調停室、家族も入室して発言出来るか?
裁判所の判断次第にはなりますが、原則として家族であっても当事者でない場合には同席、発言は認められません。 ご質問内容からしますと、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
裁判所の判断次第にはなりますが、原則として家族であっても当事者でない場合には同席、発言は認められません。 ご質問内容からしますと、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
「和解後の調停調書」というのが、法律家的にはよく分からないのですが、いま家庭裁判所を通して調停を行っているのでしょうか? 家庭裁判所を通して調停を行っている、という理解を前提にお応えしますと、調停調書には通常「清算条項」といって、調停...
家事調停でしょうか。実際には裁判官が判断しますので、書記官が明確な回答はできないのはやむをえません。 事実上同席をすることを認められることは許可されるかも知れませんが、忘れっぽいという程度で(弁護士以外の)代理人が認められる可能性は高...
内縁という弱い立場で、どのように反論というか、対抗措置をしていけば良いでしょうか? 不動産の遺留分です。 →遺言書があるのでしたら遺言書の内容がどのようになっているか、相続財産としてそのほか何があるのか、不動産の価値としてどの程度の価...
相互に出し合っていた事情がわかりませんが、実質的には共有であることを 立証できるなら。遺産の範囲の確定調停から始めることになりますね。
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
これからでしょう。 調停委員の指導により、 生前贈与の有無や遺産の評価が先決で、その後に、請求額が整って来るでしょう。 申立人は、まだ調査未了なのでしょう。
私の感覚としては、相談者さんがおっしゃる通り、法律知識がないと調停では不利といいますか、不都合が生じることもあるかと思います。 調停は話し合いの場ですが、どんな主張でもよいというものではなく、裁判所での手続きですので、あくまでも法的...
話し合いで決まらない場合は、調停員が決めてしまうのでしょうか? →一般的には不動産業者の無料査定などで査定資料を提出し、その査定金額を前提に時価額の合意が図ることができないか調停上話し合いをします。 合意ができないということでしたら、...
どのように対抗措置を取れば有利ですか? 遺留分です。 相手が何を主張してくるのかも不明です。 証拠など色々と提出しなければならないのでしょうか? 相手の主張がわからないと、どのような対抗措置を取ればよいかは なかなか難しいです...
いいですが、委任状を求められたら、送ることになります。 あらかじめ、委任状を作成しておいたほうがいいでしょう。
考え方としては、 権利が確定すれば、遺留分の総額で申告でしょう。 支払い方法は当事者間の問題で、民事と見ます。 債務者は、修正申告で還付になるでしょう。
遺留分の受け取ることは、遺産の分配と同様、相続税の課税対象となりますが、遺留分の分割払いをしたからといって、それ以上に何らかの税金が発生することはありません。
お答えいたします。捺印してその後に遺産分割の配分に不満があっても,捺印の際に強迫等の特段の事情がないかぎり,遺産分割協議の効力を覆すのは殆ど不可能と言わざるを得ません。従って,不服は通らないとお考え下さい。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則...
相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされますので(民法939条)、残った4人の相続人で4分の1ずつになります。
債務者の相続人が、支払い義務を相続するので、記載を必要と しなかったのでしょう。 分割払いの期限の利益喪失や遅延損害金などもあるので、文言 をよく見るといいでしょう。 強制執行をするときに必要な書類も公証役場にたずねておくと いいでし...
弁護士の石井と申します。 相続開始時に被相続人の方が持っていた財産だけではなく、特別受益等の財産も遺留分の金額の対象になります。 そのため、相続税の支払いの元になった遺産総額だけではない可能性がございます。 気になりましたら、弁護士...
金額と支払方法を特定し滞った場合の扱いも決めなければなりません。 きちんと書面を作成することが必要です。
①遺言書のみでABへの相続手続ができるのでしたら、DEに何も言わず放っておくという選択もありえます。 ②遺留分侵害額請求という趣旨でしたら、被侵害者が、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年で権利は消滅します(相続開始(亡くな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 Aが廃除されたとしても、その子であるB、Cは、代襲相続により相続権を引き継ぐため、相続の開始(被相続人の死亡の事実)及び遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年間は遺留分...
①まずは遺言書を作成してもらうことでしょう ②生前の内に結婚相手名義での財産を減らすということでしたら、生前贈与の活用をして、口座や住居の名義人をあなたにしておくことでしょう。死亡時点で結婚相手名義になっているものは全て相続の対象とな...
あなたの兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分がないため、有効な遺言により姪御さんに全てを遺贈することにしたのであれば、相続する権利はないことになります。
↑は、兄弟姉妹の遺留分ではなく、子の遺留分に関する話です。
①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう...
遺産分割協議の際に、だました、脅迫された、入るべき当事者が違うなどの事情がなければ、法定相続分に沿わない遺産分割協議(書)も有効です。後から蒸し返すことはできません。
サインした時の書類とその理由を確認する必要はありますが。 あなた名義の口座は、父親があなたの名前を借りて、預金していたとすれば、父親の 遺産として扱われます。 また、生前贈与とも考えられます。 遺産分割協議書を作成して、遺産であること...
>今後、和解がなされなかった場合は最終準備書面から判決に至ると思いますが和解案と判決はほぼ差異はないと考えられますか? 申し訳ありませんが、具体的な訴訟の内容が分からないため、 何とも回答が難しい、といわざるを得ません。 繰り返し...
① 遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか? お母さんが遺言内容を知ってから1年以内に請求をし、 裁判をすれば、お母さんに生前贈与を受けたなどの事情がなければ 遺留分は認められると思います。 ② 遺留...
>この内容に応じて宜しいのでしょうか? 既に依頼されているということですので、 ①依頼している弁護士に相談する ②面談で、依頼している弁護士と同等の資料や情報を伝えてセカンドピニオンを求める のがいいと思います。 なぜかとい...