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代金を返せという訴訟でしょう。 少額訴訟は裁判ですね。 相談はこれで終わります。
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代金を返せという訴訟でしょう。 少額訴訟は裁判ですね。 相談はこれで終わります。
示談金の印というものについては不明です。また、示談金として月が遅れるごとに増えていくということも一般的ではないでしょう。弁護士が立っているのに本人とやり取りをしたり、どこの誰かも一切説明をしないということはありませんので、詐欺や、弁護士を入れたと嘘をつきお金を払ってもらおうとしている可能性もあるかと思われます。 少なくとも被害の証拠を含め何処の誰かをしっかりと確認ができない状況でお金を支払うことは避けた方が良いでしょう。
お困りのことと思います。 インターネット上での詐欺案件となりますので、名誉棄損等で利用できる発信者情報開示の手続きは使うことができません。 PaypayやX社に対して、弁護士会から23条照会という手続きを使うことで、登録されたユーザー情報の開示などを求めることが考えられますが、 これまで同種対応の経験がなく、見通しが分かりません(過去に各社への同様事例での23条照会を利用したことがある先生がおられれば、追加投稿頂けると助かります)。 なお、警察は、Paypayに対して、返金要求は難しても、犯人に関する情報の取得に向け動くことは可能と思います。 下記をご確認ください。 https://paypay.ne.jp/privacy/disclosure/ 本件ですが、警察への相談は「相談」どまりでしょうか。 もし、そうであれば、詐欺罪として正式に被害届を出すことで、犯人の処罰に向けて動いてもらう(なお、警察は民事不介入なので、あくまで刑事処分に向けた活動を期待しているとして対応うぃお求める必要があります)ことが可能な場合もあります。 一度、確認されてみてください。
A弁護士と同意見で、これはちまたでいう「頂き女子」ではないと思います。 たんに記載のような行動をとる性格の女性だというだけの話と思います(その気がないのに、追わせて翻弄する女性を「小悪魔」系女子と俗に言いませんか?。 きれいさっぱりとこの女性のことは忘れて、別の女性を探し始めるべきと思います。
支払期限の徒過を理由に相手方が契約の解除を主張するのであれば返金を そうでないのであれば発送を求めることになるでしょう。
事務所ごとに異なりますが訴訟対応となると着手金だけでも十数万円はかかってくることが多いかと思われます。
心療内科で診断書を作成してもらい、解約するのがよいと思います。 一度弁護士と直接話されたほうがいいように思います。
掲示板の限界なのですが、事実関係がよくわかりません。 新たに口座が開設されているとして 1)その口座にお金の入金はあったのでしょうか 2)入金されているとすれば、その入金された口座の資金は引き出されていたり、第三者に送金されていたりするのでしょうか。 これがポイントですよね。口座を悪用する人は、「その口座に入ったお金を手に入れる」ことが目的ですから、あなたがキャッシュカードを持っている場合には、キャッシュカードで引き出すことはあなたしかできませんから、できるとすれば、ネット上あるいはアプリ上で第三者に送金することくらいだと思います。あなたの名義の口座であるから、お金の動きくらいは調べることが可能であると思います。 その上で、新しく開設した口座に資金が残っているのであれば、それを返せばいいだけの話だと思いますし、残っていないのであれば、第三者に送金をされたか、引き出されたどちらかだと思います。第三者に送金をされてしまっているのであれば、その資金を送金先に返金を求めるなどの措置を講じる必要があるのではないでしょうか。
犯罪収益移転防止法違反ですが、被害額によっては、罰金の可能性はあります。 罰金になれば前科がつきます。 検察は、起訴猶予という選択もあるので、罰金にならない可能性もあります。 弁護士に相談するなら法テラスに連絡すると無料相談ができます。
ここで受任あるいは受任約束はできないので、法テラスか別の方法で されたほうがいいでしょう。
除かれた事実を証明できるならば、店にも店員に対しても慰謝料請求 出来るし、利用料の返金も請求できるでしょう。
相手方の住所等の調査だけを代行する弁護士はいないかと思いますので、ご自身で対応することになるかと思います。 まずは、ココナラの事務局に確認してみてはどうでしょうか?
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。 →被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在宅のままで捜査が進行するでしょう。捜査の結果、検察官において起訴の必要があると判断されれば、起訴されて公判となり、裁判官において有罪と判断されれば有罪判決となるでしょう。捜査の結果、検察官において起訴の必要があると判断されなければ、不起訴処分となり終了するでしょう。
>2月上旬里親募集サイトで小動物を引き渡しました。 → 譲渡契約書は未締結とのことですが、契約書を作成していなくとも契約は成立します。 既に小動物を里親希望の方に引き渡されていることに鑑みれば、無償で譲渡したのであれば(対価を受け取らずに譲渡したのであれば)、民法上の贈与契約(民法549条)が既に成立し、履行も終えているものと思われます。 贈与契約が成立している以上、小動物の所有権も既に譲受人に移転しています。そのため、譲受人の所有になった小動物の治療費については、所有者である譲受人が負担するのが原則的な結論かと思われます。 また、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」(民法551条1項)とされており、今回のケースではこれと異なる合意等がなされていないこと、譲渡前は元気に食事もし、病院も連れて行ったことがなかったこと、引渡日(2月上旬)と治療費の領収書の日付(3/7)から一定期間離れていること等の事情に鑑みても、贈与者のあなた側が今回の治療費の負担を負う法的根拠があるのか疑義があるところです。 なお、この種のトラブル防止の観点からは、今後は譲渡契約書等をしっかり締結しておくべきでしょう。 【参考】民法 (贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の解除) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 (贈与者の引渡義務等) 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。 2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
なるほど。。。 実は、初動で顧客対応を誤った可能性があるとの実感を抱きました。 1ヶ月後に支払い期限が来ているのに、それを支払わせず、3ヶ月目の変更に応じた点です。 一番良い対応は、変更に応じるとしても、まずは支払い期限を経過した残代金の支払いを速やかにさせることだったように思います。 今回、2回目の振袖の変更の連絡が来ているとのことですが、まずは期限を過ぎている残代金の支払いをするよう通知するのが先決なのではないかと思いました。ご参考頂ければ幸いです。
まず、借入れに関しては、誰が相続したにしても、連帯保証人であれば、支払いの義務は生じてしまいます。 嫌がらせの手紙に関しては、内容によりますが、請求は可能かと思います。
訴えて来ることはないし、賠償を求めて来ることもないでしょう。 相手は、公序良俗に反する贈与のため、あなたに法的に返還請求できないので、 結果としてあなたに返還義務はありません。
相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。
警察案件ですね。 手が混んでいるので、経緯書持参の上、相談に行くといいでしょう。 司法書士も怪しいですね。 司法書士ではないでしょうね。 警察から声がかかる前に、警察に行くのがベストでしょう。
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
1 ご質問前段について 契約解除の上での損害賠償請求も構成しうるとご案内いたしましたが、原状回復義務(民法545条1項)との関係で、解除せずに損害賠償請求をすることも検討すべきだと考えます。 2 ご質問後段について 「通常生ずべき損害」(民法416条1項)が賠償の範囲となります。 本件では、結婚式当日に注文ができることと翌日に注文ができることで、ゲストの手元に届く物は変わりません。また、ゲストが結婚式当日に注文するとも限りません。結局、当日の余韻のまま注文ができること、にどれだけの価値を見いだすことになろうかと思われます。ご指摘のとおり、金銭的な評価が難しいところではありますが、あえて評価するとすれば10万円前後にとどまり、それほど多額の評価は望めないのではないかと考えます。
物品の返還ないし、相当額の賠償という請求になるかと思いますが、 立証面で大きな問題を抱えているように思われます。 (送ったのが別の商品であったことを客観的に証明すること) 弁護士費用に関しては、相場感としてはほぼ確実に費用倒れになると思われます。 10万円20万円かけてでも相手方の責任を追及したいという強い意志・覚悟がなければ、選択肢には入ってこないと思われます。
相手と連絡が取れるのであれば、相手に書面の送付先について確認をし、その内容を録音等で残しておくと良いでしょう。
職場に送ると、プライバシー権の侵害や名誉毀損となる可能性が高いため、トラブルの火種となりやすく避けた方が良いでしょう。 電話番号等が判明していれば、そこから弁護士であれば調査も可能です。
①以前ココナラで法律相談をした際、民事訴訟を起こすと言えば警察に住所等、個人情報を教えて貰えると回答を頂きました。 残金8万を取り戻すために民事訴訟をおこすのは良策なのでしょうか? →警察が被疑者・被告人の住所を了承を得ずに勝手に教えるということは考えづらいです。 示談書に住所が記載されているならともかく、確定記録の閲覧等をして被告人の住所・氏名の特定を経ない限り、訴訟提起そのものに支障が出ると思います。 以前の国選弁護人は事件が終了している以上、被疑者の住所等を教えてくれることはないと思います。 ②民事訴訟を起こしても全額回収できない、またはマイナスになることもあるのでしょうか? ③このまま返金されず逃げられる可能性はありますでしょうか? →いずれも十分考えられます。
>事前に購入前にコメントで付いているか伺ったところ「付いていると思います」とお返事を頂きました。ですが届いたものは付属しておらず、相談させて頂きましたが返品も返金も応じていただけません。 大変残念ですが、ご相談の内容では入金を受ける前に騙す意思があったと認定することは非常に困難であり、民事上の債務不履行責任を問うことで返金を受ける可能性はともかく、警察が詐欺罪で動くことは考えづらいでしょう。
皆で打ち合わせして、一緒に警察に相談に行くことでしょう。 ご記載で受け付けてくれるかは微妙には思います。ただ、相談してみないことには動きませんので、まずは相談ですね。
意図的に嘘をついて購入させようとしている場合には詐欺となり得るでしょう。返金請求を含め一度個別に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。
1.被害届を受理しないことでの警察のメリット 警察は、頑なに被害届を受理したくない理由が知りたいです。 >>捜査には物的・人的コストがかかります。警察としても、立件の見込みの低い事件に対応をする余裕がないこともあります。 2.被害届なしに捜査はしてもらえるのか 警察署で刑事に被害届の提出をお願いしたところ、事情聴取をしてもらい、証拠品などを提出しました。しかし、一旦被害届は受理せずに、その担当の刑事が捜査し、その後、被害届を受理するかどうかを決め、必ず連絡すると言っていました。そのような捜査はあり得るのでしょうか? >>あり得ます。どちらかといえば、そのような流れになることが多いようにも思います。捜査が行われるのであればひとまずは状況は進展しています。 3.横領罪にあたるかわからないので被害届を受理できないと言われたが、それを判断するのは、検察や裁判所ではないのでしょうか? 受理しない理由として、不法領得の意思がわからない、横領物を捨ててしまっている可能性があるからなどです。 このような理由で、受理しないのは犯罪捜査規範第61条に反していませんか? >>1.のご回答のとおりです。被害者にとっては好ましい状況でないことは同意できます。 4.告訴状の作成を弁護士や司法書士に依頼した場合の相場をご教示ください。 刑法での刑罰を望んでいるため、告訴状の提出依頼を視野に入れております。 >>弁護士毎や事案によって異なりますが、50万円~程度ではないでしょうか。 5.横領罪について多くの判例に目を通したいのですが、素人でも閲覧できる書物やサイトなどあれば、ぜひご教示いただきたいです。 >>わかりかねます。