代表取締役変更に伴う金融機関融資の保証人変更について
先日、銀行融資(信用保証委託付き)にて2000万の創業融資を借入した者です。
現行、創業融資の一般的な契約として債権者、連帯保証人は代表取締役が担っております。
会社自体はスタートアップして間もないですが、既に売上利益共に目標を上回る水準で順調に進めており
今後も黒字展開が見込めています。
しかしながら私(代表取締役)の持病が悪化しており、現場に立てず将来的にも不安な状態となっており
従業員も心配が募っている状態です。
このままでは私自身の代表としての信用問題にも関わるため、会社の権利、代表取締役を別の信頼できる方に
譲渡し代表の座を降りる考えです。
新たに代表取締役になっていただける方は、既に財務状況や事業内容や計画について話を進めており話を進めています。また連帯保証人の変更についても同意を頂いており、事前に連帯保証人変更の同意書の締結も進めていこうと話しております。
現在、会社は一人株主(100%)となっておりますので、私が保有する全ての株式、権利を全て譲渡し新代表取締役の変更手続きを進めます。
上記内容にて、先日金融機関へ相談へいったところ、信用保証協会からの以下の回答がありました。
●保証協会付きの融資における保証人変更における考え方について
・保証人を変更しない(前代表のまま)→一般的
・保証人を変更する(後継者に変更)→審査が必要
保証協会の見解として前代表が融資を受けたものについては、前代表の意志によるものであるため
後継者が保証人にならないのが一般的な考え方である。(後継者保護のため)
※前代表が新たな法人を設立し、不正に融資を実施することを防止するためでもある。
但し、保証人を変更せざるを得ない状況も考慮されるため、前代表は第3者として法人における一切の権限や利益追求がないものを前提として、また後継者との同意が取れていることが前提として変更手続きを実施する。
金融機関側としても、今回はやむを得ない変更であるため、審査についてもあくまで保証協会側の建前的なものであるので提出書類は増えるが面倒な審査は特になく変更できるだろうという見解ですが、
万一の保証人変更に伴う、信用保証協会側の審査とはどういった内容のものになるでしょうか?
金融機関が楽観的な見方をしているのは、ありがたいですね。
保証協会の審査は主に人物審査ですね。
どのような経歴の持ち主か、過去に信用に関する問題があった
かどうか、資産状況、物的担保に値するものがあるかどうか、
後継者としての資質、などを総合的に判断するでしょう。
●保証協会付きの融資における保証人変更における考え方について
・保証人を変更しない(前代表のまま)→一般的
・保証人を変更する(後継者に変更)→審査が必要
・・・会社の権利、代表取締役を別の信頼できる方に譲渡し代表の座を降りる考えということでしたら 保証人の変更が必須ですね。
万一の保証人変更に伴う、信用保証協会側の審査とはどういった内容のものになるでしょうか?
・・・保証意思の確認・保証能力がポイントとなるでしょう。
会社譲渡の際 あとで法的に問題を残さないためにも 弁護士に相談されるのが良いと思います。