固定残業代の支給について
勤務している企業が固定残業代が40時間付与されているのですが、先日30時間以上残業している人が少ないから、このままだと過払いになるから支給ができなくなる旨を耳にしました。
これはありうる話しなのでしょうか。
固定残業代とは、一定時間の残業をしたものとみなし、定額の残業代を給料に組み入れておく制度です。想定されていた残業時間を下回る場合であっても、使用者は固定残業代全額を支払う義務を負います。詳細不明ではあるのですが、貴方の勤務先が不支給とした場合、それは違法であると考えられます。
一般論として、固定残業代の支払い義務はないので、法的には、固定残業代の支払いをやめて、実際の残業時間に対応する残業代を支払う制度にすることは可能です。
ただ、固定残業代の支給が止まることで実質的に収入が下がるような状況とのことで、不利益変更に当たるようにも思われるので、会社が一方的に変更することは認められない可能性はあるように思われます。
(ただし、会社から制度変更を提案され、それにこちらが同意してしまうと、変更が問題なく認められることになると思われます)
いずれにせよ、お伺いする限りは噂段階のようなところ、実際にそのような変更されるのか、
変更されるとして具体的にどのように変更されるのかの内容によって変わりうるところですので、
会社から実際に提案をされたら、その場で同意せずに回答を保留して、弁護士等にご相談をご検討ください。
基本的に実際の残業時間より少なくとも支払いは必要なものですし、一方的に不支給とすることは認められません。
そのため、労働者側が反対をしているにもかかわらず一方的に会社が支給をやめた場合、不支給分を未払として請求することは可能でしょう。