交通事故における共同不法行為の考え方について
私見を述べさせていただきます。 過失割合は、当事者同士が任意に決めたとしても、第三者に適用されるものではないと解されます。ただし、双方保険屋が入っていたとすれば、保険屋は損をしたくないので妥当な過失割合を定めているでしょう。右直事故...
私見を述べさせていただきます。 過失割合は、当事者同士が任意に決めたとしても、第三者に適用されるものではないと解されます。ただし、双方保険屋が入っていたとすれば、保険屋は損をしたくないので妥当な過失割合を定めているでしょう。右直事故...
元警察官の弁護士です。 1ご不安であれば、再度警察に電話することをお勧めします。 その方が無難です。 2キズの有無については、わからない部分もあったり、後で、客観的に証拠として出せるように、現状の状態を写真に残しておいた方が良い...
経験上、全治10日の怪我で100万円近くの罰金となるとは考え難いです。 相場があるわけではないですが、検察官も類似事件との公平性を考えて求刑を考えますし、裁判官も同様に考えます。 具体的な金額まではこの場ではお答えしづらいですが、10...
経験から申し上げれば、今から警察に届出だけでもしておいた方が望ましいと思います。 後日、親権者等が警察に届け出て人身事故(非接触含む)となり捜査が開始された例が複数存在します。
警察に届出を済ませているのであれば、今後の心配をする必要はひとまずはないと思います。 各社に連絡するまでは必要ないでしょう。 仮に人身事故として届け出があった場合でも、保険会社に任せておいて大丈夫だと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 任意保険に加入されている場合は速やかに保険会社に連絡し、今後の対応を全て任せることが基本です。 保険会社の担当者が相手方との示談交渉を進めてくれます。 示談は、相手の方の治療が終わり、損害...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 泣き寝入りする必要はありません。現在依頼をしている弁護士はご相談者様を思い、早期解決のためにそのようは発言をしたと考えられますが、言い方がよくなかったのかもしれないですね。 弁護士を変更す...
>質問① >裁判をおこした場合、現在の後遺障害不認定の結果を覆せるのでしょうか? 一般的には、事前認定と被害者請求とで結果に違いが生じることは考えにくく、【2回事前認定を行なっています。その結果、2回とも後遺障害不認定】という事情か...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
示談書が作成されていないことで、あとで、追加で加害者から何か請求されてあなたが追加で支払い義務を負うことになっても、 その追加支払い分については、個人賠償社に対して請求致しませんということだと思います。 示談書は作成していませんが、本...
たとえ子といえども、分別のつく年齢に達していれば、親が当然にその責任を負うことはありません。 よって、ご自身が保証人になっていない限り、支払う義務はありません。それを理由に拒絶すればよいでしょう。
他人の業務に従事している間に事故を起こして他人に損害を及ぼした場合、自身のほかに、使用者も、相手方に対してその損害を賠償する責任を負います。これを「使用者責任」といいます。 そして、使用者責任が発生する場合、その責任の一部は最終的に使...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回の交通事故で罰金刑が確定しても執行猶予が取り消されることはありません。 執行猶予が取り消されるのは期間中に新たに懲役刑や禁錮刑になった場合です。 刑事処分を軽くするためには、相手方との示...
>例えば運転をしてしまい事故を起こした場合、こちらから申告しなければ(言い方は良くないですが)バレないのではないかなとふと思いました。 「医師に運転を控えるように言われた」ことが発覚しないのではないか、という趣旨でしたら、交通事故に...
可能性は相当に低いと思います。 そもそも事故と言えるかどうか疑問ですし、事故であっても逮捕の要件(逃亡、罪証隠滅の可能性)を満たす可能性も低いでしょう。
14級で逸失利益を計算する場合、通常は5%で計算するでしょう。 逸失利益のほかにも、保険会社の独自の基準で低く算定されている可能性もありそうですね。 弁護士に依頼すれば、いわゆる裁判基準程度の増額が期待できると思います。
それは事件ごとに異なりますので分かりません。 ただ、事故を起こしている以上は届出してください。
衝突したか否か、相手が怪我したかどうかという点が重視されるので、そこはほとんど問題になりません。 ただ、相手の反応や、事故?の状況的に相手が怪我をしているわけでもなさそうなので、逮捕される可能性は非常に低そうです。
元警察官の弁護士です。 ①基本的には、警察の方で相手を特定する調査を行います。 現状では、お手紙を読んでくれればすぐに連絡がついたりしますが、空家などの場合で近所にも知り合いが居ない場合には、市役所などで持ち主を調査したりするので...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様がお考えのように、「補償の範囲を限定したいのであれば、その理由を主張する側(加害者・保険会社側)が証明するのが道理だ」という感覚は、法的な考え方に近いものです。 損害賠償の交渉や裁...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論として弁護士が介入することで状況が進展する可能性はありますが、いくつかの段階があり費用と時間も要します。 1. 防犯カメラ映像の入手 店舗が個人への開示を拒否している場合でも、弁護士...
ご質問のそもそもの前提として、実際に修理していなければ、損害賠償請求ができないという訳ではありません。そこに誤解があり、修理していないのに修理した等と強弁してしまったり、修理していないのだから賠償責任は負わない等と軽く考えてしまってい...
>書面契約も明確な合意もない中で、一方的に修理された費用を支払う義務があるのか 損傷が発生した経緯等が不明ではありますが、少なくとも現時点で、相手の言い分のまま支払う義務・必要はありません。【修理内容には、損傷と無関係と思われる装飾...
着手金の返金に関しては、対象の弁護士が所属する弁護士会に紛議調停を申し立ててみる方法が考えられます。 だた、返金問題が解決しないと別の弁護士にご依頼になれず、交通事故の示談が進まないというのでは、投稿者さんには何ら非がないにもかかわ...
元警察官弁護士です。 後日、お相手が警察に届出してくることがあります。 当て逃げしたと言われないためにも、まずは、ご質問者様としては、 ①当該事故の発生場所を管轄する警察署に連絡する ②事故の日時場所を伝える ③自転車の傷の有無の状...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご相談のケースで損害賠償責任を負う可能性は低いと考えられますが、状況によっては責任が問われることもあり得ます。 判断のポイントは、あなたのブレーキが「不必要で危険な急ブレーキ」であったかど...
当て逃げ(物件へ衝突、接触させてしまった)でしょうか?それとも、轢き逃げ(人と衝突、または衝突させそうになったが衝突せずにその方が驚いて転倒など)でしょうか? 当て逃げであれば、その可能性は非常に低いと思います。 警察は、よほど重大...
修理せずにお金だけ貰うことは可能なのでしょうか?との点ですが、修理代金相当の損害が生じていますので、修理しなくともその修理代金相当額ないし経済的全損の金額のどちらか低い方の請求は可能です。ご参考にしてください。
担当者から補償特約の内容と約款を取り寄せて確認した方がよいと思います。 まず前提として、交通事故の相手方に対する損害賠償請求と、ご自身が加入している保険会社への保険金支払請求は、法的な考え方が異なります。 前者は交通事故によって現実に...
>就業状況を証明するような資料を相手側に請求することは、上記で断られた以上はできないものでしょうか? 休業損害の請求があった場合に、就労への影響を判断するため日々の業務内容や就業日数・時間書面の提出を訴訟で求めるようなことはあり...