賄いを拒否しても賄い代が徴収されるのは違法なのですか。賄い代のせいで時給が最賃以下になっています。
①賄代は福利厚生に整理できると思います。拒否すれば支払い義務は発生しません。 ②お聞きする限り最低賃金を払わないための天引きであり、最低賃金を守らない点、給料天引きをしている点でいずれも違法です。 ご友人ふくめ、その気であれば労働基準...
①賄代は福利厚生に整理できると思います。拒否すれば支払い義務は発生しません。 ②お聞きする限り最低賃金を払わないための天引きであり、最低賃金を守らない点、給料天引きをしている点でいずれも違法です。 ご友人ふくめ、その気であれば労働基準...
お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。事務所を辞める場合の手続や事務所側で書き換えてもらえるのならその手続などを確認するのがよいでしょう。依頼料(相談料)は弁護士によって異なりますので、相談前に問い合わせましょう。
なんらかのトラブルになったときに証拠として使うものなので、合意書面になっていればその方がよいですし、無理であれば録音などでもよいと思います。 ただ、本来は親会社に一任している状況を解消する必要があることは忘れないでください。 なお、...
イラストの制作、Live2Dモデル製作について契約書を取り交わし、業務範囲、著作権の所在について明確にすることが肝要であり、また、権利放棄についても権利関係を明確にするために契約書を取り交わすことが肝要です。現状の内容ですと何とも言い...
悪阻という事情により、履行が困難なことを伝えて、相手も可能な限り、と返しているので、 可能な範囲で履行すれば、違約金は発生しません。
いずれのご質問も契約書次第ですので、契約書をご持参の上、近隣の弁護士にご相談された方がよろしいかと存じます。 補足しますと、1つ目のご質問については、契約書に中途解約の定めがないのであれば、契約期間中の解約は難しいということになろうか...
かりに発覚しても、重くて始末書ですね。 会社が求めているあなたの能力を偽るような詐称ではないので、 いわゆる学歴詐称ではなく、記載不備ですが、その程度の記載 漏れはよくあることです。 聞かれたら、話せばいいでしょう。
まず、労働契約書に身元保証に関する定めがないようですが、就業規則の規定等も確認しておく必要があるかと思います。 次に、身元保証期間は最長5年とすることが可能です。更新も可能ですが、自動更新は無効と考えられています。そのため、更新規定...
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
なお、今後の活動の際の参考にしていただくべく、以下、情報提供致します。 公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を...
>また、私自身指導方針に反したという自覚はないのですが、私の「態度」「振る舞い」からと相手側の独断で請求をしてきています。 この契約書の文面からして、この請求は成立するのでしょうか? 何について、何を請求しているのか、それに対する双...
下請法の適用の有無については、資本金の要件や役務内容にもよりますので、一概には判断できませんが、いずれにしましても、報酬額について恣意的な運用がなされているようであり、きちんとした契約書を締結するべきであると考えられます。報酬額につい...
契約書全体の条項を確認しなければなんとも言えないと思います。契約書を持参して、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
ボーナスについて賞与規程などはありますか?賞与の計算方法が決まっているのであれば勝手に減らすことは認められません(インセンティブの付与の法的意味合いがわかりませんが、賞与と別の歩合給ならインセンティブの支給と賞与の金額は関係がないでし...
会社が従業員に貸与したパソコンの中身を 被貸与者に通知せずに確認することの可否 を検討するにあたっては、就業規則等の整備状況や参考となる裁判例の確認が有益と言えます。 まず、就業規則等において、電子メール等の監視・調査について明確...
一般論として、勤続年数が1年を超えていれば、就業規則に則り、退職することができます(会社から契約不履行と言われていることからすると、おそらく超えていないものと思いますが。)。 また、勤続年数が1年未満の場合で、会社側の承諾が得られな...
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
具体的な話がわからないのでなんとも言えないですね。 ご心配なら具体的なご事情をお近くの法律事務所でお話しになって相談するといいでしょう。
やめたいということを残せるようにメールや内容証明郵便など必ず記録に残る方法で送付しましょう。 無視された場合には、後ほど相手方と交渉するための証拠になります。 記録に残っていれば自動で更新されていないと証明できる証拠になります。
ご質問の内容につきまして、回答をさせていただきます。 料理の販売を貴社が行うことを前提に、貴社が、料理の作り手に対し、業務委託という形で、料理を作ることを委託することは可能であると考えられます。この際、雇用契約ではなく、業務委託契約...
>契約書にサインしている以上、絶対に支払わなくてはいけないのでしょうか? できれば、契約書をプリントアウトした上で、 面談相談に行ってみることをお勧めします。 ネット上では、契約書の確認ができないからです。
給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご...
回答未了のようでしたので、少し情報提供致します。公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場...
自動更新と考えることになります。 無効ではありません。 2か月前の届は努力目標なので、1か月あれば十分です。 強行する前に、円満退職を目標に、説得も必要でしょう。 退職届は書面でも通知するといいでしょう。 あなたには法的な問題はない...
就業規則に懲戒解雇の規定はありますか? 懲戒解雇の判断はかなり厳格です。 就業規則で具体的な解雇理由を規定していない場合は、懲戒解雇は難しいです。 従業員は2ヶ月前から無断出勤しているとのことですので、普通解雇は有効な可能性が高いです...
会社説明会に参加した求職者に対してギフト券をプレゼントすることは法律違反ではなく、 一部の大手企業も採っている手法ですので、適宜ご活用いただければと思料いたします。
↑に記載されている情報だけでは判断がつきません。
法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告に...
お疲れ様です。大変でしたね。心中お察しいたします。 結論から言うと、可能であれば、会社とは別に独自に弁護士に相談・依頼したうえで、弁護士に交渉か訴訟をしてもらったほうがいいです。 ありもしない不手際を攻められたにもかかわらず謝罪したの...
おっしゃるとおり、業務委託(≠雇用)なのであれば本来的に諾否の自由がありますので、拒否することも許されると存じます。