会社で健康診断が実施されない場合の法的問題点は?
労働安全衛生法第66条1項は、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない、と規定しています。 また、それを受けて労働安全衛生規則により、 ・雇用時健康診断(第43条) ・定期健康...
労働安全衛生法第66条1項は、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない、と規定しています。 また、それを受けて労働安全衛生規則により、 ・雇用時健康診断(第43条) ・定期健康...
どのような言葉をどのような言い方で述べていたのか等、具体的な状況によると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみると良いと思います。
今からでも間に合うでしょう。 ペナルティはないでしょう。 税務署に問い合わせるといいでしょう。 源泉必要なら、再発行してもらうといいでしょう。
金銭の要求をされているわけではないため恐喝には当たらないでしょう。 また、ハラスメントについても、当該発言のみで慰謝料請求をするということはハードルが高いように思われます。
【前提】 請求書関係、お金関係の仕事を任されている人が、プレハブ棟で作業している。上司は、プレハブ棟と大人数フロアーを行き来をしている。 上司がいない昼食時、同じ敷地内の別会社の人がプレハブ棟に来て(招き入れ)、約1時間ほど昼食に滞在...
そうした発言をした事実がないのであれば、謝罪文を書く必要はないでしょう。また、事実でないのに、会社側が謝罪文の記載を強く求める場合には会社側の対応にも問題がある場合もあるでしょう。
期間については、パワハラを主張したい期間のものがあるのが理想的です。 慰謝料については、証拠を拝見し、具体的ご事情をお伺いできないため、ご回答できかねます。ここではプライバシーの関係で詳細に書けないかと思いますので、弁護士事務所でご...
証拠があっても、会社から上司に対しての何かしらの処分や、仕事をしていないのに給与を受け取っていることについての返還請求等は考えられるかもしれませんが、それによりご自身が損害賠償請求することは難しいかと思われます。
具体的なご事情が分かりかねますので、簡単な回答になります。 ご事情を聞く限り、脅迫罪には当たらないと思料します。 どういう意味で経費の話が出てきているか分かりませんが、売り上げがあっても経費がたくさんかかれば、会社の純粋な利益が減る...
消滅時効を検討する場合には、時効期間だけでなく、「時効の起算日がいつなのか」ということも重要です。 (1) 不法行為構成の場合 不法行為の主観的消滅時効の起算日は「損害及び加害者」を知った時です。貴殿のケースでは、問題の上司を加害者...
安全配慮義務違反は債務不履行責任ですので時効は10年または5年となります。 また、15年前となると証拠の散逸も考えられることや不法行為に関しても時効の懸念点があることから、責任を追及することは残念ながら難しいように思われます。
サインもせず、催告書にも応ぜず、まずは弁護士と赤字が出た理由と うその報告をした理由など事実関係の整理をしたうえで、方針を立てるといいでしょう。
基本的に実際の残業時間より少なくとも支払いは必要なものですし、一方的に不支給とすることは認められません。 そのため、労働者側が反対をしているにもかかわらず一方的に会社が支給をやめた場合、不支給分を未払として請求することは可能でしょう。
体調不良やギックリ腰が業務に起因するものである場合には格別、業務外の原因に起因するものである場合には、配置換えの希望が通らなかったことや残業や休日出勤をさせて貰えなかったとしても会社に安全配慮義務違反は観念できないように思われます。
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
会社側は連帯保証人に対して通知する義務が有ります。 義務違反をした場合は、連帯保証人への請求に支障がでます。 そのため、弁護士に依頼をしてもご希望を叶えることはできないと考えられます。
どのような書面が届いたのか不明ですが、11年前のものとなると、そもそも時効として消滅している可能性もあるでしょう。 一度状況を確認するために弁護士に個別相談をされても良いかと思われます。
加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行い、慰謝料等の請求をすることは可能でしょう。 会社に対しては慰謝料請求は認められにくいでしょう。
不同意わいせつの回数や内容、暴力と傷害の程度、通院期間、上司の対応状況等を考慮して治療費や慰謝料等の損害賠償請求が可能と思われます。 同僚に対しては不法行為を理由として、会社に対しては使用者責任又は職場環境配慮義務違反としての債務不履...
1,行政機関に進行状況の問い合わせを内容証明で行いましょう。 回答期限を付けて。 2度くらいはやるといいでしょう。 効果がなければ、行政監察に経緯を書面通知して、行動を促すと いいでしょう。 2,証拠を保全して、慰謝料請求しましょう。
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
あなたの考える通りでしょう。 退職により、支給規定上、仕切り直しになる取り扱いをしているものと思います。
名誉棄損にあたります。 証拠を入手することができるかが、カギですね。 教えてくれた上司は、名前を出すのを嫌がるでしょうね。
ご質問者の言われる「責任者手当」とは一般的には「役職手当」と言われるものかと推察します。係る手当は企業が任意に従業員に支払うものですので、契約をしておかなければなりません。当然請求できる類のものではありません。
その通りと思います。 説明を求めて下さい。 終わります。
具体的なパワハラの内容、証拠の有無によって変わってくるでしょう。公開相談の場では具体的内容を記載することは避けた方が良いため、個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
プライバシー侵害です。 疑われても、あなたの許可なくカバンの中を見ることは出来ません。 警察ですら、裁判所の許可を得た捜索令状が必要ですからね。 慰謝料を請求してもいいですよ。
育児・介護休業法では、企業には、方策を講じて時短勤務が可能なように 配慮する義務が課せられていますね。 常駐先との交渉もその一つでしょう。 時短勤務が不可能な場合で退職する場合は、会社都合になるでしょう。 監督署にも問い合わせられると...
まず、ご自身との契約は雇用契約だったのでしょうか(請求根拠の確認)? 勤め先に協力を求めるのは間違いでしょう。 ただ、勤務先がわかっているのであれば、 勤務先宛に訴状送達できますので、訴訟をご検討ください。
危険が予測できる業務に付かせたと思いますね。 会社の安全配慮義務違反だと思います。 治療費や休業損害、退職した場合の逸失利益や精神疾患治療費など損害を整理 して、請求することになるでしょう。 傷害罪で警察にも被害届を出すといいでしょう。