贈与されたものを返却しろと言われている

旦那有責不倫の財産分与について。
住宅ローンを組んで家を購入、その際に義両親に頭金の贈与を受けました。
離婚して家を売るなら頭金を返せと義両親が要求してきます。旦那有責であるにも関わらず、こちらに1円も払いたくないとのこと。
贈与されたものを返せと言われた場合、応じる必要はあるのでしょうか。

財産分与は、共有財産の清算なので、有責とは関係がないですね。
頭金は、全額ではなく、住宅を売却した時に利益が出るなら、利益
に対する寄与割合がおよそどの程度かを計算して、それについては
応じることになります。

>その際に義両親に頭金の贈与を受けました。

この点は、離婚に伴う財産分与の検討において、特有財産として考慮されることになります。【贈与されたものを返せ】という相手方の要望に応じるか否かという観点というより、(頭金の贈与を受けたという事実に争いがない場合には)その点を前提とした財産分与がなされるということになります。