和解後の自殺による慰謝料請求の可能性は?

民事で紛争があり、慰謝料を払い和解となった後にその人が自殺した場合、遺族から慰謝料を請求されるのでしょうか?

・『民法第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。』

上記の条文からして、原則として、<支払い義務>はないと考えられます。

もっとも、遺族側から<慰謝料請求をされる可能性>はあります。
例えば、当時の本人は正常な判断能力がなかった、強迫によるものであった、などの主張がされることは考えられます。

近親者慰謝料の構成に関しても、本人との和解が成立しているのであれば、まず支払い義務はないように思われます。