嘘の書き込みによる営業妨害について
そのままでいいですね。
そのままでいいですね。
退職勧奨を受けているということであれば,退職条件について交渉することができます。 ただし交渉ですから,どのような条件を提示するかは会社の考え方により,大きく幅があります。 なお,解雇事由に形式的に該当するということであっても,そう簡単...
弁護士費用に関しては、かなり幅がある為予想の域を出ませんが、当事務所での費用を前提にすると、30~50万円程度が予想されるところです。 示談金については、相手方次第ではありますが、多いのが30~100万円程のところとなります。
退職勧奨は、会社都合退職の典型ですね。 ハローワークに話したほうがいいと思います。 失業給付の手続きについても、離職票が必要ですから、まだ送付 されていなければ、ハローワークに相談するといいでしょう。 パワハラについては、出来事を整理...
反論することになるでしょう。 相手側の偏見と独断かもしれないでしょう。 また、いきなりの解雇はみとめられません。 該当はしません。 最初に、始末書、出勤停止、減給などを経てからですね。 これで、最終回答とします。
営業妨害というより、名誉棄損の問題でしょうね。 名誉棄損表現にあたると思いますね。 いやがらせと取れますからね。
>今回伝えられた理由は解雇理由として妥当なのでしょうか? 妥当とは言えない可能性が高いです。解雇は最終手段ですから,合理的理由が必要となります。 もっとも,現段階では解雇されているわけではなく,あくまで「退職勧奨」されている状況であり...
契約内容や具体的な事情をお伺いしないと回答が難しいため,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
店がわかっているのであれば、すぐその店に謝罪することでしょうね。すでに捜査が始まっているかもしれませんが、それえも謝罪するしかないでしょう。
1、拒否していいですよ。 秘密録音するといいでしょう。 2、行使できますよ。 3、拒否していいですよ。 4、もともと有期でなく無期雇用だとおもいますね。 5、必要に応じ監督署の助言を求めてもいいですね。
以下はどこにも記載されている情報ですが、 自己都合退職の場合、離職日以前の2年間で、通算12カ月以上の被保険者期間があることが、 雇用保険の受給条件です。 つまり、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ給付は受けられない...
違法な退職勧奨ですね。 あなたは、雇用機会均等法9条および育児・介護休業法 10条で守られていますね。 遡っての退職扱いも違法です。 あなたの行為は、法律に、反しないでしょう。 監督署で相談して、今後の対応について、助言、指導を 受け...
セクハラ慰謝料も、まだ低い昨今ですからね。 微妙な利害判断ですね。 県の労働局がセクハラ相談を扱っているので、弁護士に 依頼する前にそこで情報を収集するのも方法ですね。 また、現状のまま慰謝料請求をするという方法もあるで しょう。
退職勧奨があるので、会社都合になりますね。 会社に、退職勧奨に応じる旨、話せば、会社都合に してくれるでしょう。 心配なら、会社都合でお願いしますと言えば、その ようにしてくれるでしょう。
彼に対する返済の要求については、「知らない」とか「お店で使ったお金については返済を求められる理由はない」とか言われてしまうことも予想されます。訴訟に発展すれば、彼とのLINEのやり取りや、その他の証拠も見ながら、貸し借りの関係と言える...
返金の理由としては弱いですね。
あとは、慣行があるかどうか。 支給実績ですね。 すくなくとも、解雇要件には該当しないですね。
ならないですね。 就業規則に休職の規定がありますか。 また、解雇に関する規定がありますか。 あれば、それがひとつの指針になります。 無断欠勤とか休職が3か月以上続くなら、 解雇の対象になるかもしれませんが、あな たの程度では無理です。
講師が、あなたのことをなんと言ったのか、だれに言ったのか、 どの範囲で広まったのか、証拠がありますかね。 それが、名誉棄損にあたるなら、慰謝料請求の可能性はある でしょう。
刑事では、名誉棄損にはならないです。 公然性がないので。 ただし、民事なら、悪い噂を流された風評被害で 慰謝料請求は可能かもしれません。
解雇については、法律上も合理的理由があり、かつ、社会通念上相当といえる場合でなければ無効になるとされています(労働契約法16条)。 この規制は、試用期間中であっても同様に及びますが、今回のご記載になっている内容を見る限りでは、早期解雇...
脅迫的な言葉や、あるいは、第三者が閲覧できる誹謗的 な表現なら警察に相談するのがいいでしょう。 脅迫と名誉毀損ですね。 投稿者特定は、規約に沿って、できる範囲でおやりになる といいでしょう。 それから弁護士に相談するといいでしょう。 ...
私見になりますが。 加害者が、行為当時、売上の減少を予見することが可能であ ったか、あるいは規範的に見て予見すべきであったかというこ とが問題になります。 私見では消極になりますね。
経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。
泥棒と公然と言い触らしたわけではないので、名誉棄損にはならないでしょう。 名誉棄損は故意犯ですが、相手をおとしめると言う故意もありませんから。
典型的なマタハラの一種ですね。 育休を契機とする退職勧奨は,その程度によっては男女雇用機会均等法などに違反する可能性があります。 会社の説明を録音したり書面で求めたりするなど証拠化しておくとともに,対応をしっかり検討すべきです。 「や...
専門ではないですが、 上記可能でしょう。 退職届は出した方がいいでしょう。 退職日は明確にしておいたほうが、後の手続に 有用ですから。 退職に伴う諸手続について、滞りなく進めてくれ るように依頼しておくといいでしょう。 おそらく労基に...
退職は婉曲的にお断りすればいいでしょう。
離職票はあなたが請求すれば、あなたに交付することが 義務付けられていますね。 退職勧奨は明らかなので、会社都合の退職ですね。 ハローワークからも情報を入手しながら、争ってください。
相手に正当な理由があれば、害悪告知にあたらないですね。 また、訴訟をするというのは、社会的地位を下げる行為に あたりませんね。