Google口コミの投稿について。
いずれの投稿内容も,その文言の限りであれば,「匿名希望」様の個人的な評価に過ぎませんので,罪に問われる可能性はないかと思われます。
いずれの投稿内容も,その文言の限りであれば,「匿名希望」様の個人的な評価に過ぎませんので,罪に問われる可能性はないかと思われます。
そうしてください。 一刻も早くなさった方がいいですね。 それらのやりとりは消さないようにしてください。
お困りのことと存じます。 そもそも匿名での配信について保護すべき名誉があるか微妙なところではありますが, その連続した投稿を一般の閲覧者が見て相談者様のことであると特定ができるのであれば, 名誉毀損となる余地があります。 弁護士に具体...
相手方の暴走を事前に止めることは難しいです。 相手方は関係を継続したいと望んでいるのであればストーカー行為として対応が可能な場合もあります。 まずは相手方に対して、やりとりの公開はやめること、連絡をしてこないことをはっきりと伝えてく...
退社時にもめていることなど社名を伏せずにsnsや掲示板に書いてしまいたいのですが 罪になりますでしょうか →名誉棄損等にあたる可能性がありますし、ご相談内容のような社長であれば当該SNSの投稿を発見すれば、トラブルになる可能性が高いと...
話の行き違い程度のようですからお金を払う払わないの問題ではないように思います。 状況が明確にわかりませんので明確な回答ができませんが、ご参考になれば幸いです。
過去に取引をした人に個人情報を悪用されてしまうことはあるでしょうか? >>当然あります。個人間売買につきもののリスクですね。 個人情報の削除を事前に求める法的な権利はあなたにはありません。相手方に削除するように求めたとしても、相手方が...
金額については双方が納得できるかだけですから、あなたが納得できるのであれば妥当なのでしょう。 個人的にはそれで全て解決するのであれば悪くない金額だろうと思います。 お金を渡して終わりでは意味がありませんから、示談の内容や全て解決とす...
言いふらしている具体的な内容次第です。 それが名誉を棄損するようなものであれば、訴えることも可能です。 しかしながら、名誉を棄損するような内容等ではない場合には、訴えが認められる可能性は低いでしょう。
消滅しているでしょう。 書き方です。 すでに示した書き方が限界例でしょう。 これ以上は指導できないので、これで終わります。
18歳未満かどうか。 18歳以上なら、わいせつ物と見られないので、事件性はないでしょう。 18歳未満なら、児童ポルノ法の適用があり、相手もあなたも処罰対象になります。 下着着用写真が児童ポルノに該当しますね。
ご相談いただきありがとうございます。 投稿を拝見しました。 具体的な状況にもよりますが、インターネット関係のトラブルは当職の方で対応可能です。 相手方の氏名住所は不明という状況でしょうか。 ご教示いただけますと幸いに存じます。
相手方の行為は、あなたに対する名誉権侵害や、営業妨害となる可能性のある行為です。 警察が対応してくれるかは微妙ですが、弁護士を通じて相手方に連絡を取り損害賠償請求をする中で、同様の行為をしないように約束させる、というのがゴールになる...
名誉毀損とは、特定の人の社会的評価を下げる行為です。ですから、それがその上司であることが読者に特定されなければ、名誉毀損にはならないと思います。
親御さんにお伝えすることに正当な理由が認められるかからすると、名誉毀損に関してはご相談者様の分が悪いように思います。 例示のオレオレ詐欺の件についても本件についても、 違法な行為を是正するためなどと言う理由であれば、警察に刑事告発す...
お気持ちはよくわかりますが、おっしゃられているような対応は現実的には難しいように思います。 例えばですが、相手方のVTuberさんとまだ連絡がついて、今後の対応について話し合いができる状況であれば、相手方のSNS等で削除のみならず訂...
証拠がないのであれば法的な対応は困難です。 今後も続くようであれば、録音等をしていただき証拠を集めておいてください。
法的にどのような対処ができますか。 相手を特定して損害賠償請求は考えられますし、削除請求もありうると思います。 また、費用はいくらになりますか。 弁護士費用でしょうか。 弁護士費用は、弁護士によって基準が違いますので、個別に確認...
>弁護士を通さず個人間で和解と示談に持ち込むことは可能でしょうか? 必ずしも弁護士が関わる必要はありませんので、 双方で合意ができるのであれば可能です。
支払いして頂きたいのですが、どのように対処するのが鉄則でしょうか? 相手が特定できるのであれば、料金を請求すればよいと思いますし、支払ってもらえないのであれば、裁判等の法的措置は考えられると思います。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 お辛い状況のことと存じます。 具体的な状況や文言にもよりますが、手段として考えられるのは、以下のとおりです。 【一人目】 ・刑事告訴(強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪あたりです) ・相手方に対し民事で...
プレゼントということであれば,贈与になりますので返却する義務はありません。 したがって,きっぱりと「もらったもので,お返ししません」と伝え,それ以降の連絡を絶つという方法が考えられると思います。 なお,後日紛争になった場合のために,相...
ご記載の内容を見る限りは、名誉棄損にあたるところはないかと思います。 名誉棄損は、不特定多数の者が見てしまうような方法で相手の名誉を傷付けることをいいます。 相手との1対1のメッセージのやり取りでは名誉棄損にはなりません。 ご自...
弁護士費用の相場と 弁護士費用は、弁護士によって基準が違いますので、個別に確認の必要があると思います。 慰謝料の相場、 ケースバイケースかと思います。 それと弁護士費用は書き込みの相手から取れるのか、 弁護士費用は、基本的に...
1、この場合でも、発信者情報開示請求して相手を特定しなければ名誉棄損で訴えることはできないのでしょうか? 民事上の訴えであれば、そうなりますね。 2、投稿されたことは少し誇張してありますが概ね真実しか書いてありません。 内容は「異...
snsにあげる場合、よく見かける様に工務店の名前を1文字分からなくしても業務妨害等に当たるのでしょうか? 1文字なくしても、全体からその工務店のことだと分かれば、工務店を特定していることになるのではないでしょうか。
相手に対して私はお金を払いたく無い。 可能なら不起訴にしたいです。 難しいでしょうか? 相談者がどういう具体的な発言をしたかにもよろうかと思います。 一度、お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。
示談で済ませるとするならばいくらくらい必要になるのでしょうか。 示談は双方が合意できる金額になりますので、相手次第のところもあるかもしれません。 また今本人にメールを送って謝罪した方がいいのでしょうか 相手が何も言ってこないので...
ご質問のような事実関係であれば,謝罪と損害賠償以前に犯罪であり(やくざ云々と金を払えで十分に恐喝罪が成立しそうです),まずは警察に相談する事案と思われます。
もし、このコンサルの内容が法に触れていた場合は、返金は可能でしょうか?? 例えば、相談者からお金を騙し取ろうとしていたのであれば、詐欺の可能性もありますので、返金請求できる場合はあろうかと思います。