子供を連れ去った夫の行動は法的に問題ないのか?

ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままと...

妻の意思を無視した行動は連れ去りにはならないのか

ご記載の事情では連れ去りとまでは評価されないでしょう。子どもの意向を無視して子どもを連れて長期間家とは別の場所で生活をするということであれば別ですが、子どもと遊んだり、子どもを連れて実家に遊びに行ったりすることは違法性はないように思わ...

婚外子の面会交流と養育費について

相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で...

実子でなかった場合の養育費の返還・刑事罰について

養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。 刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。 民事事件で解決するのがよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。

公正証書の作成が出来ず、困っています。

親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。 約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら...

未成年とのやりとり、会ってません

青少年から性的な画像が送られてきた場合は、 前後のやりとりも含めて 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ所持罪 などを疑われることがあります。 罪の成否については、情報不足なので、コメントしません

子供の親権と養子縁組、父親の権利についての相談

「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」(民法819条6項)とされています。  そして、親権者変更の判断基準は、親権者を変更することが子の福祉にかなうか否...

離婚調停中の子どもの卒業式参加、母親の権利と影響は?

>一般的には母親が子の行事に参加する事は問題があるのでしょうか?原告側はトラブル回避のため参加はしないで欲しいと言っておりトラブルとは?  一般的には、相手の弁護士も裁判所もそのような言い方をします。  しかし、そもそも論としては、...

共同親権が認められるのか

裁判所の判断基準 (1)子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他「一切の事情」を考慮しなければならない。 (2)次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められ...

面会交流調停で決めたルールを元夫が守らない

調停条項で決めた以外のルールも面会交流のルールと思います。 したがって、相手がルール・債務を履行しないなら、あなたも債務の履行を 留保することについては、正当な理由があると思います。

子供との面会を拒否する法的リスクはありますか?

一般論として、会う・会わないは自由です。 面会交流はお子様の権利としてありますが、したくない人に面会交流を強制することは難しいのが実情です。 会う・会わないという選択自体は自由ですが、選択の結果状況がややこしくなるリスクはどちらにも...

離婚訴訟中の監護権における生活環境の影響は?

家裁は、今現時点で生活を共に送っている方が有利になるという判断をしないと思います。 中学生であれば、お子さんの意思が尊重されるので、ここなさんがご主張されている事情もあまり考慮されないと思います。

親子関係の確認と面会交流の法的手続きについて

先に、元旦那さんと娘さんとの間の親子関係不存在確認の訴えによって元旦那さんと娘さんとの親子関係を否定しておかなければなりません(これが認められた後で、あなたが娘さんを認知すればよいです。)。 しかし、娘さんは、法律上、元旦那さんの嫡出...

離れて暮らす子供の面会交流を義母が拒否

弁護士と相談して、面会交流調停を申し立てることが先決と思います。 裁判所で面会のルールを決めるのが先です。 ルールを守らない場合は、別途、方法を検討することになります。

養子縁組後の養育費の打ち切りの連絡について

訴訟になることにストレスを感じているため、どうにか再婚して生活が落ち着いてきたため養育費は打ち切りでよいと伝えたいのですが、LINEでの報告は良くないでしょうか? →支払う夫の側であれば公正証書の修正など正式な形でした方がいいとは思い...

調停での相手弁護士の影響力が心配、どう対応すべきか?

その弁護士が知っている調査官や調停委員に口添えの様な事が少なからずあるのでは? >>特段ございません。 なぜかと言うと1回目の調停で弁護士のみ出席し、どの様な事をするのか?わかっている感じがしてとても不安 >>過去の経験や、事案の中...

離婚後の面会交流調停で同じ弁護士と契約可能か?

詳細不明ではありますが、紛争相手側がかつて依頼していた弁護士に(紛争として同一性の高い事案について)貴方が依頼することは、弁護士倫理の関係で原則不可とお考えになった方がよいでしょう。

別居中の子供の不要について。

お勤めの会社等によって若干手続が異なります。 まずは、お勤め先に扶養の変更について手続の方法を確認されてください。