援助交際?について質問です
訴えて来ることはないし、賠償を求めて来ることもないでしょう。 相手は、公序良俗に反する贈与のため、あなたに法的に返還請求できないので、 結果としてあなたに返還義務はありません。
訴えて来ることはないし、賠償を求めて来ることもないでしょう。 相手は、公序良俗に反する贈与のため、あなたに法的に返還請求できないので、 結果としてあなたに返還義務はありません。
相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。
警察案件ですね。 手が混んでいるので、経緯書持参の上、相談に行くといいでしょう。 司法書士も怪しいですね。 司法書士ではないでしょうね。 警察から声がかかる前に、警察に行くのがベストでしょう。
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
1 ご質問前段について 契約解除の上での損害賠償請求も構成しうるとご案内いたしましたが、原状回復義務(民法545条1項)との関係で、解除せずに損害賠償請求をすることも検討すべきだと考えます。 2 ご質問後段について 「通常生ず...
物品の返還ないし、相当額の賠償という請求になるかと思いますが、 立証面で大きな問題を抱えているように思われます。 (送ったのが別の商品であったことを客観的に証明すること) 弁護士費用に関しては、相場感としてはほぼ確実に費用倒れになる...
相手と連絡が取れるのであれば、相手に書面の送付先について確認をし、その内容を録音等で残しておくと良いでしょう。
職場に送ると、プライバシー権の侵害や名誉毀損となる可能性が高いため、トラブルの火種となりやすく避けた方が良いでしょう。 電話番号等が判明していれば、そこから弁護士であれば調査も可能です。
①以前ココナラで法律相談をした際、民事訴訟を起こすと言えば警察に住所等、個人情報を教えて貰えると回答を頂きました。 残金8万を取り戻すために民事訴訟をおこすのは良策なのでしょうか? →警察が被疑者・被告人の住所を了承を得ずに勝手に教...
>事前に購入前にコメントで付いているか伺ったところ「付いていると思います」とお返事を頂きました。ですが届いたものは付属しておらず、相談させて頂きましたが返品も返金も応じていただけません。 大変残念ですが、ご相談の内容では入金を受け...
皆で打ち合わせして、一緒に警察に相談に行くことでしょう。 ご記載で受け付けてくれるかは微妙には思います。ただ、相談してみないことには動きませんので、まずは相談ですね。
意図的に嘘をついて購入させようとしている場合には詐欺となり得るでしょう。返金請求を含め一度個別に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。
1.被害届を受理しないことでの警察のメリット 警察は、頑なに被害届を受理したくない理由が知りたいです。 >>捜査には物的・人的コストがかかります。警察としても、立件の見込みの低い事件に対応をする余裕がないこともあります。 2.被害届...
1,占有離脱物横領罪になります。 2,警察は、民事を理由に、消極かも知れません。 3,内容証明、少額訴訟の順番でいいですよ。
借主の方との労働関係に点については別として、貸金については返還請求をしておくべきでしょう。 何度か督促をしても全く応じないようであれば、内容証明送付や少額訴訟などを検討してもよいのかもしれません。
相手方の情報で、口座情報や電話番号等がわかっていれば、弁護士を立てて調査をすることにより住所等が判明し、返還請求を行う事ができる場合もありますが、弁護士費用を考えると費用対効果は良くないでしょう。 警察に詐欺被害として事件を受理して...
被害者や被害額が大きいので、警察が効率的ですね。 被害者複数で、被害届を作成して、複数で警察に持参するといいでしょう。
そこに住んでいる事が確実であれば、その住所へ訴訟を起こす事は可能です。ただ、住民票上の住所と異なる場合、そこに住んでいることについての資料を裁判所に提示する必要があるでしょう。
お手元にある証拠を踏まえ、事前事後の時系列をできる限りまとめた上で、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
二人もしくは三人で警察に行って、詐欺被害を申告するといいでしょう。 被害者が複数なら、被害実態の信頼度が高まるので、警察も対処しやすいでしょう。
分割払いでの合意内容がどのようなものであったのかによります。 何回分割を怠ったら一括で請求できる、という内容の合意をしていないのであれば、債務不履行となっている分割分しか請求が認められない可能性があるでしょう。
>劇場側の落ち度が証明でき、(勝訴した場合には)裁判に関して掛かった諸々の費用さえ回収できれば、それで十分だと考えています。 >(損害賠償?など金銭による解決は一切求めておらず、大幅な金銭的負担が掛からずに結審すればそれで満足、という...
お金を支払う義務はないでしょう。 ラインブロックしていいでしょう。 訴訟はないでしょう。 かりに来たら弁護士に相談して下さい。
ご指摘のような講座の場合、代金は高い割に充分なサービスを受けられなかったり、その内容に違和感があったりすることが多いです。 こうした契約の解消については様々な法律があるため、返金を求められる可能性は小さくありません。 ただ、相手の業者...
まず警察に行って相談してみて下さい。 1百聞は一見にしかずです。
契約がすでに成立しているとして請求してくる可能性はあります。 その場合どのように対応するか判断が難しいですが、詐欺であれば、とにかく拒絶することになると思います。
薬品を使用していても、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能である書面を受け取っていなかったり、書面に不備があればクーリングオフは可能です。 現存利益を業者に返す必要がありますが、ここは考え方次第ですが、害虫が再び出ていることなども踏...
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある...
あなたの支払い義務は、2万円ですね。 実際に支払う時は、それ以上の支払い義務はないことを確認の上、 支払うことになるでしょう。