代表取締役変更における連帯保証人の変更について

先日、銀行融資(信用保証委託付き)にて2000万の創業融資を借入した者です。
現行、創業融資の一般的な契約として債権者、連帯保証人は代表取締役が担っております。
会社自体はスタートアップして間もないですが、既に売上利益共に目標を上回る水準で順調に進めており
今後も黒字展開が見込めています。
しかしながら私(代表取締役)の持病が悪化しており、現場に立てず将来的にも不安な状態となっており
従業員も心配が募っている状態です。
このままでは私自身の代表としての信用問題にも関わるため、会社の権利、代表取締役を別の信頼できる方に
譲渡し代表の座を降りようと考えております。
新たに代表取締役になっていただける方とは昔からの知り合いで、既に財務状況や事業内容や計画について話を進めており良い方向で話を進めています。また連帯保証人の変更についても同意を頂いており、事前に連帯保証人変更の同意書の締結も進めていこうと話しております。
現在、会社は一人株主(100%)の一人社長となっておりますので、私が保有する全ての株式、権利を全て譲渡し新代表取締役の変更手続きを進める形です。私の今後の立ち位置としては経営権はありませんが、相談役として今後もサポートしてほしいとお願いされているため手伝う予定です。
しかしながら、新社長候補の方から『信用保証付きの融資は果たしてそう簡単に連帯保証人の変更ができるのか?何かしらの理由がないと難しくなかったか?』と疑問があり、互いに?の状態です。
今回は現社長、新社長候補共に既に互いの同意を得た状態での連帯保証人の変更において、銀行側、保証協会側に同意
がもらえるかどうかのご相談となります。

ps.法人の保有資金(利益)については全権利を新社長に譲り、私自身は会社資金を操る権利は一切出来ないものとしています。

事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則として、以下のような運用が行われています。
「前経営者は、実質的な経営権・支配権を保有しているといった特別の事情がない限り、いわゆる第三者に該当する可能性がある。令和2年4月1日からの改正民法の施行により、第三者保証の利用が制限されることや、金融機関においては、経営者以外の第三者保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立が求められていることを踏まえて、保証契約の適切な見直しを検討することが求められる。」
ご質問内容からすれば 金融機関と円滑な保証人引継ぎ交渉が可能だと思います。
ご心配であれば 一度弁護士に相談されることをお勧めします。

ご丁寧なご回答誠に有難うございます。
金融機関との相談にあたり、法的なもの以外(履歴事項変更証明書、定款変更書類等)提出物を求められることはありますでしょうか?
例えば、私の持病における診断書や証明書各種です。
基本的にプライバシー的なものですので提出は控えたく存じます。