遺留分の相続税というのは? 相続税の全体の金額は決まっていると思いますが、遺留分の分割払いで、もらうお金に毎度相続税はかかるのでしょうか? 支払いをする債務者に還付金というか支払った相続税分が戻る仕組みになっている感じですか? 考え方としては、 権利が確定すれば、遺留分の総額で申告でしょう。 支払い方法は当事者間の問題で、民事と見ます。 債務者は、修正申告で還付になるでしょう。