面会交流調停調書に記載のないルールで揉めている
調停調書に記載の無い部分で相手と揉めています。
離婚後親権を持つ母です。
面会交流調停を成立させましたが、相手とルールの確認をしたところ激しく非難され、面会実施できない状況になっております。
私の言い分
・調停のときに「飲食物はその場で飲み食べできる量にし、持ち帰らせない」「本来の面会の目的から逸れるので、物を買い与えたりプレゼントしない」と主張書面を提出し、それに相手も目を通し調停が成立した認識。
・相手が2回立て続けに上記のルールを破ったので「約束を守って欲しい」と訴えたところ、私を母親失格とでも言いたいような内容のLINEが届き、もう顔も見たく無い とまで言われたので、こちらも今の状況で面会実施できない と伝えている
・面会交流するのであれば、上記のルールを守って欲しい それができないのであれば、トラブルの少ないテレビ電話面会に戻したい それも無理だと言うのであれば、もう一度調停を申し立てて貰っていいので、お互い納得できる条件で全て調書に残して貰いましょうよ と私から提案し連絡は終了、面会は保留しています。
・調停の際に主張や反論があるなら書面で持って来て欲しい と相手に再三伝えましたが、結局何も持って来ませんでした
相手の言い分
・余った飲食物は持ち帰らせて良い またプレゼントや買う物も高価なものでなければ良い ということで調停成立した(※このことに関する書面なし、調書にも記載なし。)
・私が言うことは、調書に記載の無いことばかりで公式には決まっていないから、勝手に禁止するな
・私の勝手で、調書に記載のルールを守らず面会中止となった(調書には月1回程度の面会 と記載されています)
現状、相手の出方を待っています。
私は相手の言い分に心当たりがないのですが、万が一 口が滑って「もうその条件でいいです」と言ってしまっていた場合、再調停で私の方が不利になるのでしょうか?(調停員の記録やメモなどに残っている可能性はありますか?)
私が提出した書面は裁判所に残っていて 再調停となった時にも証拠として主張できますか?
私は相手が調停を申し立てるなら勿論出頭しますが、自分から子どもを会わせたいとも思わなくなってしまい、相手の出方を伺っている状況ですが、間接強制などされる可能性はありますか?正当な理由での中止だと認められますか?
正当な理由と思います。
間接強制の申し立てあれば、争うといいでしょう。
前回の調停記禄が必要なら、謄写申請をされるといいでしょう。