悪意の遺棄になるか?
無断で別居するするなど、正当理由なく夫婦同居義務を放棄したと評価されれば、「悪意の遺棄」に該当し得ます。もっとも、例えば、相手の暴力やモラハラから逃れる目的があった場合など、正当理由がある場合には悪意の遺棄に該当しないと考えられていま...
無断で別居するするなど、正当理由なく夫婦同居義務を放棄したと評価されれば、「悪意の遺棄」に該当し得ます。もっとも、例えば、相手の暴力やモラハラから逃れる目的があった場合など、正当理由がある場合には悪意の遺棄に該当しないと考えられていま...
婚姻費用の分担請求調停を速やかに申立てされたほうがよろしいかと思います。 実務上は、請求日以前の費用については認められ難く、 マンスリー契約の場合、賃料は割高ですので、経済的な負担から、離婚に向けた行動を断念しなければならなくなるよ...
慰謝料の金額面で,時間の経過が影響する可能性はあるかと思われます。ただ,今まで慰謝料を請求しなかった,あるいはできなかったことについてしっかりと理由があれば影響は少ないでしょう。 資産が一切ないとなると,相手が支払わなくなったときに...
高額な慰謝料を相手側がしてくることはあり得るでしょう。ただ、その場合ケースにもよりますが、減額が可能なケースも多いかと思われます。 合意書に入れる内容については、ケースによって必要なもの不要なものが分かれますので、ご依頼されている弁...
法的な離婚原因がない場合に、相手に離婚に応じてもらえる変わりに幾らか金銭を支払うという場合、相場というものはありません。相手が応じてくれる金額となりますので相手の言い値に近い形となります。 金銭面以外の条件も合わせて検討することで合...
・『民法第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。』 上記の条文からして、原則として、<支払い義務>はないと考えられます。 もっとも、遺族側から<慰謝料請...
そうなります。 第三者目線としても、そこまでの金額を奢るということは俄かに信じ難いので、 メールなどで奢りであるかどうかを証明できるものがないかなど、慎重な対応をすべきでしょう。
相手の意向次第です。相手が直接対面して話をすることや、直接電話等で話をすることに同意をすれば実現は可能かと思われます。 ただ、相手も弁護士を立てている場合は基本的には難しいことの方が多いでしょう。
裁判所の安全管理上、DVに関して一定の情報は伝えておくべきです(申立書にチェックはいれていらっしゃるかと思いますが)。 時系列でまとめた詳細な主張書面に関しては、調停段階で提出すべきかどうかも含めて一度ご検討なさったほうがよろしい...
現時点で対応の必要がない、するつもりがないという判断をしているということかと思われます。 連絡が来ないことについては様々な事情があり得ます。一概に裁判手続きをしているとは言えないでしょう。 早期に解決するかについては、相手がどのよ...
ご投稿内容からすれば、上司とのメールのやりとりの内容は、副業や趣味のはなしということですので、そのメールのみで、いわゆる不貞行為(性交渉•肉体関係)を立証することは難しいものと思われます。 今後の慰謝料請求の可能性については、相手連...
子供の件が不明なのでその点を置いて回答します。 ご実家等に別居、離婚調停・婚姻費用分担調停を申立てという方策になるかと思います。 相手方の意向により、協議で離婚できない場合は裁判を検討することになります。検討という表現をするの...
相談者の方が会社を辞めることと、 母親の件との関連性がわかりかねます。 どういった事情で、母親に不利益が生じるかという点について説明するのに、 個別具体的な事実をあげる必要があるのであれば、公開相談のこの場では難しいので、無料相談等、...
相手方の不誠実な対応について、何とも腹立たしい限りです。 ただ、全く進まないのであれば待つだけ無駄ですので、早急に訴訟提起を行いましょう。 もっとも、金銭的な問題もありますので(相手方に本当にお金がない場合もあります)、その場合請求...
浪費として財産分与の際に考慮される可能性はあるでしょう。月々の支出について証拠とともに記録を残しておく必要があるかと思われます。 また、課金については何度止めてもやめなかったことがわかるようLINEや録音等で証拠化しておくことも必要...
会社に対する善管注意義務に違反します。 ただ、あくまで会社は株主が所有しているものなので、全株主が支払いを承認しているのであれば、会社から責任を問われることは事実上ないと思います。 なお、慰謝料の支払いを給与として申告しているのであれ...
書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証...
何故同じタイミングで申込みをしたのか分かりませんが、依頼する弁護士に一切の事情を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
上記事情のみであれば、 慰謝料請求も離婚も認められ難いものであると思われます。 なお、就業規則の内容・会社側の意向によっては、何某かの処分を受ける可能性があり、その際は、手続中の助言、処分が有効か否かについて弁護士の助力をえることを...
同居の場合でも、分担申し立ては、多く行われていると思います。
相手が不貞行為を働いていることについての証拠をしっかりと集める必要があるでしょう。 具体的には、ホテルや自宅への出入りの写真や、実際に肉体関係があったことを認めるライン等です。 それらの証拠が集まった上で、風俗嬢という相手に対して...
•養育費について ①養育費もらう権利本体(基本権)と②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)は、法律上は別物として異なる消滅時効が適用されます。 ①養育費もらう権利本体(基本権) → 10年の消滅時効(民法168条1項1号)...
相手の収入状況を把握する必要があります。調停の中で相手に各種の収入を証明する資料の提出を求め、その収入をもとに養育費や財産分与等を求めていく形となるかと思われます。
上記のとおり、結論としては相手の言い分は無視して請求してよろしいと思います 裁判所に求償金請求事件を提訴した場合の判決について断定的な事は申し上げられませんが、普通に考えて認められると思います。 ただし、判決が出る前に、男性の方の調...
肉体関係がなくとも不貞行為として慰謝料が認められる可能性はあります。 また、不貞行為が原因で離婚に至った場合、高額だと300万円の慰謝料が認められるケースもあります。 ただ、そのようなケースは、行為態様の悪質性が著しい場合が多く、...
相手のご夫婦が離婚したということですと、100万円以上は覚悟しておいたほうが良いかと思います。 もっとも、300万円の賠償額となるのはケースとしては稀です。 ご本人同士で交渉をしてみてもよいのでしょうが、長期戦になる可能性もある上に...
当初の要望書としては問題ないように思います。 財産分与が争点になるでしょうね。 記載しなくてもいいですが、検討しておくことになりますね。 あとは、退職金、保険、年金分割でしょう。
相手方離婚しないのであれば、とりあえず30程度(求償権放棄)提示してはどうでしょう。 この類型は、代理人を付けた方が精神的にも経済的にもメリットがあると思います。法テラスで受ける事務所で相談するのがベター なお、相手に代理人がついた方...
異性と会っていただけで、特に恋愛関係がないのであれば、慰謝料は発生しません。 もっとも、慰謝料が認められるかどうかにかかわらず、ご主人が恋愛関係を疑って、上司に請求すること自体は可能なので、この点については注意が必要です。 ※ご主人が...
>その際に義両親に頭金の贈与を受けました。 この点は、離婚に伴う財産分与の検討において、特有財産として考慮されることになります。【贈与されたものを返せ】という相手方の要望に応じるか否かという観点というより、(頭金の贈与を受けたという...