海外法人に対する債権回収

以下の件につきましてご相談に乗って頂けますかご検討頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

<状況>
・当社日本の製造業でございます。
・数年前より海外(東南アジア)販売代理店と委託販売契約を締結し海外での販売を開始しました。
・先方との契約書は現地法に沿って締結しました。
・先方の事務所は現地にあり、日本の支店などはございません。
・先方企業の株主、経営者は日本人(現地在住)となります。
・売掛金が現段階で2000万円近くあり、数年前より催促を重ねてきましたが、様々な理由をつけ、
 現段階で数百万円ほどしか入金を受けておりません。
・送金を行なったと先方は主張を行い、明細のようなものを送ってきますが、一向に入金がなく、送金をみなした
詐欺ではないかと感じております。

<ご質問>
・一般的にこうした場合は、どのようなプロセスで債権回収を行うものでしょうか?
・こうした場合、海外の会社(あるいはオーナー)を民事あるいは刑事で訴えることができものでしょうか?
・支払いの遅延(実際には満額を支払う意思なし)、送金みなし、送金明細の偽造(の可能性を疑っています)など刑事性はあるものでしょうか?
・そもそも海外居住者(海外を拠点に日本を含む各国を行き来している人)をどのように告訴するのでしょうか?

以上、長文となりました。何卒よろしくお願いいたします。

日本に支店のない海外法人に対する債権回収については、基本的には極めて難しいので、なにか相殺処理できる債務があれば相殺処理をするなどして回収するしかありません
民事で裁判をする場合、現地法で契約しているのであれば、現地の弁護士を使い、現地で裁判をして現地で債権回収するのがベスト、経営者の日本人の日本での拠点が分かっているのであれば、そこでの回収に可能性を賭けることもあり得ないわけではありませんが、厳しいです
刑事手続については、おそらく警察は相手にしないと思います(日本の銀行の何かを偽造している場合は別ですが)

いずれにしても、きちんと弁護士事務所に出向いて相談した方がいい案件だと思います