iPadの弁償はしないといけないのか

僕と友達(A)が教室で暴れていて、友達(B)にあたってしまいました。
その時にBが持っていたiPadを落としてしまいました。
そのiPadは僕とAは弁償しなければいけないのですか?

(器物損害罪とか不法行為による損害賠償とかです。)

具体的に何をしていたのか分かりませんので暫定的な回答になりますが、暴れている最中にその友人Bにぶつかってしまい、そのぶつかったはずみでiPadが落ちて損傷したというのであれば、その損傷を修復するための費用はあなたと友人Aとで負担しなければならないと考えます。
一方、器物損壊罪というのは刑事責任の話であり、弁償という民事責任とは別個の話ですが、そのiPadを不注意で壊してしまったにとどまる場合には、器物損壊罪は成立しません。