音信不通のオーナーに接触することは違法行為か?
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
給与については労働局に相談していいですよ。 窃盗は、事実かそうでないか文面からは、わかりません。 事実としても、給与の支払い義務はあるので、相談に行っていいですよ。
一か月の予告期間を置かない解雇ですので、解雇予告手当の請求ができます。 給料については、解雇の日から7日以内に支払う義務があります。 ただし、解雇予告手当を先に支払ってもらうように希望しましょう。 給料については他の債権(未払賃料な...
相談を読む限り、そもそも支払いを拒絶できる理由がないように思います。 したがって、訴訟などを提起して支払請求をすることになります。 先生によりますが、訴訟であれば30~、交渉であれば20~になると思います。 3万円であれば、契約書等...
下請法違反になると思われます。 管轄は、公正取引委員会か中小企業庁となります。 どちらか分からないので、 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf ここの管...
労働契約の場合、退職の時期に関わらず賃金の支払いを拒否することは許されません。 業務委託契約では、債務不履行に基づく損害賠償請求権と報酬支払請求権を相殺し、報酬の支払いを拒否することは想定されます。 ただし、そもそも債務不履行や損害...
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...
あなたのご事案は、場合により、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。 また、業務の実態などから判断して、あなたが「労働者」と認められる場合には、労働関係法令が適用される可能性があります。 これ...
給与は支払い義務があります。 あなたに対する損害賠償請求は明白ではありません。 損害賠償請求権と相殺することも認められません。 まずは、支払う義務があります。 相談先は、労働基準監督署です。
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
一般論としては、労働条件の不利益変更は、労働者の同意や就業規則の変更などの手続きが必要であるため、何も説明がないのであれば手続きに違反している可能性があります。 具体的事情が分からないため、個別の判断が難しいので、職種、雇用形態、給...
一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...
賃金が下がる場合、不利益変更となり法律上の制約が生じます。 ただし、不利益変更は同意がない場合でも、一定の法的手続きや要件を満たせば実施可能です。 この相談では具体的な要件を説明することはできませんので、法律相談を受けることをおすすめ...
あなたには、給与が支払われていたのでしょう。 それをあなたに渡さず使い込んでいたのでしょう。 まずは、 支払われていた事実を確かめるためには、確定申告書を見ることと あなた名義の口座情報をつかむことでしょう。
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...
退職している以上応じる必要はないでしょう。法的ではないマナー上の義務として考えても時間や頻度が大きすぎると思います。 賃金相当額を支払わないのであれば協力しないという対応でよいでしょう。
損害賠償については、会社が倒産した場合には一部しか支払われなかったり、全く支払われない場合が発生します。 賃金に相当するもの(最低賃金との差額や未払残業代など)については、他の債権よりも優先して支払われるため、全額の支払いを得られる可...
就業規則に記載されているかもしれませんね。 事後申請は認めないのが原則です。 したがって、会社の裁量によります。 拒否されても違法ではありません。
相手から取り返す方法としては、訴訟手続きをして債務名義を取らないと差押ができません。又、 相手に資力があるかどうかにも関わりますのでお近くの弁護士に相談した方がよろしいかと存じます。
口頭であっても退職の意向は伝えていることになりますので1か月前との要件は充たしています(本来であれば争いにならないよう書面で渡しておいた方が良いという点はあります)。ただ法律上は2週間前に退職を伝えればよいので3月中旬に受理したところ...
ポイントは給与である、という整理を前提に回答します。労働法上、給料は全額払いしないといけないのが原則ですから、現金化申請期限や方法の制限という反論は成り立たないと思います。 また、仮にそうした手続に関する合意が有効だったとしても、それ...
特に請求について正しいルートというのはありません。 時効を止めたい場合には内容証明ですし(本件の時効は2025年2月なので特に必要ないかと思います)、費用をかけたくないなら労基署、費用をかけてでも回収したいなら弁護士、となります。 な...
手帳の記載のみだと残業の事実を証明しきれない可能性はありますが、記載内容等によっては請求する余地があるかもしれません。 雇用契約であるということを前提にすると、いわゆる罰金のようなものを課すのは通常困難なので、相手方の主張は単なる脅し...
自分が支払いたくなくて会社に押しつけようとしたのであれば、悪質です。 果たしてそうなのでしょうか。 すぐに支払えているのですから自分のスマホと間違えたという弁解はあり得そうです。
即日解雇なら30日分、その後稼働した日数は差し引くことになるでしょう。 罰則金については、基準法に従います。 営業保証は不要です。 正当な解雇理由にはならないでしょう。 長い話なので、監督署もしくは弁護士に直接相談するといいでしょう。
まずはお近くの労働基準監督署に相談し、「給料未払の解消」をするよう会社に働きかけてもらって下さい。 ボーナスがあるか否かについては、合意が成立しているかどうかがポイントになります。 メールや書類など、証拠に残る形でボーナスが支払われる...
①試用期間満了後に試用期間の延長を通知することは違法ではないのか → そもそも、試用期間の設定•延長の根拠規定が存在するのか、存在するとして複数回の延長が可能か等につき、就業規則等を確認する必要があるでしょう。これらに不備があれば...
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。