保証協会による自宅仮差押について
代表者であるご相談者さまの持分の部分について差し押さえられていると思います。 債務の弁済がなければ、民事訴訟にて判決となり、判決に基づいてされる強制執行の中で競売に掛けられることになります。 完全な所有権ではなく一部のみの競売ですか...
代表者であるご相談者さまの持分の部分について差し押さえられていると思います。 債務の弁済がなければ、民事訴訟にて判決となり、判決に基づいてされる強制執行の中で競売に掛けられることになります。 完全な所有権ではなく一部のみの競売ですか...
連帯保証人は,主たる債務者に支払能力があると主張して,保証債務を免れることはできません。 敷金については,「保証人は,主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる」(民法457条2項)とされています。 ...
金融機関が楽観的な見方をしているのは、ありがたいですね。 保証協会の審査は主に人物審査ですね。 どのような経歴の持ち主か、過去に信用に関する問題があった かどうか、資産状況、物的担保に値するものがあるかどうか、 後継者としての資質、な...
既に回答していますように、退去するしかないということではありません。土地の持分もお持ちとのことなので、なおさらです。 共有者なので占有権限があります。 2/5の持分を買い取って、現状払える限度で母親に支払いをするという交渉も考えられ...
事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則として、以下のような運用が行われています。 「前経営者は、実質的な経営権・支配権を保有しているといった特別の事情がない限り、いわゆる第三者に該当する可能性がある。令和2年...
法的には、これまで連帯保証人の方が代わりに支払っている分がございましたら、その代わりに支払ってもらった分については、 連帯保証人の方からあなたに請求されることとなります。 そして、公正証書作成済みとなると、このまま内容に反した場合、...
お父さんが14年前に亡くなっているのであれば,その相続人であるあなたが債務を相続することになるので,あなた宛にこれまで裁判などが起こされていないのであれば時効の可能性が高いです。 厳密に時効の成立を調査しようとすれば,裁判の有無などを...
特に連絡をされなくてもかまいませんし,現状について,弁護士に相談中であり,近日中に正式に委任契約を締結する予定であることをお伝えいただいても良いかもしれません。
マンション管理組合に責任追及するには,共用部の配管の管理に瑕疵があったという必要があります。上層階の住人がトイレにゴミを流したことが原因となると,管理組合の共用部の配管の管理の問題ではなく,上層階の住人の不法行為ということになり,上層...
保証人でなければ支払義務はないはずです。きっぱり断りましょう。 きっぱり断るのが難しい場合には,弁護士に代理人になってもらい,きっぱり断ってもらうと良いと思います。
住所が原則、つぎは勤務先、つぎは実家。 住所をつかんでから解約したほうがいいでしょう。
>もし支払義務が生じた場合、相続放棄すれば支払わなくても良くなるのでしょうか…? ①御父上の債務については、相続放棄すれば支払わなくて構いませんが、 ②相談者さんご自身の義務については、契約書そのもの(サインした推定相続人はどんな義...
祖母が亡くなったときに、相続放棄をすればよいと思います。 また、祖母が水代を支払わない場合、 あなた方が連帯保証人になっていないのであれば 支払う必要はないと思います。
具体的な事情が分からないため回答が難しいですが,一般論としては,和解案よりも判決の方が金額が低くなるということはあり得ます。
>実際私が今現在払う事も出来ませんが,支払い義務は今あるのでしょうか? 請求額が利息にしては大きすぎると思いますし,相手方の請求根拠や具体的事情が不明であるため,それが示されていない現段階で対応する必要はないと思います。 相手方が単に...
申し訳ありませんが、それは相手のご主人の気持ち次第な面があるため、何とも言えません。 ただ、肉体関係について証明できないとなると、 「10回程度密会した(食事等?)」ことについて、そこまで多額の慰謝料が認められる可能性は低いと思いま...
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対し...
そうですか。 関係者の、法的な関係がわかりませんが、退去自体に問題が ないなら、保証会社の考えに沿って進めてもいいでしょう。 親族と関係者の関係は、できるだけつかんでいたほうがいい ですね。 残置物は写真を撮っておいたほうがいいですね。
解除を依頼した弁護士さんに対して着手金を支払う義務も「債務」なので、解除を依頼した弁護士に対して支払う義務があるか、あるいは返金してもらえそうかどうか等も含めて、債務整理を依頼する弁護士に相談するのが良いと思います。
当事者間で借りる旨の合意(または合意があったと推認させるような客観的事情)がなければ,借りたことにはなりません。 金額も含めて,相手方の主張に疑わしい点がありそうですね。
>借受人に対し、事前求償権を使う事は可能でしょうか。 委託を受けて保証人になっているようですから、条文上は可能かと思います。 ただし、債権者に対して支払いをしていない方が求償に応じる可能性は低いと思われます。 >不可能な場合、一括...
2020年4月に民法改正がされたことを知りましたが、2017年に連帯保証人契約をしている私には関係のないことなのでしょうか? ・・・改正法の経過措置では「施行日前に締結された保証契約に係る保証債務は、なお従前の例による」となっており...
法的な責任はないですね。 心情的なものになりますね。 終わります。
本人が払わない場合〜日以降に保証人に連絡がいく。保証人も払わない場合給料の差し押さえなど細かく公正証書に記載することは可能でしょうか? →連帯保証人に対しては、本人が支払わないという事情がなくとも請求できますし、本人または保証人からの...
担当医師に症状固定の判断時期がいつころになるのか、どういう 状態が続くと症状固定になるのか、お聞きするといいでしょう。 労災や健康保険の傷病手当なども見ておくといいでしょう。
双方合意に至らない場合はこちらから裁判を起こすしか無いのでしょうか? →裁判のほかに、裁判所の調停や弁護士会のADRといった第三者を間に立てた話し合いの手続きもあります。 ネットで裁判所の金銭支払請求というのがあるのを知ったのですが...
形は変わりません。 連帯保証人としての責任です。 父の死亡について通知は行きません。 時効も絡んでいるので、弁護士に相談するといいでしょう。
あなたが置かれている状況が、よくつかめないです。 自己破産までいくのがわかりません。 再度、弁護士に、問題点を整理してもらったほうが いいでしょう。 無料相談は、何度でも大丈夫ですよ。
保証人変更の義務はありません。 改正法を通知する義務もありません。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 弁護士費用については、分割でお受けする弁護士や支払を一定期間猶予する弁護士もいるかと思います。 慰謝料請求に力を入れている事務所もございますので、まずは無料相談などを利用して減額可能性がある...