面会交流の回数変更は取り決め違反になるか?子の福祉優先の判断基準について
小学生の子供を持つ親権者です。
面会交流調停にて、月一回程度、子の福祉を優先に面会交流を認めるという取り決めをしました。
泊まりの面会を月一回行っていますが、帰るとまたすぐに行きたい、と子供が泣きます。
子供の希望を全て叶えて好き放題にしてあげることは子の福祉とは思えませんが、
月一回だと少ないと感じているようです。
平日の通学に支障がでないよう生活リズムに気をつけ、子供にとって非看護親と色々な経験をし有意義な時間となれば、月2回程度に回数を増やしても良いのでしょうか、
子供も友達と遊んだり、部活などこれから忙しくなると思いますが、子供の様子を見て面会回数の増減をしていっても取り決めの違反にはならないでしょうか?
>子供の様子を見て面会回数の増減をしていっても取り決めの違反にはならないでしょうか?
監護者と非監護者との間で、お子さんの意向も踏まえつつ、従前の取り決めよりも、面会交流の回数を増やすことは、取り決め時の面会交流の回数•頻度を守りつつ、それよりも交流回数•頻度を増やしていることになるので、取り決め違反の問題は特に生じないでしょう。
これに対し、従前の取り決めよりも、面会の交流を減らすことは、従前の取り決め時の面会交流の回数•頻度が守られていないとして、取り決め違反となる可能性があるため、留意が必要です。
清水様
ありがとう御座います。
子供の日常生活に影響が出ないよう気をつけ、回数を柔軟に変更していきたいです。