音信不通のオーナーに接触することは違法行為か?

そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...

バイト先での損害賠償請求と労働性についての相談

相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...

一方的な給与減額について

一般論としては、労働条件の不利益変更は、労働者の同意や就業規則の変更などの手続きが必要であるため、何も説明がないのであれば手続きに違反している可能性があります。 具体的事情が分からないため、個別の判断が難しいので、職種、雇用形態、給...

個人事業主からの未払い給料60万円、支払い請求可能か?

一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...

日給月給から完全月給への変更について

賃金が下がる場合、不利益変更となり法律上の制約が生じます。 ただし、不利益変更は同意がない場合でも、一定の法的手続きや要件を満たせば実施可能です。 この相談では具体的な要件を説明することはできませんので、法律相談を受けることをおすすめ...

経済的DVにあたりますか?

あなたには、給与が支払われていたのでしょう。 それをあなたに渡さず使い込んでいたのでしょう。 まずは、 支払われていた事実を確かめるためには、確定申告書を見ることと あなた名義の口座情報をつかむことでしょう。

退職後の強制出社命令

退職している以上応じる必要はないでしょう。法的ではないマナー上の義務として考えても時間や頻度が大きすぎると思います。 賃金相当額を支払わないのであれば協力しないという対応でよいでしょう。

元従業員による企業に対する損害賠償請求

損害賠償については、会社が倒産した場合には一部しか支払われなかったり、全く支払われない場合が発生します。 賃金に相当するもの(最低賃金との差額や未払残業代など)については、他の債権よりも優先して支払われるため、全額の支払いを得られる可...

有給休暇の事後申請は拒否できる?

就業規則に記載されているかもしれませんね。 事後申請は認めないのが原則です。 したがって、会社の裁量によります。 拒否されても違法ではありません。

給料を払わないと言われているわけではないが、払う条件をつけられています。問題点はないのでしょうか?

口頭であっても退職の意向は伝えていることになりますので1か月前との要件は充たしています(本来であれば争いにならないよう書面で渡しておいた方が良いという点はあります)。ただ法律上は2週間前に退職を伝えればよいので3月中旬に受理したところ...

このような種類の報酬は支払ってもらえるのでしょうか?

ポイントは給与である、という整理を前提に回答します。労働法上、給料は全額払いしないといけないのが原則ですから、現金化申請期限や方法の制限という反論は成り立たないと思います。 また、仮にそうした手続に関する合意が有効だったとしても、それ...

未払い給与回収に向けて

特に請求について正しいルートというのはありません。 時効を止めたい場合には内容証明ですし(本件の時効は2025年2月なので特に必要ないかと思います)、費用をかけたくないなら労基署、費用をかけてでも回収したいなら弁護士、となります。 な...

会社に対する借り入れについて

手帳の記載のみだと残業の事実を証明しきれない可能性はありますが、記載内容等によっては請求する余地があるかもしれません。 雇用契約であるということを前提にすると、いわゆる罰金のようなものを課すのは通常困難なので、相手方の主張は単なる脅し...

【至急】ライバーの給料未払いについて

まずはお近くの労働基準監督署に相談し、「給料未払の解消」をするよう会社に働きかけてもらって下さい。 ボーナスがあるか否かについては、合意が成立しているかどうかがポイントになります。 メールや書類など、証拠に残る形でボーナスが支払われる...

未払い賃金請求と試用期間延長の有効性について

①試用期間満了後に試用期間の延長を通知することは違法ではないのか → そもそも、試用期間の設定•延長の根拠規定が存在するのか、存在するとして複数回の延長が可能か等につき、就業規則等を確認する必要があるでしょう。これらに不備があれば...

納品記事の修正連絡を2ヶ月放置されているので請求書が遅れません。支払ってもらうための方法が知りたい

正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...

給料の受け取り方法とSNSの削除要請

これまで振り込みなら、振込まなければなりません。 これまで手渡しなら、司法書士か弁護士を代理人として、行って もらうことになりますが、費用のほうが高くつくでしょう。 友人か知人を同行して行かれるといいでしょう。 SNS削除に応じないと...

オーナーからの嫌がらせ

一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。