訴訟では、どのように支払い金額が決定するか。

遺留分訴訟などで、支払う金額を決める場合、双方の言い分を聞いて裁判官が金額を決められるのでしょうか? それとも法律に従ってお金がある無い関係なく審判されますか?   双方の言い分を聞いて裁判官が決めますが、双方の言い分は法律上の主張と...

遺留分侵害請求のやり直しは可能か?

遺留分について合意をする際に、 別途贈与することを記載しておけばよいでしょう。 弁護士に面談で相談し書類作成を依頼された方が良いと思います。

遺留分調停における不動産の時価の決め方とは?

不動産業者の査定書については、いずれの査定方法でも証拠となり得ます。ただし、現地訪問をした上での査定の方が査定内容の精度は高い可能性があります。  調停の当事者間で互いに査定書を提出し合った結構、査定額に開きがある場合には、中間の金額...

遺留分侵害額請求の不動産査定は買取査定か、仲介査定か?

場所柄によるのかと思いますが、関東では互いに簡易査定(買取りではなく仲介)を出して、お互いの平均で同意をとることか多いです。 同意ができなければ鑑定を実施します。 固定資産税評価額は同意ができない限り採用されないと思います。

養子縁組解消後の遺留分侵害額請求について

死後離縁の手続をとったとしても、遡って、その方が、相続人でなくなるわけではありません。通常の相続人として、遺留分を請求することは法的に可能です。死後離縁をした方が、遺産もいらないという思いで離縁をされたのかどうかでしょう。

離婚後の相続における直系尊属の遺留分請求可能性について

生活費の提供等の財産上の給付そのものは、特別寄与の対象ではないようです。あと、被相続人には負債もたくさんあるようですので、仮に特別寄与の対象となる療養看護、労務の提供があったとしても、寄与料の額を抑えられる可能性があります。

遺留分侵害請求における不動産の評価額

質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...

相続、遺産、葬儀費用

いずれも債務です。 相続放棄しないかぎり、法定相続になります。 あなたは自分の相続分は負担することになります。 遺産で葬儀費用、債務を支払うことは問題ありません。 残りの債務は、法定相続になります。 他の相続人と相続分割合で分担するこ...

第三者弁済をした場合、誰が求償権を取得するか?

> Aに遺贈された不動産ですが、連帯債務で、A、B、Cの3名います。 不動産が連帯債務というように読めますが、どういうことでしょうか?住宅ローンでしょうか? > BとCから遺留分侵害額請求を受けており、Aの親族Dが第三者弁済をしたと...

任意後見人契約と公正証書遺言について

1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。

特別受益だと証明できなければ,どうなる?

これも答えになっているかどうかわかりませんが、主張自体は誰でもできると思いますが、もちろん言うだけではだめでそれが特別受益だったという証明は必要だということです。 ただ裁判ではこちらが特別受益だと疑われる証拠をある程度出せば、裁判官は...

調停中に、住宅ローン繰上げ返済のデメリットは?

繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...

権利の濫用について。

あくまで一般論ですが、 親の面倒を見なかったから権利の濫用という主張は、厳しいと思います。 可能であれば、面談相談に行き、詳しい事情を伝えて対応についてアドバイスを受けてみましょう。

住宅ローンの求償権について。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。