不倫相手への慰謝料請求通知後の条件や相手旦那からの慰謝料請求について

先月、主人の不倫が発覚。しかも、5年前にも1度不倫していて、同じ人です。そして、相手女性は発覚直前より、主人と同じ会社で働いています。相手も旦那さんのいる、いわゆるW不倫です。
相手の旦那さんと4人で話し合いを持ちました。
相手の旦那さんは長期の不倫のことは知らない様子でしたが、相手夫婦の考えは、離婚もしない、会社も今のまま働かせるとのことでした。慰謝料については、お互い様と言われました。
しかし、私は2人が同じ会社にいることも許せず、離婚することにして、現在は別居しています。
そして、弁護士に依頼して、相手女性への300万円の慰謝料請求通知を送りました。相手女性は、だんなが同額請求するとか、どうにか取り下げるよう言ってきたようですが、通知期限等もあり、結局、弁護士へ支払うと連絡があったようです。近々、合意書を作成することになるようです。入れておける条件等はあるのでしょうか。
また、相手の旦那さんが、主人あてに慰謝料請求は可能だとは思いますが、離婚しないのであれば、相場は50万円~100万円と聞きました。 300万円同額、またはそれ以上の請求してくることは考えられますか。その場合、減額交渉可能なのでしょうか。
離婚するとはいえ、まだ離婚成立したわけではなく、お財布も一緒の為、今後のことが心配になり、質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。

一応返答はあったとのことですが、金額的に覆される可能性が高いように思われますので、どこまで交渉に時間をかけるかは悩ましいところでしょう。

X1 相談者
X2  相談者夫
Y1  相手方女性
Y2 相手方夫

①X1⇒Y1 300万円

②Y2⇒X2 不貞行為 損害賠償

③Y1⇒X2 ①求償権

④X2⇒Y1 ②求償権

と入り組んでいますので、4者協議ができているのであれば、
求償権に関しての取り決めもできているとよろしいかと思います。
ただ、冒頭でも述べましたように、時間をかければ、300万円について覆される可能性が高いようにも思われます。

高額な慰謝料を相手側がしてくることはあり得るでしょう。ただ、その場合ケースにもよりますが、減額が可能なケースも多いかと思われます。

合意書に入れる内容については、ケースによって必要なもの不要なものが分かれますので、ご依頼されている弁護士と打ち合わせをされた方が良いでしょう。