万引き(異種の前科あり)で起訴されますか?

先日、恥ずかしながら万引き(1500円程)で警察署にて取り調べを受け身元引受人と共に即日帰宅しました。その後、警察署からの呼び出しが1回だけあり調書を作成しました。
前歴は強制わいせつ(証拠不十分で不起訴)、住居侵入(罰金刑)です。住居侵入は元恋人とトラブルになり警察のお世話になりました。
おそらく微罪処分ではないですが起訴される可能性はありますか?

万引きは窃盗罪に該当し、窃盗罪の刑罰には罰金もあります。
そのため、罰金での略式起訴の可能性もあり得えます。
不起訴処分を目指すならば、万引きの被害者との間で示談や被害弁償をしておきたいところです。
ご自身での示談交渉が難しい場合には、弁護士に依頼して、対応してもらう方法もあります。

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。