窃盗罪の今後の流れについて(余罪あり)

窃盗罪についてご相談です。
私は今年、3月に職場の方の財布より現金(19万円)を窃盗し逮捕されました。
警察官の聴取時に余罪も追及されましたが、その時は否認。
ですが怖くなり翌日(余罪1件 9万円窃盗)も認め警察署に出頭し聴取を受けました。
在宅捜査になり、何度か警察官から聴取を受け先日全ての聴取が終了し事件記録が検察官へ送られたと思われます。

最後の聴取後、約2ヶ月の先日、検察官からの呼び出しがあり聴取を受けてきました。

事件の事実確認、供述調書を作成し約1時間程で聴取が終わりました。
最後に処分についてはなるべく早く結論しますと検察官の方に言われております。

検察官の聴取後の約1ヶ月、自宅に起訴状が届き起訴されてしまいました。「弁護人選任に関する回答書」が同封されており困惑しております。

私は今後どのように対応したらよろしいでしょうか。
具体的に不明な点は下記2点です。
①起訴状が自宅に届いたということは正式裁判が確定したということでしょうか。
②まだ、略式起訴の可能性はありますでしょうか。

被害者の方への謝罪と2件ともの被害弁償は済んでおります。
被害弁償は謝罪とご迷惑をお掛けした事、精神的ストレスを与えたことを考慮し、倍額お支払いしてます。
弁護士をつけ、示談書を交わして頂けないかと思いましたが示談には取り合ってもらえませんでした。

初犯で前科・前歴はございません。

ご回答よろしくお願いします。

略式請求ではなく、公判請求(公開の法廷での刑事裁判)されたものと思われます。
 今後は、公開の法廷で刑事裁判が開かれます。必要的弁護事件のため、弁護人がなかれば開廷することができません。
 そのため、私選弁護人つけるのか(あなたが自分で見つけた弁護士に依頼するのか)、それとも資力等の問題で国選弁護人の選任を希望するのかにつき、弁護人選任に関する回答書で回答する必要があります。
 気持ちを切り替えて、早めに弁護人を選任し、弁護人とよく打ち合わせして、来るべき公判期日に備えるべきでしょう。

(参考)
第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
② 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。