"係長が一方的に怒鳴りつけてきた休みの申請について"
休みの申請をしようとしたら、係長から「休みを取るな」と言われたようですが、有給休暇を申請されたということでしょうか。 その場合、係長の言動は、労働者の権利である有給休暇の申請を妨げるものとして、労働基準法違反の可能性があります。 ...
休みの申請をしようとしたら、係長から「休みを取るな」と言われたようですが、有給休暇を申請されたということでしょうか。 その場合、係長の言動は、労働者の権利である有給休暇の申請を妨げるものとして、労働基準法違反の可能性があります。 ...
>ありがとうございます。 録音は相手に了承を得ないと証拠にならないと聞いた事がありますが大丈夫でしょうか? 秘密録音の場合であっても一般的には証拠能力が否定されることは少ないと思いますが、もう一方の話者から人格権侵害に基づいて損害賠...
芸能事務所との契約条項の内容次第だと思いますが、他の名義であったとしても契約書の条項に違反するようになっているのが一般的だと思います。
①: 名誉棄損という構成であれば、損害および加害者を知ったときから3年が時効期間となります。 ②: 貴方が相手方に対して名誉棄損の損害賠償請求をする場合、貴方においてマタハラがなかったことを立証するのではなく、相手方側が責任を免れる...
貴方の請求は名誉毀損(不法行為)を理由とする損害賠償請求ということになると考えられます。マタハラがあったという真実性の立証は相手方の課題となります。
なかったことの証明は悪魔の証明と言われ不可能です。 相手がハラスメントの被害を受けたとして慰謝料請求をするのであれば、ハラスメント行為があったことを相手側で立証する必要があります。
そもそもですが、実務上、退職後の競業避止特約の有効性については限定的に理解されています。 その有効性は、例えば、①保護されるべき会社の利益の有無、②退職した従業員の在職時の地位、③地域的限定の有無、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止され...
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
こちらが紛失したことが明らかであれば弁償の必要はあり得ますが、現時点でこちらの責任が明確になっているわけではない以上弁償の必要はないでしょう。
横領の故意がなければ犯罪は成立しません。状況として明日のすぐの支払いがどうしても難しいことを理解してもらい、具体的にどの日付であれば確実な支払いが可能なのかについてを話して納得してもらう必要があるでしょう。 ただ、入金の経緯だけを見...
民法656条により、準委任契約には委任契約の規定が準用されます。 そして、民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも契約を解除できるものの、同条2項本文により、相手方に不利な時期に委任契約を解除したときには、委任契約を解...
良いことではありませんが、業務委託なのか雇用なのかよくわからない形態の契約は世の中にたくさんあります。 広告費の支出などについても、たとえば業務委託報酬が売上に応じて変動する場合などは双方に取ってメリットのあるように思いますのでその...
一年更新を5回繰り返しているのであれば要件は満たしますが、半年空けている点がどう評価されるかによって変わってきます。 というのも、無期雇用への転換は半年の契約のない期間が発生した場合、新たに契約した時を一年目とする決まりがあるからで...
行く義務まではないように思います。 来社させる目的が、あなたが建て替えて支払う内容の合意書にサインさせるため、という可能性もありますが、まともな会社であればそんなことはしません。 目的が不明ですのでなんとも言えませんが、これまでの勤...
希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...
結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって...
お住まいの地域の弁護士に直接相談するまでは何もしないことが無難でしょう。まずは、アドバイスどおり、お住まいの地域の弁護士の無料面談相談を受けることをご検討下さい。これで回答は終わります。
具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...
・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手...
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
相談については2つの問題が混ざっていますので分けて説明します。 ① 勝手に報酬を変更されている問題 業務委託契約が締結されている以上は、委託者と相談者の合意がなければ報酬を変更できません。 今後、報酬の変更を提示されたら拒絶しましょう...
暴利行為であれば、裁判所は無効としますが、妥当・不当は、法律問題ではありません。暴利行為でない以上、当事者が納得するかどうかだけです。
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
相談者様の置かれた状況は過酷なものとお見受けしますが、事務所の対応が業務委託契約違反となるかどうかを弁護士が判断するには、契約書の内容を確認する必要があります。 確認結果次第では、事務所に金銭的な請求を行ったり、契約内容見直しを要求で...
法律上は何ら問題ありません。 ただ、勤務先で副業禁止規定があったり、勤務先との競業になる場合にはそれとの調整が必要になります。
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
相談者、事務所、元の絵師という3者間で権利関係が複雑になっているので、弁護士に依頼することを勧めます。 モデルを使用できるか否かは、契約書の内容を読まなければ回答はできません。 持ち込んだモデルの著作権は譲渡されていないと主張する余...
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...