未成年とのやりとり、会ってません
青少年から性的な画像が送られてきた場合は、 前後のやりとりも含めて 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ所持罪 などを疑われることがあります。 罪の成否については、情報不足なので、コメントしません
青少年から性的な画像が送られてきた場合は、 前後のやりとりも含めて 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ所持罪 などを疑われることがあります。 罪の成否については、情報不足なので、コメントしません
「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」(民法819条6項)とされています。 そして、親権者変更の判断基準は、親権者を変更することが子の福祉にかなうか否...
>一般的には母親が子の行事に参加する事は問題があるのでしょうか?原告側はトラブル回避のため参加はしないで欲しいと言っておりトラブルとは? 一般的には、相手の弁護士も裁判所もそのような言い方をします。 しかし、そもそも論としては、...
>子供の様子を見て面会回数の増減をしていっても取り決めの違反にはならないでしょうか? 監護者と非監護者との間で、お子さんの意向も踏まえつつ、従前の取り決めよりも、面会交流の回数を増やすことは、取り決め時の面会交流の回数•頻度を守りつ...
経緯など詳細事情が不明ではあるのですが、洗脳により意に沿わない婚姻をさせられたという認識を現時点で当事者(ご子息)が持っているのであれば、まずは婚姻無効調停の申立てを検討することになるでしょう。
いまは聞く耳を持たない状態ですが、いずれ、反省の機会がおと ずれます。 人によってさまざまですから、気長に待つしかありません。 住所を動かすこともあるので、定期的に住民票をとるといいでしょう。
裁判所の判断基準 (1)子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他「一切の事情」を考慮しなければならない。 (2)次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められ...
正当な理由と思います。 間接強制の申し立てあれば、争うといいでしょう。 前回の調停記禄が必要なら、謄写申請をされるといいでしょう。
調停条項で決めた以外のルールも面会交流のルールと思います。 したがって、相手がルール・債務を履行しないなら、あなたも債務の履行を 留保することについては、正当な理由があると思います。
彼女に関する情報としてあなたが何を把握しているかにもよりますが、彼女の住所を調べる方法自体はあるかもしれません。 ただ、会って話をしたいという理由で依頼を受ける弁護士はおそらくいないかと思います。
一般論として、会う・会わないは自由です。 面会交流はお子様の権利としてありますが、したくない人に面会交流を強制することは難しいのが実情です。 会う・会わないという選択自体は自由ですが、選択の結果状況がややこしくなるリスクはどちらにも...
家裁は、今現時点で生活を共に送っている方が有利になるという判断をしないと思います。 中学生であれば、お子さんの意思が尊重されるので、ここなさんがご主張されている事情もあまり考慮されないと思います。
わざわざ返信いただきありがとうございます。 ご記載のとおり、反論等をされるといいですよ。 離婚が15年前ということは、ご質問者様にとって、プラスの事情になり得ると思います。
先に、元旦那さんと娘さんとの間の親子関係不存在確認の訴えによって元旦那さんと娘さんとの親子関係を否定しておかなければなりません(これが認められた後で、あなたが娘さんを認知すればよいです。)。 しかし、娘さんは、法律上、元旦那さんの嫡出...
弁護士と相談して、面会交流調停を申し立てることが先決と思います。 裁判所で面会のルールを決めるのが先です。 ルールを守らない場合は、別途、方法を検討することになります。
児相に相談してみるといいでしょう。 事の真偽を児相自ら認識して判断する必要があります。 あなたは、材料を提供することになります。 児相が動けば先手を取ったことになるでしょう。
面会交流を求めないのであれば出廷せずとも良いかと思われます。出廷しない旨と面会交流を求めない旨記載し書面として提出されても良いでしょう。
当事者同士の話し合いでは解決が困難な状況かと思われます。 面会交流の申し立てと、名誉毀損行為についての慰謝料請求や削除請求等、弁護士を入れてしっかりと対応された方が良いでしょう。
訴訟になることにストレスを感じているため、どうにか再婚して生活が落ち着いてきたため養育費は打ち切りでよいと伝えたいのですが、LINEでの報告は良くないでしょうか? →支払う夫の側であれば公正証書の修正など正式な形でした方がいいとは思い...
その弁護士が知っている調査官や調停委員に口添えの様な事が少なからずあるのでは? >>特段ございません。 なぜかと言うと1回目の調停で弁護士のみ出席し、どの様な事をするのか?わかっている感じがしてとても不安 >>過去の経験や、事案の中...
詳細不明ではありますが、紛争相手側がかつて依頼していた弁護士に(紛争として同一性の高い事案について)貴方が依頼することは、弁護士倫理の関係で原則不可とお考えになった方がよいでしょう。
複雑な事情がおありのご事案かと存じます。 元夫側の地元(宮崎)にお子様が連れ帰られてしまうと距離的にもお子様と会うことが難しくなるものと思われます。 お子様が児童相談所に保護されているのであれば、元夫が釈放されたとしても直ぐにはお...
お勤めの会社等によって若干手続が異なります。 まずは、お勤め先に扶養の変更について手続の方法を確認されてください。
面会交流は、お子さんのためのものです。 離婚して離れて暮らす親とも交流することにより、親に捨てられたという思いを持つことなく、両方の親に愛されて成長することが、子どもの成長発達のために望ましいからこそ、面会交流を行うというのが、本来の...
大学進学費用等については負担義務が認められる場合、認められない場合双方あり得ます。 また相手に収入については、口座へ振り込みにより不労所得を得ているのであれば、口座の取引履歴を提出させ確認するということもあり得るでしょう。 少なく...
弁護士を立てているのであれば、基本的に弁護士を通してのやり取りとなるかと思われますので、弁護士に連絡をし本人からの連絡をやめさせるよう話をされた方が良いでしょう。 相手方の代理人弁護士も把握していない可能性があるかと思われます。
そもそも娘さんに相手が伝えないという可能性はあるかと思われます。面会を希望していないという回答が返ってきた際、それを信じて諦めるか、もしかしたら本人の意思ではないかもしれないとして面会交流の申し立てをし、裁判所の調査官に直接娘さんの意...
復縁が実現する可能性は高くはないかもしれませんが、事案によっては復縁できることもあります。具体的な事情を踏まえて検討する必要がありますので、個別に弁護士に相談なさった方がよいでしょう。
調停は家庭裁判所で行う話し合いです。 話し合いですから有利、不利という問題は生じません。 話し合いで互いの妥協点が見つけられれば調停は成立し、見つけられなければ成立しません。それだけです。 相手の考えについては相手に聞かないとわ...
家庭裁判所に面会交流の調停申立をしましょう。 調査官調査等で子どもの気持ちが変わる可能性があります。