例の紹介> 事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる裁判例があります(店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言えるかが検討さ...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
金額がどの程度の金額が提示されているのか、過失割合としてどのように考えているのか等にもよりますが、細かい内訳や計算方法を示さずに示談書を送ってきているのであれば一度弁護士に確認をされた方が良いでしょう。 また、保険会社の基準は裁判基...
怪我の程度が軽いようなものであれば、数万円から10万円程度の範囲が多いでしょう。通院費や治療費にプラスα下くらいの金額となることが多いです。
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
休業損害ですね。 仕事ができなかったのは、盗難当日1日分だけですかね。 あとは、慰謝料を5万円上乗せして請求するといいでしょう。
1 使用できる可能性のある保険の特約の確認 もし、確認未了であれば、あなたやあなたの加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けられることがあります)、...
相手方に任意保険会社が付いている場合、相手方任意保険会社が所持している事故証明、診断書•診療報酬明細書などのコピーなどを入手できる可能性があります。 後遺障害の一度目の申請を相手方任意保険会社を通じて行なっている場合(事前認定)、後...
請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。
お怪我の内容•程度からすると、まだ症状が固定しておらず、通院を継続する必要がある可能性があります(症状固定の時期については、主治医の先生とよく話してみて下さい)。 また、後遺障害の申請をした場合、後遺障害の等級が認定される可能性があ...
まず、少額訴訟は原則として1回の期日で審理さる、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる等の制限のある手続きのため、1回の期日では十分な対応ができないときには、裁判所に対して通常の訴訟手続きへの移行を求...
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
加害者個人にも慰謝料請求可能です。ただ明確な証拠がないので難しい面はありますが、携帯のメモの記載の信用性が認められれば、請求が認められる可能性はありますので、弁護士さんに一度相談されてみるとよいでしょう。