退職後の傷病手当金受給、アルバイト給料未払い時の傷病手当金受給について

退職後の傷病手当金受給について教えてください。

前職を退職後も継続して傷病手当金を受給していました。

昨年6月、
受給可能期間はまだ残っていますが、月末に一週間ほどアルバイトを行いました。


アルバイトの雇用契約日が20日、勤務開始が21日からだった場合、
1日〜19日で受給申請を行うのでしょうか?
もしくは1日〜20日での申請になりますか?


行なったアルバイトの給料が未払いとなっており、メールや電話を掛けても返答いただけない状態です。
不正の無いよう傷病手当金を受給したいです。この場合、給料を催促(又は受取り)してから申請すべきでしょうか


給料を受け取れなかった場合(なんらかの形で給料が相殺された、完全に受け取れないなど)も、質問1のように申請を行うのでしょうか。また、その際の確定申告はどうすればいいでしょうか。

受給期間中にアルバイトを行うと、労務不能ではないと判断されて、受給停止に
なる可能性が高いです。
保険組合に相談したうえでアルバイトを行う必要があるでしょう。
今回の件も、保険組合に相談したほうがいいと思いますが、受給停止のリスクは
あるでしょう。(参考)