被害届、告訴状について
横領罪について、警察署に被害届を出しに行ったのですが受理してもらえず、下記について、知恵をお貸しいただきたく、ご相談させていただきました。
1.被害届を受理しないことでの警察のメリット
警察は、頑なに被害届を受理したくない理由が知りたいです。
2.被害届なしに捜査はしてもらえるのか
警察署で刑事に被害届の提出をお願いしたところ、事情聴取をしてもらい、証拠品などを提出しました。しかし、一旦被害届は受理せずに、その担当の刑事が捜査し、その後、被害届を受理するかどうかを決め、必ず連絡すると言っていました。そのような捜査はあり得るのでしょうか?
3.横領罪にあたるかわからないので被害届を受理できないと言われたが、それを判断するのは、検察や裁判所ではないのでしょうか?
受理しない理由として、不法領得の意思がわからない、横領物を捨ててしまっている可能性があるからなどです。
このような理由で、受理しないのは犯罪捜査規範第61条に反していませんか?
4.告訴状の作成を弁護士や司法書士に依頼した場合の相場をご教示ください。
刑法での刑罰を望んでいるため、告訴状の提出依頼を視野に入れております。
5.横領罪について多くの判例に目を通したいのですが、素人でも閲覧できる書物やサイトなどあれば、ぜひご教示いただきたいです。
以上、大変お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
1.被害届を受理しないことでの警察のメリット
警察は、頑なに被害届を受理したくない理由が知りたいです。
>>捜査には物的・人的コストがかかります。警察としても、立件の見込みの低い事件に対応をする余裕がないこともあります。
2.被害届なしに捜査はしてもらえるのか
警察署で刑事に被害届の提出をお願いしたところ、事情聴取をしてもらい、証拠品などを提出しました。しかし、一旦被害届は受理せずに、その担当の刑事が捜査し、その後、被害届を受理するかどうかを決め、必ず連絡すると言っていました。そのような捜査はあり得るのでしょうか?
>>あり得ます。どちらかといえば、そのような流れになることが多いようにも思います。捜査が行われるのであればひとまずは状況は進展しています。
3.横領罪にあたるかわからないので被害届を受理できないと言われたが、それを判断するのは、検察や裁判所ではないのでしょうか?
受理しない理由として、不法領得の意思がわからない、横領物を捨ててしまっている可能性があるからなどです。
このような理由で、受理しないのは犯罪捜査規範第61条に反していませんか?
>>1.のご回答のとおりです。被害者にとっては好ましい状況でないことは同意できます。
4.告訴状の作成を弁護士や司法書士に依頼した場合の相場をご教示ください。
刑法での刑罰を望んでいるため、告訴状の提出依頼を視野に入れております。
>>弁護士毎や事案によって異なりますが、50万円~程度ではないでしょうか。
5.横領罪について多くの判例に目を通したいのですが、素人でも閲覧できる書物やサイトなどあれば、ぜひご教示いただきたいです。
>>わかりかねます。