交通事故に関する弁護士相談:慰謝料請求の妥当性と対応策について
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2023年1/27に友人の車を運転していて信号待ちで止まってる時にクリープ現象速度で前の車にぶつかってしまい、10.0で自分が100悪いのですが相手の弁護士から傷害慰謝料を請求されていて、運転手4ヶ月13日実通院25日、助手席5ヶ月4日実通院22日で請求額が50万と76万請求されてます。相手のSNS等見ていたら運転手は事故日から1ヶ月ちょっとでライブに行っていたり、助手席の方は事故日から1ヶ月で遊園地に行っていたり、家族とライブに行ったりしていて慰謝料の額に納得できてません。助手席の方は病院に行くまでに事故日から1週間以上経っているし、今請求されてる額は正当な額なのか、1ヶ月程度で遊びに行けてたりしていて、2人とも約5ヶ月の通院が必要とは思えなくて、今請求されてる額を納得できないので払いたくはありません。物損は15万円くらいで早く払えと相手の弁護士には言われています。裁判になるとかはまだわからないですが、今後どう行動していけばいいですか?納得はしてないけど払っちゃった方がいいのでしょうか。友人の車は任意保険には入っていなく、自賠責だけです。
たなか さん ()
追記
自分が運転していた車はほぼ無傷です。
弁護士からの回答タイムライン
- たなかさん回答ありがとうございます。 診断は頚椎捻挫と両肩痛、頚椎捻挫と背部痛と診断書を送ってもらって確認してます。 頚椎捻挫をしているのに人が多い場所に行ったりできているのが、不思議で納得できてないです。 傷害慰謝料は、裁判基準?では正当な額ですか?
- たなかさん回答ありがとうございます。 自分は相手方が頚椎捻挫と診断されてるけど、事故日から1ヶ月ちょっとで、人の多いとこやライブを見に行ける身体であるのにこの額に納得してません。慰謝料は通院期間での請求で通院中に何してたとかは関係ないんでしょうか。
- 匿名A弁護士>事故日から1ヶ月ちょっとで、人の多いとこやライブを見に行ける身体であるのにこの額に納得してません。慰謝料は通院期間での請求で通院中に何してたとかは関係ないんでしょうか。 裁判でも、そのような場合に通院の必要性がないから通院期間を制限すべきとか、あるいは、休業損害において100%の休業ではないなどと争われることがあります。 実際にそのような主張が認められるかどうかは、事案次第ですが、そのような疑問ももっともです。
- たなかさん回答ありがとうございます。 裁判になるかわからないんですけど、納得してない場合このまま払わない状態が続いても大丈夫なんでしょうか
- 匿名A弁護士>裁判になるかわからないんですけど、納得してない場合このまま払わない状態が続いても大丈夫なんでしょうか 法的には、金額はさておき支払義務があることは確かなので、何もせず放置というのは褒められた対応ではないのですし、遅延損害金も加算されていきます。 まずは、そのような疑念を相手に伝え、たなかさんの考える妥当な金額なら支払うと相手の弁護士に伝えるべきでしょう。 その後相手が訴訟を起こしてきたら(弁護士が付いているなら可能性は高いです)対応(弁護士に依頼するかどうか)をそのとき考えればよいと思います。
- たなかさん回答ありがとうございます。 妥当な金額があんまりわかんないんですが、事故日から1ヶ月くらいで遊び回ってたりしているのを知ってるのでそれを考えると1ヶ月か2ヶ月くらいでの金額を伝えるのでも大丈夫ですか?
- 匿名A弁護士>妥当な金額があんまりわかんないんですが、事故日から1ヶ月くらいで遊び回ってたりしているのを知ってるのでそれを考えると1ヶ月か2ヶ月くらいでの金額を伝えるのでも大丈夫ですか? 納得できるならそれでかまいません。 ただ、相手が弁護士であれば、金額ではなく、その期間を伝えるのでも十分です(金額は弁護士なら計算できますので)。
- たなかさん回答ありがとうございます。 請求されてる額は自賠責で支払われた分を引いた分の差額を請求されてます。 相手の弁護士に2人がいつこう言った行動をしていたので○ヶ月の金額ならと交渉したらいいのでしょうか。 それと助手席の方に関して、診察までの期間のことを話して事故との関係性が薄いことも伝えた方がいいですか?交通事故証明書を申請していて、物損事故だったら場合傷害慰謝料はどうなるんでしょうか。
- たなかさん裁判になった場合に向こうの行動の話を出したほうがいいのか、連絡して減額交渉をした方がいいのか、自分から交渉した場合何か不利になることもありますか?
この投稿は、2024年4月7日時点の情報です。
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