働いた報酬が入らず、働いてない人の給料も支払うことになってます。詐欺?解決策はありますか?
5年前からの詳細な経緯書を作成して、弁護士と協議するといいでしょう。 投稿から助言は困難です。 情報を整理して持参するといいでしょう。
5年前からの詳細な経緯書を作成して、弁護士と協議するといいでしょう。 投稿から助言は困難です。 情報を整理して持参するといいでしょう。
一度弁護士に相談していただき、弁護士費用を含めてご相談されるのがよいと思料します。 相談される前に諦める必要はないと存じます。
①は、商品クレーム対応に関するものですね。 善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、 当然に、責任が生じますね。 陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合 には、無条件で異動させるのは...
内容証明は飛ばしていいでしょう。 10万円がいいでしょう。 少額訴訟のほうがいいでしょう。 あなたの住所地の裁判所で可能です。
悪用される可能性があるので、代表者名義と取締役名義を変更することですが、 それが困難なら、費用はかかりますが、会社を解散し清算したほうが安全でしょう。 会社をたたんで利用できなくすることですね。
話のすじが見えないですね。 依頼している弁護士に今後の予測をしてもらうのがいいでしょう。 セカンドオピニオンなら、資料持参の上、弁護士と直接面談され るといいでしょう。
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
損害賠償請求を検討する余地はあると思います。 ただし、大した金額が認められるとは思えず、勝訴しても実際に回収できるかどうか分かりません。 悪質なので、お近くの消費者センターに報告しておくくらいしかできないかもしれませんね。
明確に書面を取り交わしていなくても、メール等から【紹介料を支払うことについて合意があった】という事実を立証できるのであれば、 裁判において請求が認められる可能性は十分ございますので、裁判を行うのがよろしいかと存じます。 ただ、実際にど...
サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。 より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約...
一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。 しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。 仮にその通知文が懲戒に相当する内容で...
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請負又は業務委託の契約内容や、材料の提供をしたことについて、各種資料や相手方とのメールやLINE等のやり取りをもって証明することができるようであれば、弁護士を通じて請求をしたり、...
やはり言われたまま払わないといけないものなんでしょうか? →通常の方法で宅配ボックスに入れてドライバー側に過失がないのでしたら、ドライバー側に開錠手数料を負担する法的義務はないでしょう。
1年経過すると転送義務はないですが、転送してくれる場合もありますね。 また、実家に出せば、連絡は取ってくれるかもしれませんね。 終わります。
残念ですが訴訟をするしかないでしょう。 親の会社について下請法違反や独占禁止法違反で通告するという方法も考えられますが、速やかに解決するには訴訟手続であろうと思われます。
元金と遅延損害金を費目で分けて記載すればいいのではないでしょうか。 請求書に計算式を書いておくといいかもしれません。
具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。
一律には決まっておらず、請求先1件毎に定額、回収額の何%、月額顧問料の範囲で対応など法律事務所毎に料金体系は異なる可能性があります(なお、郵便代などの実費は別途かかることが多いかと思います)。 どのような回収方法を選択できるのかつい...
日本に支店のない海外法人に対する債権回収については、基本的には極めて難しいので、なにか相殺処理できる債務があれば相殺処理をするなどして回収するしかありません 民事で裁判をする場合、現地法で契約しているのであれば、現地の弁護士を使い、現...
そもそも契約上、ご相談者の債務不履行もないのに、事由に解約が可能かという問題があります。 解約ができなければ、それぞれ債務を履行する義務があります。 仮に解約が可能という場合、特に違約金を定めてもおらず、かつ実損を被っていないというこ...
連帯保証でもしていないかぎり、法人に対して判決をとっても、個人資産に対しては、 強制執行できませんね。 催告に際して、マニュアル的に文言を記載したものでしょう。
具体的に何をしていたのか分かりませんので暫定的な回答になりますが、暴れている最中にその友人Bにぶつかってしまい、そのぶつかったはずみでiPadが落ちて損傷したというのであれば、その損傷を修復するための費用はあなたと友人Aとで負担しなけ...
まず、万引きが刑事事件で、横領・背任が民事事件というようなことはなく、どちらも、刑事事件としても、民事事件としても扱いうるものです。 また、万引きで「逮捕」という話と横領・背任で「不起訴」という話では、手続きの段階が違いますので、比べ...
請負契約の事実と、仕事の完成、引渡を立証すれば、可能です。請負代金額をハッキリ合意していなくても、相当額を支払ってもらうことが可能です。もっとも、先方に資力がなければ、回収が難しいこともあるでしょう。実際に弁護士にご相談になると良いと...
お金に困っているのかもしれませんが、強気に督促することですね、 弁護士を利用することも考えるといいでしょう。
法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告に...
書面も、〇〇代理人弁護士宛てですね。 後半は、末尾に、誠実に回答してくださるようにお願いいたします、と 記載しておくといいでしょう。
個人の督促で限界が来た際には、内容証明での督促や裁判所を通した、支払督促や少額訴訟等の訴訟提起などが考えられます。 金額にもよりますが、証拠や、相手の状況などをもって弁護士にご相談されてみるのがよろしいかと思います。
>この条項の当事者は責を負わないという内容は、無効ではないのでしょうか? この条項が無効かどうかという話ではなく、遅滞の原因が「天災地変(その影響含む)、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、放火、延焼、感染症や伝染病の流行、売主の取...