離婚後の面会交流調停で同じ弁護士と契約可能か?
当方相手方の立場で離婚調停で離婚成立後数か月経過後に
面会交流調停をおこした場合に代理人弁護士と離婚調停時の申立人弁護士と契約して
調停をおこすことは可能なのでしょうか?
双方の状況もわかっているので同じ弁護士と契約したいと考えてます。
よろしくお願いいたします。
質問がよくわかりません。
そのまま読むと
「当方相手方の立場で離婚調停で離婚成立」
⇒申立人 妻 相手方 ご自身
そのうえで、
上記申立人の代理人弁護士(妻の代理人)と契約するということでしょうか?
であれば守秘義務や倫理規定の関係で無理でしょう。
離婚調停成立後に申立人代理人弁護士との契約終了後に
今度は、当方が過去に申立人代理人弁護士として契約していた同じ弁護士と
契約したいという意味でした。
無理そうなのがよくわかりました。
詳細不明ではありますが、紛争相手側がかつて依頼していた弁護士に(紛争として同一性の高い事案について)貴方が依頼することは、弁護士倫理の関係で原則不可とお考えになった方がよいでしょう。