離婚、公正証書について

離婚に向けて公正証書を作成するとこになりました。慰謝料を支払ってもらうことになったのですがお金にかなりルーズな部分、借金もある為連帯保証人付きにすることに合意はしてくれました。本人が払わない場合〜日以降に保証人に連絡がいく。保証人も払わない場合給料の差し押さえなど細かく公正証書に記載することは可能でしょうか?また、本人が自己破産した場合、公正証書はなんの効力もなくなってしまいますか?本人が自己破産した場合連帯保証人が支払うようにすることはできるのでしょうか?

また月々分割払いを希望していますが相手の要望だと7年ほどかかります。何年でも公正証書の効力はあるのでしょうか?

本人が払わない場合〜日以降に保証人に連絡がいく。保証人も払わない場合給料の差し押さえなど細かく公正証書に記載することは可能でしょうか?
→連帯保証人に対しては、本人が支払わないという事情がなくとも請求できますし、本人または保証人からの支払いがない場合、給与の差押えの手続きに移ることはできます。ご相談内容のように記載することは、保証人の方に対して親切だとは思いますが、あえて要請などがない限りこちらから提案して記載する内容ではないように思われます。

本人が自己破産した場合、公正証書はなんの効力もなくなってしまいますか?
→自己破産した場合、一般には本人の支払い義務はなくなります。しかし、それ以外の連帯保証の合意も無効になるわけではありませんので、自己破産された場合には連帯保証人に請求することは可能です。