万引き2回目で裁判、執行猶予と罰金の可能性は?
被害金額的にも被害弁償を行っていることを考慮しても、よほどのことがない限り通常は執行猶予だと思います。
被害金額的にも被害弁償を行っていることを考慮しても、よほどのことがない限り通常は執行猶予だと思います。
通帳も紛失したとして再発行は可能ですし、その場で受け取れると思います。 受け取った上で、登録印鑑の変更手続をすれば金銭の引き出しは可能です。
窃盗罪の法定刑に死刑は定められておらず、万引きの回数如何にかかわらず、裁判所が死刑を科すことはできません。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引き防止の防犯ブザーが鳴った際に、対象のお客様に未会計のものがないか確認することは、店舗側の対応として正当なものと思われます。 あくまで確認しただけですので、上記の状況等を前提とすると、そのことが直ちにお客様に対する名誉毀損にあたる...
何について証言するのかを検察側に確認し、「情状」ということであれば、弁護人側の情状証人となる予定であることをお伝え頂ければよいかと思います。 「情状」ではないということであれば、身内の方の事件でもありますので、一度、弁護人に公判審理の...
こんにちは 求刑の年数までは明言できませんが(起訴されたものが全部示談できているのであれば、それを考慮した求刑になると思います)、執行猶予はつく可能性が高いと思われます。 個人的には、懲役3年執行猶予5年という執行猶予付判決の中で...
1,窃盗にはあたらない。 2,事件にならないので、前科がつくことはない。 3,学校も事情聴取後おとがめなし。 4,所有者に迷惑をかけたことについて、あなたに多少の民事責任 もあるが、責任の限度が1万円を超えることはないでしょう。
店の行為は明らかに違法です。 慰謝料請求が可能だと考えます。 レシートを紛失して返却してもらえないとのことですので、請求の前に、別途領収証はもらっておいたほうがよいです。
刑事事件では、19歳までが未成年です。 なので、20歳になるまでの犯罪は、少年事件として扱われます。 少年法の改正により、18歳以上の場合の一定の重い罰条については扱いが厳しくなりましたが、万引き(窃盗)は従来通りの扱いです。 あな...
電話では難しいので、直接そのネットカフェの最寄りの警察署へ行って、被害の内容を説明して下さい。 よろしくお願いいたします。
窃盗罪か、器物損壊罪が成立する可能性があります。 転売したかどうかは携帯の履歴を解析すればわかることなので、転売していないことはすぐに伝わるかと思います。 解析には少し時間がかかるので、それまでにすべきことがあります。 他人の携帯を...
後日逮捕はありません。 捜査もしていません。 良心がとがめているので、なにかと結び付け、気になるだけです。 代金を払う前に発覚すれば、間違いなく疑われるので、二度とさ れないほうがいいでしょう。
あなたがやったというのであれば、今後逮捕される可能性もあるわけですから、具体的にどういった事情で、いつ、どこで、どうやって、盗んでしまったのかという点について話した上で、事前に弁護士に今後どのようにしたらいいのか、ということをアドバイ...
不同意といって、裁判所で実際に話すまでは証拠として採用を認めないということでしょう。 あなたの証言が重要であるということですので、出廷した方がいいと思います。 確かに裁判所が強制的に連れてくるという手続をとることも可能だと思いますが、...
素直に、お詫び文と弁償金を持って、謝罪に行くといいでしょう。 警察に通報されることはあるでしょうが、微罪処分で済むことに なるでしょう。
状況が何も分からないので何とも言えませんが、お金を払ったとしてもあなたが望む回答を得られるかどうかは分かりません。
>この場合はどうなるのでしょうか? 検察で取り調べを受けた上で、 A もう一度略式起訴 B 今度は正式起訴(法廷で裁判を受ける)→おそらく今回は執行猶予がつく のどちらかだと予想されます。
・再逮捕され勾留されるでしょうか? 絶対とは言えませんが、可能性は低いと思います。 逮捕されるならもうされていると考えられるからです。 ・勾留は避けたいのですが、金銭的に私選弁護人は雇えません。2件目も早急に被害者に謝罪し示談に向...
万引きは窃盗罪に該当し、窃盗罪の刑罰には罰金もあります。 そのため、罰金での略式起訴の可能性もあり得えます。 不起訴処分を目指すならば、万引きの被害者との間で示談や被害弁償をしておきたいところです。 ご自身での示談交渉が難しい場合には...
防犯カメラ映像に容姿が映っている、ICカードを抜く前に会員カードを差して遊戯していた、会員カードの登録情報、という複数の事情が重なる場合、警察の捜査等により、住所・氏名が特定される可能性はあるかもしれません。被害申告・発覚→裏付け捜査...
反省していないとは考えていない。 刑罰が重たくなることもない。 今から謝罪しても求刑基準になんの変化もない。 また記録に残すこともない。 検事は求刑基準に沿って事務的に処理するだけなので、謝罪くらいで あなたを有利にすることはありません。
被害届が提出されたとしても、警察が捜査を行うかどうかは不明です。また、捜査が行われたとしても、防犯カメラから当該人物の特定には困難を要する場合があります。さらに、特定に至り、逮捕されたとしても、返金が困難な場合があります。 残念ですが...
今後の処分について、どのような見解になるかお伺いしたいです。 実刑判決で刑務所に入れられてしまいますでしょうか。執行猶予付きになる可能性は高いでしょうか。 →初犯かつ被害弁償済みであれば執行猶予の可能性も高いと思われます。 ここでは一...
逮捕はなく、被害届も出さないでしょう。 男性に返金請求権はないので、あなたが返済する法的な義務はありませんが、 道義上は、返金したほうが、お互いに、スッキリしますね。 男性はイライラ、あなたは不安から解放されるでしょう。
その程度で万引きと断じることはありません。 間違えたら大変なことになりますからね。 だれにでもありそうなことです。 ほっときましょう。 いずれあなたも忘れます。
読み上げなくていいです。 謝罪の言葉に謝罪文を添えればいいです。 コピーを取っておくといいでしょう。
あなたにとって有利な事情をしっかりと主張していく弁護活動を行えば、執行猶予が付された判決となる可能性はあると思います。 あたなが諦めてしまえば、有利な事情も無くなって行ってしまいます(仕事を辞めてしまう、不安定な生活になる、自暴自棄...
>逆に言うと、そこで触れてなければ問題ないのですね。 社内ルールで私物持ち込みもデータのコピーも認められているのであれば、特に問題とはならないというだけで、明確に禁止されていなかった場合に問題がないというわけではありません。
>実際のところ「執行猶予」は、狙えそうですかね?仮に実刑となれば、何年ぐらいになりそうかも、教えて頂けませんか。 相談者さんの前科や、今後の被害者との交渉内容も関連しますので、 できれば面談で(担当弁護士と同程度に)詳しい事情を伝え...
略式請求ではなく、公判請求(公開の法廷での刑事裁判)されたものと思われます。 今後は、公開の法廷で刑事裁判が開かれます。必要的弁護事件のため、弁護人がなかれば開廷することができません。 そのため、私選弁護人つけるのか(あなたが自分...