奢りの返済義務はありますか?

パパ友と去年の4月から10月でキャバクラで800万前後を使い、すべて奢ってもらいました。そのパパ友の嫁に使った金額がバレて半分は払えよ!と言われ困っています。 返済の義務はありますか? 
最初からパパ友からは一切、後日返してくれとは一度も言われてません。
宜しくお願いします。

奢りであったのであれば、
贈与(民法549条)ですので、支払い義務はありません。
ただ、金額が高額に過ぎるのと、奢りであったか否かを後々争われる可能性があるので、ある程度慎重な対応を考えた方がよいかもしれません(贈与であることを証する証拠集め、保全等)。何某かの迷惑行為に発展するようであれば、法律家の介入が必要になるかもしれません。

なお、金額的には、贈与税の支払義務があると思われますので、ご対応をお考え下さい。

ありがとうございます。
借用書などの文面は何もなくても別件で訴えられることはあるということですか?

金額的にクレジットカードによるものだと思われ、明細が残っています。
現金であっても領収書を受け取っていると思います。

上記から、代金額を算定し、あなたの飲食代を立て替えた、法律的には準委任(民法656条)という形になりますが、費用の請求を受ける可能性があります。

つまり奢りではなかった…と言うことにされてしまうってことですか?

そうなります。
第三者目線としても、そこまでの金額を奢るということは俄かに信じ難いので、
メールなどで奢りであるかどうかを証明できるものがないかなど、慎重な対応をすべきでしょう。

口だけでのことだったので証明するものが何もありません。 奢られるにも限度があるってことですか…

相手との関係性にもよりますが、
単なるパパ友同士で、新車が買えるような金額を奢るというのは一般的ではありません。
限度があるということではなく、争いとなった場合、不利な事情となるという意味です。

証明が出来ないってことは何もこちらからは言えないってことですか?

冒頭でも述べましたように、慎重な対応が必要と思われる事案です。
対応策に関しては、個別具体的な事情をお伺いし、交渉による解決の可能性などを検討すべきだと思いますが、公開相談の場ではそれを行うことができませんし、事例として少し特殊ですので、相手方側の方の目にとまる可能性もあります。
弁護士へのご相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

丁寧な対応ありがとうございました。
お聞きになったことを参考に弁護士に相談してみます。