オーダーレンタルのキャンセル料について
振袖オーダーレンタルのキャンセルについて。
振袖のオーダーレンタル(そのお客さまのために仕立てが必要)の予約を受け内金5,000円を受け取りました。
規約には1ヶ月以内に残金の全てを支払いをしてくださいと書いていますが支払われていません。
3ヶ月経ってから、やはり違う振袖に変更したいと連絡がありました。
支払いもまだのためOKをして再試着をしていただき他の振袖に決まりましたが、また連絡がありまた違うものへ変更したいと連絡がありました。
1枚目の振袖は問屋で写真を撮って、写真をお見せしてコレを試着したいと言われたため仕入れしたものなので、できればその人のために他に仕入れをせずにお店にある振袖でせめて決めて欲しいと思っています。
もし、気にいるものがなかった場合は5,000円の返金はしないつもりですが、本来オーダーレンタルの場合は、キャンセルしてもオーダーレンタル代20万円の支払いが必要な旨を規約に書いてお渡ししていますが、支払う人はいない気がします…
内金を入れてから1週間以内はキャンセル料無料と記載しています。その後は経過日数により段階的にキャンセル料を記載しています。
支払い済みの5,000円で、音信不通になりそうですよね。
キャンセル料を請求できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
実は、貸衣装の解約料ないし違約金の問題は、「平均的な損害」を超える解約料、違約金となっていないかという点で過去から議論されてきています。
裁判例(下記リンク10番の裁判例)も出ています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/assets/consumer_system_cms101_231211_06.pdf
結局は、どのような損害が解約時に、発生しているのかという点が問題となっています。
オーダー品と非オーダー品では、他のお客さんへのレンタルへと流用できる可能性の有無が異なり、損害額の判断に差が出る可能性があります。
なお、現時点でも衣装変更に応じているということは、損害が発生しない方向に働きうる事情となると思います(本来、1か月がすぎて変更できなきはずなのに、3か月たっても変更できるとなれば、変更しても元のオーダー分について損害がなかったのでは?ということになる)。
結局、本件事案では、20万円を超える損害が発生しているかという問題となり、超えていれば請求可能という話になってくるかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
仕立て加工に出してしまっていたため、途中でとめました。
変更の試着に来られた際、お客様にもその旨伝えてその費用はお店がもちますと伝えてしまっています。
その意図は完全にキャンセルになるよりも、他の着物に変更に応じてでも、最終契約に至るのなら仕方ないと思った次第です。
写真で確認してもらったうえで、そのお客様のためだけに仕入れをしましたのでキャンセルとなれば痛いです。が、取り寄せをしたらキャンセルはできないとも伝えていないためキャンセルは可能だとも思っています。
相場は分からず、規約に記載の金額よりも安く提示してみるのが良いのか判断できずにいます。
なるほど。。。
実は、初動で顧客対応を誤った可能性があるとの実感を抱きました。
1ヶ月後に支払い期限が来ているのに、それを支払わせず、3ヶ月目の変更に応じた点です。
一番良い対応は、変更に応じるとしても、まずは支払い期限を経過した残代金の支払いを速やかにさせることだったように思います。
今回、2回目の振袖の変更の連絡が来ているとのことですが、まずは期限を過ぎている残代金の支払いをするよう通知するのが先決なのではないかと思いました。ご参考頂ければ幸いです。
再度ありがとうございます。
今となってはお客さまからしたら、振袖が確定していないのに支払いをしたくないのだと思います。
初めの確定と思われた時に催促をするべきでした。
今催促をすると、自分が気に入りそうなものを何枚でも入荷して試着させて欲しいとなりそうな気もします。払ったのだからなんとかして、的な。
変更なら請求するもりではかった加工代を、キャンセルなら請求することを検討しようかと思います。