海外テレワークに関する法的検討について
雇用契約や具体的な業務内容を把握できていませんが、 一般論としては、拒否することもできるでしょう。 会社のサーバーへの接続に関するセキュリティーの関係 守秘情報を取り扱うこととの関係 契約上、一定の事由がある場合に出社や・取引先へ...
雇用契約や具体的な業務内容を把握できていませんが、 一般論としては、拒否することもできるでしょう。 会社のサーバーへの接続に関するセキュリティーの関係 守秘情報を取り扱うこととの関係 契約上、一定の事由がある場合に出社や・取引先へ...
人格権侵害として、民法上の不法行為に該当する可能性があるかと思われます。 最高裁判所においても、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべきと判断していますので、無断撮影はかかる人格的利益を侵害し違法と...
昼の休憩が取れない状況が常態化していたとして休憩が取れていない前提での労働時間の計算をし、残業代を請求する形となるでしょう。 口頭での証言については、録音やメールLINEなどでの形で証拠として保全しておく方が良いでしょう。
使用者責任,職場環境配慮義務違反等により会社に対して請求することは可能かと思われますが,そのためには証拠が必要となってきますので,会社がセクハラの事実を認めたことについての証拠(録音やメールの文面等)を保存し,会社と上司の双方に対して...
退職勧奨自体は合法です。 退職勧奨が違法レベルと見られれば、合意退職とは言えないでしょう。 労基に相談されてもいいし、その後、労働審判に持ち込んでもいいでしょう。 終わります。
費用は、各弁護士の自己判断になるので、いちがいには言えないですね。 終わります。
メモだけしか残っていないとなると,音声などの直接的な証拠が残っているものよりどうしても弱くはなってしまうかと思われます。 長年継続的にとり続けてきたメモであれば,その場限りの局所的なメモよりも信用性は高まるかと思われますが,音声のよ...
退職は退職、返済は返済と区別して考えましょう。 借金は弁護士に相談して下さい。 退職も同時に相談して下さい。 退職は退職届を提出しましょう。 提出時期、方法は、弁護士と相談して決めるといいでしょう。
意味が不明瞭な理由ですね。 不当な年齢制限の可能性もあるので、労働局で相談をされたほうが いいでしょう。
いわゆる変更的解約告知というものに該当すると考えられます。 変更的解約告知は、新たな労働条件による契約の申し入れがあり、それを断った場合に契約関係を終了するというもので、有効性について認めているものもあれば否定しているものもあり争い...
いまから思い出す努力をするといいでしょう。 刑事事件はハードルが高いですが、民事慰謝料請求は可能でしょう。 終わりますね。
考えるべきは、①民事・刑事の責任追及と②会社からの懲戒処分ととなります。 この点、①に関しては、被害金額や態様からすると提訴や起訴に至るということはあまり考えられません。他方、②に関しては、何某かの処分であったり、人事評価上での不利...
裁判所に申し立てをしたわけではなさそうですが、破産法では、3か月分の未払い給与が 最優先ですね。 つぎに税金、つぎに解雇予告手当でしょう。 したがって、弁護士さんの説明は、少し間違っているでしょう。 また、従業員未払い賃金立て替え制度...
どのような状況なのかが不明ですので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。 労災がおりているのであれば、その不足分を会社に請求することは考えられるかと思われます。
賃金の未払いがあるのでしたら請求可能ですが、費用等の返還請求については会社との契約内容や労働実態にもよります。 この場では一般的な回答しかできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別の事務所に法律相談のお問い合わせをされるこ...
被用者に対する安全配慮義務から、労働安全衛生法ならびに規則で雇用前の 健康診断が義務付けられています。 したがって、本来は会社負担でしょう。 しかしながら、実務では、ホットラインの回答で行われている状況がありますね。 監督署にも問い合...
休職期間満了後、復職可能な状態に治癒したとして復職は可能かと思われます。退職は会社が一方的に決められるものではなく、就労も可能な状態であれば、治癒の見込みがないということにも当たらないかと思われます。 残業代についてもしっかりと時間...
パワハラは、それを主張する側が立証しなければなりません。 こちらは否認して行けば良いでしょう。 他の従業員の陳述書は証拠になります。
パワハラにより適応障害を発症したので、今後の心身の安全を考え、退職することと 致します。就業規則にもとづき退職届を提出いたします。(参考例)
会社(使用者)は、労働者に対して、民法715条により使用者責任を負い、労働契約法5条により安全配慮義務を負います。 本件の様な労働者間のトラブルは、まず会社に対して現状の報告、対応策を促す形で相談していくことが適切ではないかと思われ...
ここに書き込んでも「引き受けます」と返事をする弁護士はいませんので、返事をもらえる弁護士が見つかるまで検索するほかないかと思います。
経費に関しては立て替えた金銭ですので従業員ではなくなったからといって返金義務がなくなるわけではありません。 支払いがされないのであれば、内容証明により書面で返金の請求をし、それでも対応しないようであれば支払督促等の法的手段を取る必要...
勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。
各種記録を残しておきましょう。 本件のような事案では知らないとか、行為は認めてもあなた側から誘われたと言われるようなこともよくあります。 十分に証拠を残して、断っているのに誘われている状況などを記録にしたうえで、会社と対応を検討となる...
安全配慮義務違反や、違法な退職勧奨がなされていること、パワハラの主張等は考えられます。 訴訟でもよいですが、まずは労働審判からでしょう。 お近くの法律事務所か法テラスにご相談されてください。
歓迎会の主催者と相談者さんとの間で、歓迎会の会費についてどのような合意が生じていたと解釈されるかによると思われます。 判断要素として、 当該会社の不文律ないし慣行で、歓迎会における主賓(相談者さんの様な立場の方)は会費が無料であった...
残念ながら、現在の賠償実務では慰謝料として請求するのは難しと思います。 なお、損害の名目をあいまいにし、迷惑料として任意に支払われることはなくはありません。
使用者には、職場環境安全配慮義務があるので、それを怠ったこと とあなたの心疾患に因果関係が認められれば、慰謝料請求も可能でしょう。 お近くの弁護士に相談されるといいでしょう。
解雇理由書がないと話にならない訳ではありません。 また、給与を固定から歩合にするなど、労働条件を一方的に変更することは、原則出来ません。支払方法も同様です。
具体的な事実関係にもよりますが、色々と争うことができる部分もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。