訴訟では、どのように支払い金額が決定するか。
遺留分訴訟などで、支払う金額を決める場合、双方の言い分を聞いて裁判官が金額を決められるのでしょうか? それとも法律に従ってお金がある無い関係なく審判されますか? 双方の言い分を聞いて裁判官が決めますが、双方の言い分は法律上の主張と...
遺留分訴訟などで、支払う金額を決める場合、双方の言い分を聞いて裁判官が金額を決められるのでしょうか? それとも法律に従ってお金がある無い関係なく審判されますか? 双方の言い分を聞いて裁判官が決めますが、双方の言い分は法律上の主張と...
遺留分について合意をする際に、 別途贈与することを記載しておけばよいでしょう。 弁護士に面談で相談し書類作成を依頼された方が良いと思います。
不動産業者の査定書については、いずれの査定方法でも証拠となり得ます。ただし、現地訪問をした上での査定の方が査定内容の精度は高い可能性があります。 調停の当事者間で互いに査定書を提出し合った結構、査定額に開きがある場合には、中間の金額...
私の経験に限った話ですが、相続税評価額で出します。 周りに取引事例がない農地のような場合は無料の簡易査定が難しいためです。
調停前置主義といって、原則としてまず調停を申し立てないと訴えを提起できない制度になっています。ですので、調停を申し立てた側が訴訟を避けて調停を選んだわけではありません。このことから、調停不調の場合に訴訟を起こす確率は、一般的には高いと...
場所柄によるのかと思いますが、関東では互いに簡易査定(買取りではなく仲介)を出して、お互いの平均で同意をとることか多いです。 同意ができなければ鑑定を実施します。 固定資産税評価額は同意ができない限り採用されないと思います。
死後離縁の手続をとったとしても、遡って、その方が、相続人でなくなるわけではありません。通常の相続人として、遺留分を請求することは法的に可能です。死後離縁をした方が、遺産もいらないという思いで離縁をされたのかどうかでしょう。
遺留分侵害額請求に関するご相談ですね。 同請求は一人で行使可能です。 請求された人に対してだけ支払うことで良いです。
生活費の提供等の財産上の給付そのものは、特別寄与の対象ではないようです。あと、被相続人には負債もたくさんあるようですので、仮に特別寄与の対象となる療養看護、労務の提供があったとしても、寄与料の額を抑えられる可能性があります。
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
いずれも債務です。 相続放棄しないかぎり、法定相続になります。 あなたは自分の相続分は負担することになります。 遺産で葬儀費用、債務を支払うことは問題ありません。 残りの債務は、法定相続になります。 他の相続人と相続分割合で分担するこ...
あくまでも、裁判所の検認は、そういう遺言があったということだけを確認するものであって、それが本物か、正確かということは何も判断しません。 検認はあっさりしたものです。 また、弁護士に細かく金額を聞けば、人によりますが、細かく積み上げる...
> Aに遺贈された不動産ですが、連帯債務で、A、B、Cの3名います。 不動産が連帯債務というように読めますが、どういうことでしょうか?住宅ローンでしょうか? > BとCから遺留分侵害額請求を受けており、Aの親族Dが第三者弁済をしたと...
200万円が貸金でしたら遺留分算定のための財産の価額として考慮することはできると思いますが、貢献したというだけでは考慮できません。遺贈を受けたということ自体で、過去の貢献は考慮されていると思います。
お答えいたします。不動産の価格の査定は誰でもできます。申立人が弁護士を依頼しているか否かは問われません。不動産鑑定士を依頼して客観的な価格を査定することは可能です。ご参考になれば幸いです。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
おそらく、遺留分の分割払で通常は利息はつけないが(弁護士)、当事者が合意しているのであれば利息をつけることも出来なくは無い(公証人)、という意味だと考えます。
そうですね。 特別受益分が法定相続分を超えても返還する必要はないので、そういった意味ではご理解が正しいかと思います。
遺留分侵害額請求権を行使した後に発生する金銭債権の消滅時効についてのご質問かと思います。 この金銭債権の消滅時効は、遺留分侵害額請求を行った時から5年とされており、配達証明付き内容証明の到達時から5年と思われます(金額が確定してから...
これも答えになっているかどうかわかりませんが、主張自体は誰でもできると思いますが、もちろん言うだけではだめでそれが特別受益だったという証明は必要だということです。 ただ裁判ではこちらが特別受益だと疑われる証拠をある程度出せば、裁判官は...
裁判所が評価額を判断します。判断にあたって鑑定を経る場合もあるでしょうし、不動産業者の作成した査定書等、その他の資料をもとに、評価額を算定する場合もあるでしょう。
繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...
おっしゃるとおり、路線価×対象地の面積÷0.8によって求められます。 『公示価格×0.8≒路線価』という式ですので、両辺を0.8で割って、『公示価格≒路線価÷0.8』という式が出てきます。
相殺するために求償権を主張することには意味があるでしょう。求償権の金額は相続分に応じて分かれるのでそこだけ注意してください。
公正証書とは遺産分割に関する公正証書ということでよろしいでしょうか。 算定基礎となる財産額が虚偽という動かぬ証拠があるならば、遺留分請求が可能な期間内なら裁判を起こしましょう。その裁判で公正証書は錯誤により取り消すと主張するのです。同...
あくまで一般論ですが、 親の面倒を見なかったから権利の濫用という主張は、厳しいと思います。 可能であれば、面談相談に行き、詳しい事情を伝えて対応についてアドバイスを受けてみましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。
時効前に遺留分侵害額請求をしたなら、つぎは、遺留分侵害額の 請求調停の申し立てをすることになります。
間接的な証拠で立証することになるかと思います。預金から現金を下ろしたとか、当日、支払約束をしていたといった、支払日前後の支払先とのやり取りとか。