ゲームチート代行詐欺に関する法的対応についての相談
数ヶ月ほど前になってしまうのですが、友人から旧Twitter(X)でゲームのチート代行を頼んだと聞きました。その際にpaypay4000円とゲームのアカウントを取られたそうです。
その時に他にも被害に遭われてる方が多数いると言っておりました。
それとその詐欺師を逮捕してやりたいとも言っております。
私の考えですが、チート代行を頼んでる時点で規約違反になっているので難しいと思いますし、開示請求などをしても警察は動いてくれないのではないかと思っています。
ネットだけで調べた偏った知識なので弁護士の方の意見も聞きたいと思いここに書かせてもらいました。
おぼつかない日本語ですがどうぞよろしくお願いします。
現在その詐欺をした人のアカウントは無くなってます。
PayPayなどの支払い履歴は残っているそうです。
DMのスクショもあると言っています
私の考えですが、チート代行を頼んでる時点で規約違反になっているので難しいと思いますし、開示請求などをしても警察は動いてくれないのではないかと思っています。
→規約違反と詐欺罪に直接の関係はないと存じますので、単純に、詐欺被害として警察にご相談になることとなるでしょう。ご自身のみではなく、他の被害者においても被害申述がなされれば、捜査してもらえる可能性は上がるでしょう。なお、本件は発信者情報開示請求ができる場合ではないでしょう。
規約違反であったとしても詐欺罪の成否については影響はないでしょう。RMTの場合であっても詐欺罪は成立するケースもあります。
発信者情報開示の事例ではないかと思われますので、警察への被害相談を行うこととなるかと思われます。
被害者が多いのであれば、複数人で相談に行かれることも検討されると良いでしょう。
複数人で相談に行くというのは被害に遭った人達が直接会い、警察署に行くということですか?
複数人で相談に行くというのは被害に遭った人達が直接会い、警察署に行くということですか?
→そういった形が一番わかり易いですが、複数の被害者が離れて住んでいるなら、会ったりせず別々の警察署に行くこととなるでしょう。
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。
無知なので教えて欲しいです
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。
→被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在宅のままで捜査が進行するでしょう。捜査の結果、検察官において起訴の必要があると判断されれば、起訴されて公判となり、裁判官において有罪と判断されれば有罪判決となるでしょう。捜査の結果、検察官において起訴の必要があると判断されなければ、不起訴処分となり終了するでしょう。
警察が被害届を受理する可能性はどのくらいありますか。
今回の件ですと人数こそは多いですが、被害額も少なく代行を依頼したら人にと非があるので殆ど可決されないと調べたら出てきたのですがどうでしょうか。
加えて質問なのですが、もしも詐欺をしていた相手が未成年の場合は法によって罰せられず家宅捜査と賠償金だけという形になってしまいまか。
何度も質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願いします。