遺留分の算出について

遺留分の算出について

いちばん初歩的なところを今一度確認しておきたいのですが、
法廷相続人が子5人のみいたとして、そのうちの子1人が相続放棄をしました。

遺留分の法定相続分割合は、放棄した人の分も分母に含めて、5分1になるのであっていますでしょうか?

教えてください

相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされますので(民法939条)、残った4人の相続人で4分の1ずつになります。

遺留分は、各自の相続分に一定の割合(子の場合は1/2)を掛けて算出されます。
相続放棄をした人がいると、相続分が変わってきますので、遺留分も変わって来ます。

ご記載の状況ですと、5人のうち1人が相続放棄をしたことで、残りの4人の遺留分は、各1/8となります。