万引き、窃盗罪について
法律について、質問させていただきます。万引きなどの窃盗をたくさんの回数した場合、裁判官が悪質だと判断して死刑になることはありますか?
窃盗罪の法定刑に死刑は定められておらず、万引きの回数如何にかかわらず、裁判所が死刑を科すことはできません。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法律について、質問させていただきます。万引きなどの窃盗をたくさんの回数した場合、裁判官が悪質だと判断して死刑になることはありますか?
窃盗罪の法定刑に死刑は定められておらず、万引きの回数如何にかかわらず、裁判所が死刑を科すことはできません。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。