1. "不倫相手の求償権行使に関して裁判での拒否は可能か?"2. "不貞慰謝料と離婚慰謝料は別物?

不倫をして、相手の奥さんから訴えられました。その後裁判となり、和解金200万を払いました。
裁判の途中で、不倫相手には訴訟告知を行いました。
和解金支払い後に、不倫相手に求償権を行使しましたが、「自分は今まだ奥さんと離婚調停中だから終わるまで待ってほしい。こちらがいくら慰謝料を払うかで、そちらの求償権の内容も変わってくる。」と言います。
私が、離婚調停が終わるのを待つ必要はないと思い、全額とか割合高めで求償権を行使しているわけではないので、半分払ってほしい。と伝えると…「付き合っている時にあげたプレゼントや、中絶費用を返せ。(不倫がばれた後も交際を続けており、離婚して一緒になると思っていました。私の親にも挨拶をしていました。しかし、妊娠がわかると一緒にはなれない。と言いだし、不倫相手が中絶費用と謝罪をこめて…と50万円渡してきました。)この中絶費用は、脅されて払った。その30万もかかわってくる。」と言い、払う気が全然ありません。

そこで、本人訴訟を考えております。
その前に質問したいことが3つです。
①裁判で不貞慰謝料が決定しました。訴訟告知もしています。不倫相手は、求償権行使を拒否できますか?
②私が払った不貞慰謝料と不倫相手が払う離婚慰謝料は別物ですよね?私も離婚慰謝料の求償権を行使されるのでしょうか?
③交際している時にもらったプレゼントや中絶費用がこの求償権から引かれることがありますか?

よろしくお願いします。

〉こちらがいくら慰謝料を払うかで、そちらの求償権の内容も変わってくる。」と言います。
性交渉は2人でするものですが、損害賠償(慰謝料)の個数は1個ですから、男性は不貞慰謝料総額のうち200万円は支払う必要がなくなります。

不貞慰謝料と離婚自体の慰謝料は別物とされていますが、調停で決める時は、あえて区分しません。そもそも話し合いで決まるものです。生活保障的な意味合いのお金が入る可能性もあります。

男性が支払う金額から200万円を控除した残額の2分の1を請求してきた場合は、その際検討して対応すればよろしいのではないでしょうか

結論としては相手の言い分は無視して請求してよろしいと思いますが、もめた場合は本人訴訟は多分きついでしょう。

ありがとうございます。

私が、求償権の行使をするのは難しいという見解ですね…半分払ってもらえるはずなのに、それすらも払ってもらえないことがあるんですね…

しかし、私が調停が終わるのを待つ理由(メリット)が分かりませんので、年明け訴訟をしようと思います。
ご回答ありがとうございました。

上記のとおり、結論としては相手の言い分は無視して請求してよろしいと思います

裁判所に求償金請求事件を提訴した場合の判決について断定的な事は申し上げられませんが、普通に考えて認められると思います。
ただし、判決が出る前に、男性の方の調停が終結している可能性があり、その場合は、男性の方から反訴請求があり得ます。双方とも本人訴訟の場合は、おそらく混乱すると思いますので、少々時間がかかると思いますが、相談者側の請求が全く認められないことは考えにくいです。
よって自信を持って提訴されれば良いと考えます。

ご丁寧にありがとうございます。
不安ばかりでしが、安心しました。
不安ゼロではないですが、自信をもって提訴しようと思います。

また、男性の方から反訴請求とは、どう言ったものですか?僕も慰謝料払ったから、払わないよ?という反論ですか?

(男性が支払った金額− 2,000,000円) ÷ 2
を支払え

男性が支払った金額が不貞慰謝料なのかどうか、よくわからないと言う問題と、責任割合が各2分の1が適正なのかどうかと言う問題があり得ます。

あまり細かいことを考えていたら、提訴できないので、ちゃっちゃと進めればよろしいと思います。
総額が100万円だと、簡易裁判所になると思いますが、しばしば、よくわからない和解を勧められることがあります。
私からの回答は以上

ご丁寧に何度もありがとうございました。
不安もありますが、訴状は裁判所で見てもらって準備できていますので、年明けすぐに提訴します。
年明け前に不安が解消されました。ありがとうございました。