窃盗罪について(余罪ありです。)
窃盗罪についてご相談です。
今年、3月に職場の方の財布より現金(19万円)を窃盗し逮捕されました。
警察官の聴取時に余罪も追及されましたが、その時は否認。
ですが怖くなり翌日(余罪1件 9万円窃盗)も認め警察署に出頭し聴取を受けました。
在宅捜査になり、何度か警察官から聴取を受け先日全ての聴取が終了し事件記録が検察官へ送られたと思われます。
最後の聴取後、約2ヶ月後の先日、検察官からの呼び出しがあり聴取を受けてきました。
事件の事実確認、供述調書を作成し約1時間程で聴取が終わりました。
最後に処分についてはなるべく早く結論しますと検察官の方に言われました。
検察官の聴取後の約2週間後、自宅に起訴状が届き起訴されてしまいました。「弁護人選任に関する回答書」が同封されていました。
弁護人を選任し、弁護士さんを依頼し裁判期日も決定致しました。
今後の処分について、どのような見解になるかお伺いしたいです。
実刑判決で刑務所に入れられてしまいますでしょうか。執行猶予付きになる可能性は高いでしょうか。ご回答お願いしたいです。
被害者の方への謝罪と2件ともの被害弁償は済んでおります。
被害弁償は謝罪とご迷惑をお掛けした事、精神的ストレスを与えたことを考慮し、倍額お支払いしてます。
弁護士をつけ、示談書を交わして頂けないかと思いましたが示談には取り合ってもらえませんでした。
初犯で前科・前歴はございません。
ご回答よろしくお願いします。
今後の処分について、どのような見解になるかお伺いしたいです。
実刑判決で刑務所に入れられてしまいますでしょうか。執行猶予付きになる可能性は高いでしょうか。
→初犯かつ被害弁償済みであれば執行猶予の可能性も高いと思われます。
ここでは一般的な回答しかできませんので、個別の方針に関しては今後担当の弁護士とよくご相談ください。