電子書籍出版契約に解約条項がない場合の解約方法について相談
契約書を確認しませんと正確なご回答は難しいところですので、一般的な対応について ご回答いたします。 まずは契約が期間満了にならないか、契約書をご確認いただくのがよいでしょう。 もっとも、自動更新条項が入っていることが多いので、次...
契約書を確認しませんと正確なご回答は難しいところですので、一般的な対応について ご回答いたします。 まずは契約が期間満了にならないか、契約書をご確認いただくのがよいでしょう。 もっとも、自動更新条項が入っていることが多いので、次...
市区町村社協は、個人としての参加、都道府県・指定都市社協は、組織(法人)としての参加となると説明されています。 (厚生労働省のホームページより)
全体で有償と見られるので、2種免許必要と思いますが、社会福祉協議会などが行う講習を受講すれば 免許不要になるようなので、お調べになるといいでしょう。
このような依頼をスポットで受け付けていただくことは可能でしょうか?また、その場合の費用はいくらになるのでしょうか? →そのような依頼を受任するか否か、またその費用については弁護士によって様々ですので、正直なんともお答えが難しいところで...
ココナラの弁護士検索などを利用して、分野(企業法務)やエリア(大阪府)などから弁護士をお探しになるとよいと思います。
公開相談の場では依頼できる弁護士を探す事は難しいため、ココナラ内で弁護士を探された上で個別にご相談をされるか、無料相談等を利用されてご依頼できる弁護士を探されると良いでしょう。
行政への届出等で法人登記の住所を記載することが求められているものは別ですが、 消費者との関係では、連絡の取れる住所、営業実態のある住所のほうがよいので、自宅マンションにすることは問題ありません。 名刺も連絡先等の記載を併記しておけば問...
管理責任者が必要という考えはどこから来てますかね。 受託業務が一人でできる内容なら、一人で十分ですね。 偽装請負ではありません。 一人でも通常通り、業務委託契約でいいでしょう。
ITやシステム開発等の企業法務分野を取り扱っている法律事務所にいくつか問い合わせてみて、相談ニーズや費用感等をみたす事務所にご依頼されてみてはいかがでしょうか。
表明保証として、当該作品の著作権が売主のものであることや、他の知的財産権を侵害するものではないこと等を入れておくと良いでしょう。 細かい内容については、弁護士に相談依頼の上で作成してもらう方が良いかと思われます。
①契約書の条文解釈が争点になり得ます。 すなわち、形式的には直接契約には該当しませんが、実質的には貴社を経由したC社との契約であるとして、直接取引禁止規定の潜脱であるとの主張も成り立ち得るものと考えられ、B社に覚知された場合には問題に...
キャンペーンを利用して入会したジムを中途退会する際のトラブル 昨今増えている事案です。 店頭で中途解約時の支払に関して記載のある契約書にサインをされているため、 クーリングオフは出来ず、記載通りの金額を支払わなければならないケー...
・「第三者に業務を委託する場合は書面での契約変更が必要」 文言からすれば、 再委託するには新たに契約が必要という認識でよいかと思います。 ただ、どういう趣旨でこの条項を入れているのかが少し気になります。 「書面による承諾を得ること...
結論から申し上げますと、合法・違法(労働者性が肯定されるか否か)は上記事情では判断できません。 「労働者」の判断基準については、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告書記載の各要素を総合的に判断することになります。時間拘束は、...
ご質問の件、「求人情報・求職者情報の提供(募集情報等提供)と職業紹介の許可等が必要な場合の区分について」(厚生労働省サイト)の内容が参考となります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shoukaibosyuuk...
現状のお伝えの仕方でも業務提供誘引販売取引に該当する可能性は否定し切れませんので、業務提供誘引販売取引に該当するリスクを低減するには、既にご回答がなされているように、Webデザインの仕事の提供を保証するものではない旨を付記すると良いで...
契約書の件は、相手方との関係だけでなく、 税務上も問題がありますので、お気を付けください。
全額返金は難しいと思いますが、裁判所・破産管財人からの連絡を待ち、今後の破産手続の動向を注視いただければと思います。場合によっては、一部が返ってくる可能性はあります。
参加者に金銭を渡すことは、贈与と考えられます。そのこと自体は(税金を支払うべきと言う点はさておき)問題ないでしょう。 しかし、通常単に与えるだけで、見返りを求めないということはないでしょうから、何らかの契約を得る目的で、謝礼を渡すこと...
◉ブログやInstagramなどのSNSの更新は委託契約・準委託契約ではなく、請負契約となりますでしょうか? >>通常は業務委託契約に近い契約と理解する場合が多いように思います。 ◉法律的に本来の契約期間8月末まで契約を引き延ばすこ...
1.書面での契約が法律上求められるものではなく、その他法律上相手方の事前承諾が必要とされる契約書類でもありませんので、電子契約の方式で特段問題ないと考えられます。 2.メリットとしては、大手のサービスを利用するのであれば契約の有効性...
今回受託した業務については、受託時に取り決めた報酬を請求するということになるでしょう。 次回以降については、条件が折り合わない場合、取引継続は断念するほかないということになるかと思われます。
契約書の案としてこちらの希望した形で再提案すること自体はよく行われることですので、特別問題のある行為ではないでしょう。 契約書の内容の個別のチェックとなると有料相談となる事が多いかと思われますので、ご不安であればお近くの弁護士への相...
時間や場所の拘束性が強くなればなるほど業務委託ではなく雇用契約としての性質が強くなっていくため、業務委託契約書、という形式で書面を作っても実態は雇用契約と評価されてしまうリスクはあるでしょう。
契約書についてサインしていないのであれば、その条件に合意をしていたということにはなりませんので、違約金について支払う必要はないでしょう。 損害賠償請求等についても自身の仕事を全て処理してから辞めるのであれば一般的には負担義務はないか...
投資助言•代理業にあたる可能性があります。 参考に挙げた金融庁のサイトでの説明が参考になるかと思います。 近時、投資に関する有料のオンラインサロン等がインターネット上の投資助言にあたる可能性の指摘•報道等もなされているので留意なさっ...
業務委託契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、受任者(受託者)からもいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方(委任者)に不利な時...
第13条だけを見ると、 有効期間の始期は、その認定講師講座に関する受講契約が成立した日になります。受講契約が成立した日がいつになるかは第3条を確認する必要があります。 有効期間の終期は、その認定講師講座の受講が終了した日 or 受講契...
売り手に不利な内容となっているかと思われます。この内容だと、相当程度期間が経ったのちに相手の責任で生じた故障等にも責任を追うこととなりかねないでしょう。 期間の制限や原因の制限等について明記した方が良いかと思われます。
良かった点も、気になった点も、あわせてお書きくださるよう、お願いいたします。 今後の顧客満足度を上げるための参考とさせていただきます。 これならプレゼント提供も大丈夫でしょうね。