遺留分の支払いについて
遺留分の支払いを①長期間②分割払いで希望されているのです。
そこで疑問点がありまして、債務者(支払いしてくれる人)が亡くなった場合、その債務者の配偶者がいれば、その配偶者が支払いを続けてくれるのでしょうか?
執行証書がついた公正証書を作る予定になっているのですが、その点(支払いをしてくれる債務者の亡くなった以後)が明記されていなく、不安です。
教えてください
債務者の相続人が、支払い義務を相続するので、記載を必要と
しなかったのでしょう。
分割払いの期限の利益喪失や遅延損害金などもあるので、文言
をよく見るといいでしょう。
強制執行をするときに必要な書類も公証役場にたずねておくと
いいでしょう。
わからないことは教えてくれるところですよ。