家族間のお金のトラブルについて相談したい
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
SMSや口頭の合意でも贈与契約は有効です。 ただ、税金対策のための贈与契約であれば、税務署に提出しやすい、納得されやすいように、書面による契約書が良いと思います。
まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...
基礎控除内に収まっているなら、申告の必要はないでしょう。
相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...
【ご質問①及び②】 →お手紙の内容から推測することになってしまいますが、 おそらく遺産としては、不動産(ご実家の土地建物でしょうか)と預金があり、 不動産については二男(お父様のご兄弟)に相続させ、 預金についても葬儀代等に充て...
実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...
弁護士に法律相談の申し込みの際に、判例を調べてもらいたいと依頼すればよいと思います。 判例が調べられるかどうかは、事案によると思います。
管理組合は,法人でなければ不動産登記が出来ないはずですので,法人化されていない管理組合に遺贈したとしても現行法上登記出来ないと考えます。また,おっしゃるとおり,理事長が関与してしまうため,変な混乱が生じてしまう可能性が高いかもしれませ...
詳細な事実関係がわかりませんので、申し訳ありませんが一般論として回答させていただきます。ご容赦ください。 もしご自宅の名義がお母さまではなく、ご長男様の場合、リフォーム代金を贈与したと評価されて贈与税が課される可能性がございますし、...
調停を起こすことは何度も可能ですが、最終的な結論を変更させるには事情の変更が必要だと思います。 あなたが墓じまいをしたいのであれば現時点では祭祀承継者ですからできてしまうと思います。
相続人が納得するかどうかは別かと思います。 おじさんに頼まれたから引き出した。 あとでこの問題が叔父さんが亡くなった後に不正に引き出したと言われたら困るから伝えておく。 もしも叔父さんが亡くなったらこのお金で葬儀などをしてもらいたいと...
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の...
小規模宅地特例は、相続税申告が要件になってますから、一般的には、申告後に相続人らは 分割協議に基ずいて売却することになるでしょう。 もっとも申告前に分割協議書を作成することは問題ありません。 他方、遺言執行者の権限には相続税申告業務は...
税金に関するご相談は,弁護士ではなく,税理士にして頂くのがベストだと考えます。 ただ,大雑把に言うと,ご親族へ分ける年金額が少額であれば,基礎控除額に納まることが多いと思われますので,贈与税は発生しないのではないでしょうか。
①まずは遺言書を作成してもらうことでしょう ②生前の内に結婚相手名義での財産を減らすということでしたら、生前贈与の活用をして、口座や住居の名義人をあなたにしておくことでしょう。死亡時点で結婚相手名義になっているものは全て相続の対象とな...
あなたの兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分がないため、有効な遺言により姪御さんに全てを遺贈することにしたのであれば、相続する権利はないことになります。
いくらまででしたら税金はかからないですか? →相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の人数ですので、相続財産がその範囲であれば相続税はかかりません。
相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)
身元引受人にはなっていませんが、出所後や亡くなった時に子であるこちら側に連絡等が来たり 亡くなった後に請求されることはありますでしょうか? →親が存命中は親の債務を子が負うことはありません。もっとも親が亡くなると親の法的地位は法定相続...
裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越し...
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...
保護費を受給していない方に返金の義務はありませんが、生活保護行政の実務は現場の裁量に任されるところも大きいので、「お支払いできませんか」とお伺いされることくらいはあるかもしれません。 通報するかどうかは、あなたとお父さんの妹さんとの...
お金払う必要あるのでしょうか? →妹さんとあなたとの間でどのような合意が成立していたかによります。 ご相談内容を拝見する限りでは、あなたと妹さんの二人で決めたテレビの購入代金をあなたが払う旨の合意の成立にとどまり、妹さんが一方的に購入...
不動産を放棄することは出来ないので、持ち分を売ることでしょう。
>今、そこに住んでいるからと言ってこの先も、そこに住み続ける権利があるのでしょうか? いえ、そこは遺産をどう分けるか、によって決まります。 現状住んでいるから、無条件で今後も住み続けられる、ということにはなりません。 当事者同士で...
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。
名義預金です。 本来、祖父の遺産です。 税務署の見落としです。 相続税の時効は5年なので、あなたの財産として処理して結構です。
こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...
どなたが亡くなっての遺産相続の問題でしょうか。 もし、お父様が存命中にお父様ご自身所有の家を売るお話でしたら、誰にも止める権利はありません。 事情によっては、扶養がらみで話合いができる可能性がありますが、家の維持が不可欠ということもな...