飲酒運転と窃盗罪(?)の前科前歴ありで窃盗
今年6月に窃盗(¥2万程の財布)をしてしまい、今月13日に警察が自宅に来て署で話を聞かれました。正式な取り調べは後日行う(来月の予定)との事で現在は自宅に戻っています。
窃盗をしてしまった理由は、所持金不足と家庭のストレスが原因です。
当時、店舗にて商品を拝見していましたが、所持金不足のため購入を諦め、他店舗にて目的の買い物(¥4万程の大きなキャリーケース)をクレジットにて済ませました。帰り際、拝見していた商品が再度目に入り、どうしても諦めきれず窃盗してしまいました。
私は以前、2017年に飲酒運転で交通事故(免取と欠格2年)と窃盗(数百円程度)にて略式裁判を受け、懲役1年執行猶予3年の判決を受けました。裁判が終わるまで自宅にて生活をしていました。お恥ずかしい話ですが、この時の裁判に窃盗罪が追加されていたのか覚えておりません。飲酒運転と窃盗をしてしまった理由も明確にはありませんでしたが、家庭のストレスはありました。
署で話を聞かれた数日後、相手方への謝罪の件と取り調べ日程について電話をした所「謝罪に行くのは取り調べが終わってからにして下さい。謝罪の意思があるなら警察から相手側に伝えて日程調整をします。」と言われてしまい、謝罪にはまだ伺えていません。謝罪の意志はあり、万が一、直接の謝罪を断られてしまった場合を考えて謝罪文も直筆にて用意してあります。
今後、どのような流れになるのでしょうか?
以前の流れは、検察からの呼び出し→1回目の裁判→判決という流れでしたが、今回は逮捕状の請求になるのでしょうか?
また、今回の裁判で執行猶予無しの実刑判決を受ける可能性は高いでしょうか?
万が一、実刑判決を受けた場合を考え、今の仕事は12月末で退職しようかと考えています。
私は37歳の独身で介護施設で働いています。家族は両親と父方の祖母(要介護5)との4人暮らしです。
また、私は東日本大震災後より精神科に通院しています。次回の診察時に主治医には前回の事件同様、今回の事も正直に話します。自分が『クレプトマニアではないか?』という相談も視野に入れています。
私がしたことは一社会人として有るまじき軽率な行動であり立派な犯罪行為です。決して許されるべきではないと重々承知しています。
自分が罪を犯してしまったのは事実です。弁護士の先生のお力をお借りするのは間違いだとは思いますが、今は不安で仕方ありません。
まず、警察・検察が捜査を開始したとしても、必ずしも逮捕される訳ではありません。
逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。あなたの場合には、逮捕をせずに捜査を進める任意の方法で捜査を進めているものと思われます。
また、被害弁償や示談ができれば、起訴されない可能性もあります。あなた本人から被害者の方への連絡が難しい場合には、弁護人を選任して示談交渉にあたってもらうことも考えられます。
さらに、正確には、前回の判決内容(懲役1年執行猶予3年の判決の対象となった罪名等)を確認する必要がありますが、以前に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されていたとしも、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失い、執行猶予の要件の1つである①「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当する可能性があります。その場合、その他の執行猶予の要件である、②今回の窃盗に対する判決が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に留まること、③執行猶予をつけるのが相当といえるような「情状」があることを充足すれば、執行猶予となる可能性は残されています。
ご不安であれば、ご家族に相談できるのであれば相談の上、弁護人を選任して弁護活動にあたってもらうことも検討してみてください。
お返事が遅くなり大変申し訳ありません。
清水先生、ご返信ありがとうございます。
思い出したことがあるので追加記載させて頂きます。
私は2017年以前にも万引きをしてしまったことがあります。その時は店舗の事務所に警察と両親を呼ばれましたが、話を聞かれ、厳重注意(?)だけで帰宅することができました。この時の窃盗をしてしまった理由は明確には覚えておりませんが、恐らく所持金不足だったのかと思います。
また、前回の裁判にこの時の窃盗の件が関与していたのかも覚えておりません。
自分が犯してしまった罪にも関わらず覚えていないなど、お恥ずかしい話です。
本日、精神科の定期受診日でした。この主治医の先生には今までのこと(厳重注意の窃盗・飲酒運転で裁判を受けたこと)も話してあり、今回の窃盗をしてしまった件もお話してきました。自分はクレプトマニアではないかという相談もしましたが、先生からは「クレプトマニアは常日頃から窃盗行為が辞められない人が多い。窃盗行為の常習性がないからクレプトマニアの診断は難しい。けれど、こうして正直に話をしてくれた、また、話を聞くだけでも治療には繋がる。同じ過ちを繰り返さないために、今後どうしたらいいのか出来る対策を考えていきましょう。」とのことでした。
また、今回の裁判の判決で、万が一、執行猶予なしの判決を受けた場合を考え、今の仕事を退職しようかと考えていることも伝えましたが、「仕事を辞めてしまうのはあまり良い事ではないが、職場に退職の意志を伝えるのは警察の調書が終わってから、もしくは裁判が決まってからでも良いと思う。仕事もせず何処にも属していない環境は逆に悪影響になってしまうので、何かしら属していた方がいい。」とのことでした。
今回の裁判ではどのような判決が言い渡される可能性がありますか?
具体的なお答えを頂くのは大変難しいとは思いますが、宜しくお願い致します。
あなたにとって有利な事情をしっかりと主張していく弁護活動を行えば、執行猶予が付された判決となる可能性はあると思います。
あたなが諦めてしまえば、有利な事情も無くなって行ってしまいます(仕事を辞めてしまう、不安定な生活になる、自暴自棄になる等)。
漠然と不安にとらわれることなく、ご家族に相談できるのであれば相談の上、弁護人を選任して必要な弁護活動に早めにあたってもらうことも検討してみてください。