不実告知による売買契約解除
企業間売買契約について
売買契約書に
天災地変(その影響含む)、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、放火、延焼、感染症や伝染病の流行、売主の取引先である問屋やメーカー都合(生産、物流の問題など)による商品の調達困難、法令の改廃・制定その他当事者の責めに帰すことができない不可抗力による個別契約の全部又は一部の履行遅滞(納入期限の超過)又は履行不能について当事者は責任を負わない とありますが
納品遅延2回、最終納品日未確認という事実において。販売者から不当告知(不実告知)を告げており、不実証拠もあります。この条項の当事者は責を負わないという内容は、無効ではないのでしょうか?
条項自体は有効かと思いますが、「納品遅延2回、最終納品日未確認」と「不当告知(不実告知)」との関係がよくわかりません。
遅滞の原因は何なのでしょうか?
発注をしてコロナ・ウクライナ情勢によりメーカー製造遅延のため、納品連絡日納品できず、との連絡、メーカーに確認して納品日連絡あり、その後再度コロナ・ウクライナ情勢にてまたもや納品できない連絡あり、この2回のコロナ・ウクライナ情勢にて製造遅延により納品できず、2回目の納品日履行できないとの連絡時に合せて、コロナ・ウクライナ情勢で製造遅延していて納品日が確定できないとの連絡。しかし該当商品カテゴリーは化粧品類であり一般に広く流通しているもので、メーカーからのニュースリリース・ホームページでの告知なく。一般小売業でも品切れ、在庫逼迫状況でなく、当方の他の仕入れ先に発注したr問題なく受注納品連絡が確認でき。仕入先経由でメーカーに確認とったところ、そのような事実はないとの事でした。
>この条項の当事者は責を負わないという内容は、無効ではないのでしょうか?
この条項が無効かどうかという話ではなく、遅滞の原因が「天災地変(その影響含む)、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、放火、延焼、感染症や伝染病の流行、売主の取引先である問屋やメーカー都合(生産、物流の問題など)による商品の調達困難、法令の改廃・制定その他当事者の責めに帰すことができない不可抗力」によるものであるかどうかという話です。
この「天災地変(その影響含む)、戦争、暴動、内乱、テロ、ストライキ、放火、延焼、感染症や伝染病の流行、売主の取引先である問屋やメーカー都合(生産、物流の問題など)による商品の調達困難、法令の改廃・制定その他当事者の責めに帰すことができない不可抗力」によるものでなければ、この条項は適用されません。
証拠があるのであれば、一度弁護士に相談に行き、証拠を確認してもらった方がよろしいかと思います。