"係長が一方的に怒鳴りつけてきた休みの申請について"

休みの申請をしようとしたら、係長から「休みを取るな」と言われたようですが、有給休暇を申請されたということでしょうか。  その場合、係長の言動は、労働者の権利である有給休暇の申請を妨げるものとして、労働基準法違反の可能性があります。  ...

元請会社からの正当性の無い仕事量の削減

>ありがとうございます。 録音は相手に了承を得ないと証拠にならないと聞いた事がありますが大丈夫でしょうか? 秘密録音の場合であっても一般的には証拠能力が否定されることは少ないと思いますが、もう一方の話者から人格権侵害に基づいて損害賠...

1. 虚偽報告による被害申告に対する起訴時期の制限期間は

①: 名誉棄損という構成であれば、損害および加害者を知ったときから3年が時効期間となります。 ②: 貴方が相手方に対して名誉棄損の損害賠償請求をする場合、貴方においてマタハラがなかったことを立証するのではなく、相手方側が責任を免れる...

虚偽の報告による慰謝料請求の可否

貴方の請求は名誉毀損(不法行為)を理由とする損害賠償請求ということになると考えられます。マタハラがあったという真実性の立証は相手方の課題となります。

解約合意書に、契約書には記載のない内容が追加されていた

契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...

品物が紛失したと言われた。

こちらが紛失したことが明らかであれば弁償の必要はあり得ますが、現時点でこちらの責任が明確になっているわけではない以上弁償の必要はないでしょう。

業務委託に関する賠償金

横領の故意がなければ犯罪は成立しません。状況として明日のすぐの支払いがどうしても難しいことを理解してもらい、具体的にどの日付であれば確実な支払いが可能なのかについてを話して納得してもらう必要があるでしょう。 ただ、入金の経緯だけを見...

業務委託契約先からの経営不振による解約について疑問と注意点

民法656条により、準委任契約には委任契約の規定が準用されます。  そして、民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも契約を解除できるものの、同条2項本文により、相手方に不利な時期に委任契約を解除したときには、委任契約を解...

契約社員から無期雇用への転換を主張する権利はありますか?

一年更新を5回繰り返しているのであれば要件は満たしますが、半年空けている点がどう評価されるかによって変わってきます。 というのも、無期雇用への転換は半年の契約のない期間が発生した場合、新たに契約した時を一年目とする決まりがあるからで...

元従業員によるお客様の施術料金の立替義務について

行く義務まではないように思います。 来社させる目的が、あなたが建て替えて支払う内容の合意書にサインさせるため、という可能性もありますが、まともな会社であればそんなことはしません。 目的が不明ですのでなんとも言えませんが、これまでの勤...

バイトの希望休申請における法的制約について

希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...

外国人に業務委託を頼みたい

結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって...

解約合意書の解除について

お住まいの地域の弁護士に直接相談するまでは何もしないことが無難でしょう。まずは、アドバイスどおり、お住まいの地域の弁護士の無料面談相談を受けることをご検討下さい。これで回答は終わります。

通勤手当の返還を求められています。

具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...

フリーランスの競業避止義務について

相談については2つの問題が混ざっていますので分けて説明します。 ① 勝手に報酬を変更されている問題 業務委託契約が締結されている以上は、委託者と相談者の合意がなければ報酬を変更できません。 今後、報酬の変更を提示されたら拒絶しましょう...

就業規則の減給について。

どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。