面会交流調停で決めたルールを元夫が守らない

離婚時に面会交流調停が成立していますが
相手が面会時のルールを守ってくてません。

私が 守って欲しいルールを調停の時に書面で提出しており、相手もそれに目を通し合意しています。

ただ、調停調書に盛り込まれていない内容もあります(面会中に物を買い与えない 飲食物はその場で飲みきれる食べきれる量にする など)

ルールを2回連続で破られたので、取り決めたルールは守って欲しい と訴えたところ
調書に盛り込まれていないから公式には決定していない、決めていないことをこちらが勝手に禁止することは許さない
など、自分の非を認めずルールを守らず、指摘したこっちが悪い と強く批判され、話し合いにならず面会交流を実施できずにいます。

相手がルールを破り改善する気がないのであれば、こちらもしばらく会わせなくてもいいでしょうか。

相手は調停で書面も用意してこなかったのにも関わらず、調停でこう言った こう決めた みたいな、全く覚えの無い話まで捏造してきており 正直疲弊してしまっています…

調停条項で決めた以外のルールも面会交流のルールと思います。
したがって、相手がルール・債務を履行しないなら、あなたも債務の履行を
留保することについては、正当な理由があると思います。

内藤先生、ありがとうございます。
相手に、
約束を守ってくれないなら面会交流実施できないし、話し合いができないなら再度調停でお互い納得できる細かい条件まで決めるべきなので、調停申し立てるならそうしてください とだけ伝えて、保留しています。
相手の出方をしばらく伺ってみます。
ご助言いただきありがとうございました!