レビュー削除について
レビューの内容自体に問題がなく、レビューの投稿者が穏当ではない発言を繰り返しているというに過ぎない場合、 投稿されているレビューがあなたの権利を侵害しているとはいえないため、裁判所を通じた手続きによっても削除ができる可能性は高くあり...
レビューの内容自体に問題がなく、レビューの投稿者が穏当ではない発言を繰り返しているというに過ぎない場合、 投稿されているレビューがあなたの権利を侵害しているとはいえないため、裁判所を通じた手続きによっても削除ができる可能性は高くあり...
しゅらら様 問題のある社員が原因で不快な思いをされている状況、拝見いたしました。 当該社員を解雇等することができるのは、雇用している会社ですので、当該社員の問題行動を会社に伝え、対応を求めることからスタートしていただくほか方法はご...
解雇理由まではいかないですね。 事実通りなら、改めますと言えばいいでしょう。 秘密録音は可能です。
退職勧奨なので、会社都合退職ですね。 もめるようなら、基準監督署に相談するといいでしょう。 監督署から、派遣会社に、行政指導が入る可能性がありますね。
記事で言及されている人物(相手方)が依頼した弁護士からではなく、ブログを置いているサーバー側の弁護士から連絡が来たのですね。 相手方がサーバー側に損害賠償請求をした場合は、弁護士からの連絡の内容の通りになります。 先にご回答したと...
退職勧奨があれば、会社都合退職ですね。 会社都合なら退職に応じることを検討させてください、 とでも言うのでしょう。 パワハラは、時系列整理と立証方法の検討が必要ですね。 パワハラと考えられるなら、慰謝料請求になります。
窃盗で罰金前科がついた者の兄弟が警察官の場合、本人には責任は問われないということですが、事実上、退職勧奨、及び昇進や左遷に影響はあるものなのでしょうか? >影響についてはわかりません。そういう噂を聞かれるかもしれませんが、具体的に影響...
真実でない虚偽の事実を強制的に認めさせた過度な退職勧奨で違法と思いますね。 違法行為とうつ病は因果関係があるでしょう。 慰謝料請求事案でしょう。 法テラスで、よい弁護士を探せるといいですね。
退職の意思がないことを明示することになるでしょう。 業務命令なら、書面で通知していただくといいでしょう。 またその理由を、お尋ねになるといいでしょう。 来年2月に雇用調整助成金が切れるのでしょうかね。 解雇の時も、解雇通知を出してもら...
退職強要ですね。 不法行為です。 無期限業務改善命令も違法です。 職場環境配慮義務に反しますね。 不法行為です。 パワハラです。いじめです。 記録化しておくといいでしょう。
退職に至る詳細な事実関係を記載するといいでしょう。 あるいは、ハローワークに問い合わせすると、どのあ たりまで記載する必要があるか指示があるでしょう。
退職条件の交渉、(あれば)残業代の請求等、やるべきことは多いです。 退職勧奨については具体的に回答されず、お近くの法律事務所に速やかにご相談ください。
最終的に名誉毀損罪や誹謗中傷、営業妨害罪に当たらないと裁判所が判断したとしても、 これらに当たるとして発信者情報開示請求をし、ご相談さまに対して損害賠償請求などをすることは相手方(被投稿者)の自由です。 現実問題としては、そういった請...
暴行の事実があるのか否かが最初の問題でしょう。 口頭での返事も有効なので、有給明けは、自主退社になるでしょう。 自主退社に応じた経緯に強要があるので、撤回の意思を書面で通知するといいでしょう。 会社には出社する必要があります。 解雇さ...
こういった場合は、誹謗中傷を受けたとして民事訴訟などを起こすことは不可能でしょうか? 名誉毀損は、不特定または多数人に対して発言があるような場合ですから、相談者に対して直接メールをしてくるだけなら、名誉毀損にはならないと思います。 ...
法律では、産休、育休で最大2年3か月、休職できることになってます。 復職を拒否することはできません。 不利益処分は禁止されてます。 また、解雇理由にはならない事由をあげて退職勧奨してますね。 違法でしょう。 監督署にも相談されるといい...
なりますね。 整理をすれば。
これだけで、訴えることはできますか? 何か当てはまることはありますか? 相手が特定できるのであれば、訴えること自体は可能かと思います。 相手の具体的に言動によっては損害賠償請求も考えられるかもしれませんが、請求がどこまで認められる...
あなたの意見にとどまりますね。 名誉棄損に該当する事実摘示ではないですね。 相手が気にされているなら、削除されたほうがいいとは思いますが、 法的な責任はないので、弁護士依頼は、せずともいいでしょう。
弁護士だと時間がかりそうだし、労働審判を考えると税込み 22万は必要になるでしょう。 審判まで行くとすると6か月は見ておく必要がありますね。 法テラスもありますが、ここも時間がかかりそうですね。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
給料の未払ついては、まずは、最寄りの労働基準監督署にご相談されることをお勧めいたします。仮に損害があったとしても、給料から天引きすることは基本的に認められませんので、会社側の主張には理由がないものと思われます。
投稿者が特定してるなら、名誉棄損で、慰謝料請求をすることです。 弁護士から、請求書を出してもらえば、効果があるでしょう。
そのままでいいですね。
退職勧奨を受けているということであれば,退職条件について交渉することができます。 ただし交渉ですから,どのような条件を提示するかは会社の考え方により,大きく幅があります。 なお,解雇事由に形式的に該当するということであっても,そう簡単...
弁護士費用に関しては、かなり幅がある為予想の域を出ませんが、当事務所での費用を前提にすると、30~50万円程度が予想されるところです。 示談金については、相手方次第ではありますが、多いのが30~100万円程のところとなります。
退職勧奨は、会社都合退職の典型ですね。 ハローワークに話したほうがいいと思います。 失業給付の手続きについても、離職票が必要ですから、まだ送付 されていなければ、ハローワークに相談するといいでしょう。 パワハラについては、出来事を整理...
反論することになるでしょう。 相手側の偏見と独断かもしれないでしょう。 また、いきなりの解雇はみとめられません。 該当はしません。 最初に、始末書、出勤停止、減給などを経てからですね。 これで、最終回答とします。
営業妨害というより、名誉棄損の問題でしょうね。 名誉棄損表現にあたると思いますね。 いやがらせと取れますからね。
>今回伝えられた理由は解雇理由として妥当なのでしょうか? 妥当とは言えない可能性が高いです。解雇は最終手段ですから,合理的理由が必要となります。 もっとも,現段階では解雇されているわけではなく,あくまで「退職勧奨」されている状況であり...