外注先に本来支払われるはずだった補助金分を支払ってもらうことは可能ですか?

外注先の債務不履行(期限に間に合わない)によって、補助金が支払われなくなりました。
このような場合、支払わせることは可能なのでしょうか?

【こちらの要望】
①着手金の返還(3/24予定)
②本来得られるはず補助金(支払う意思なし)

【基本情報】
依頼内容:私(個人事業主)から外注先(法人)へ新サービス展開用のWebサイト制作を発注
契約  :2022年8月(契約書の締結及び着手金を入金)
納期予定:2022年10月上旬 ※補助金の実行期限12月末
補助金の採択条件:Webサイトが一般公開されている状態

【損害】
・新サービスの計画頓挫
・補助金(金額のほか申請に費やした時間)
・既存事業の売上縮小(リソース確保のため)
・外部との進行していた計画の頓挫(信頼)
・精神的ストレス

【詳細】
・補助金の実行報告期限が12月末なのでそれに合わせて納品できる業者を選定
・納期及びその他判断材料を加味して2022年8月に正式契約
・契約から現在までやりとりは社長のみ
・契約前にはスタッフも追加する予定だったがなし
・動きが見られなかったため9月に連絡して、10月中には納品可能と連絡
・その後動きはあるものの10月中には納品されず、その後も動きがない
・12月には間に合わせると言われたが結局納品されず
・Topページすら出来上がっていない状態
・再三全体の進行表やスケジュールの開示希望をしても一向に出してこない
・途中で1対1のやりとりが不安のためサポートをつけてほしいと伝えたが拒否される
・損害を受けたので、対応をしてほしいと伝えたところ補填策を提示する
・補填策の内容:運用費の割引、別サイトの制作、記事追加、LP制作、広告出稿費
・補填策に対する実行の可能性が低く、遅延の再発や品質が低い可能性あると判断したので質問したが回答なし
・これまでの言動やコミュニケーションに対する不信によって補填策は受けず、「着手金の返還」と「本来得られるはずの補助金分」の支払いを要望
・「着手金の返還」はするが、責任の範囲外として「本来得られるはず補助金」は支払う意思ない
・内容証明送付済み

調停を検討していますが、
支払わせることが難しい場合は泣き寝入りしようと思っています。

相談の範囲外でしたら、類似事例などあれば教えていただけると有難いです。

損害賠償請求を検討する余地はあると思います。
ただし、大した金額が認められるとは思えず、勝訴しても実際に回収できるかどうか分かりません。
悪質なので、お近くの消費者センターに報告しておくくらいしかできないかもしれませんね。

ご回答ありがとうございます!
かしこまりました。参考になる情報提供ありがとうございます!