"相続した土地の売却において、市民税と都民税が前年度の約2.5倍になりました。相続者で負担する方法
税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考)
税務署は、売却価格はわかりませんから、譲渡所得の申告をしてますかね。 申告をしてれば、住民税があとからかかります。 あなたを代表者として納付書が来ているので、三人で負担することになり ますね。(参考)
2 の返答だと、私が負担付贈与という形でローンも家も継いだ場合は、父の死後に借金がわかっても相続放棄出来て家も住んでいける >>よく意味がわかりませんが、特定の財産(この場合はご自宅)のみを相続するということはできません。 3 のこ...
おそらく5年以内に祖母の遺産相続問題が起きるかと予想しております。 ・・・将来を予想して 対応策を練ることは可能です。 ただ その前に 「私の母方の祖父が亡くなったあたりで司法書士より前触れも無く突然封書が届きました。祖父の遺産は...
協議書を作成します。 弁護士に相談したほうがいいです。 ローン会社の承諾がないと移転登記できません。 特別な届はいりません。
経緯や当時のお母様の判断能力等によっては、意思能力無効(民法3条の2)、公序良俗無効(民法90条)、錯誤取消し(民法95条)を主張できる可能性があるかもしれませんが、いずれの主張も裁判所は簡単には認めない可能性があります。 これらの...
現在母の名義でなくても、名義人(祖母と叔母)が亡くなった時点で、母の「所有」になったということでしょうか。 →そういうことです。 母が亡くなったら、私と姉に所有権が移転し、その際に名義を変更、相続税が発生するという理解でよろしいでしょ...
この手の相談に特有の問題で、事件の詳細も審理の状況もわからない中でお答えしているので、私は普通でない手法とまで断じているわけではありませんので、念のためコメントしておきます。 匿名の弁護士さんが回答しておられるように、いずれ出さざる...
区あるいは市の弁護士無料相談で、詳しい事情を説明して、情報を 整理してもらい、不利にならないように助言を得たほうがいいでしょう。 話が、やや混戦しているように見受けられるからです。
話の要領が得られません。 あなたの誤解や理解不足もあるようです。 お困りなら、弁護士に直接相談されることを勧めます。
身元引受人の義務の範囲がわからないですね。 施設利用契約書に記載がありませんかね。 連帯保証とは違う可能性がありますから。 書類を持参して、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。
そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。
遺産総額と比較して低額の判子代でしたら、単なる贈与で処理する場合もあるかもしれまんせんが、通常は、全体にかかる相続税を、取得遺産で案分するして、相続税を負担します。つまり判子代も、代償金として遺産を取得したものと見做します。 たとえば...
具体的な事実を実名で申告すれば、関心を持つかもしれません。 匿名の脱税申告は、かなりきているようですが、関心をもつこと は、ほとんどないでしょう。
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
贈与の事実が証明できるのであれば特別受益の主張は十分考えられます。 税理士の意見については趣旨が明らかではなく、善解すれば持ち戻し免除の意思があったと考えているのかも知れませんが、記載の内容からすると長男は贈与の事実自体を認めていない...
お困りの理由はよくわかります。 ややこしい話ですが、「民法上の特別受益に持ち戻し」の問題と「相続税法上の相続課税」の問題は、法律の目的が異なり、対象となる財産の範囲も異なります。 結論から言えば、「民法上の特別受益に持ち戻し」につい...
裁判所HPに詳しく載っていますので、ご参照ください。 https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tetuzuki/kasaikouken/vcmsFolder_1588/vcms_1588.html
被相続人が長男に住宅資金を1700万円を贈与したこと、2019年に亡くなった被相続人の妻の口座に3000万円近くの預金(名義預金?)がある →いずれも無視して相続税申告をする場合はその財産を取得する者が脱税したという扱いになります。 ...
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
贈与税ですね。 親からの贈与が問題になりますね。 契約書を作って借りる形がいいでしょう。 合理的な内容の契約書を作成して、偽装と思われないように、実際に返済するのがポイントです。 贈与税は471万円になるでしょう。 これで終わります。
おそらく、小規模宅地80%の軽減と基礎控除3600万円で、現状でも相続税は かからないのではないかと思いますね。 路線価を調べるといいでしょう。 夫に借金が多いなら、養子縁組して、あなたに全部相続させる遺言を作るか、分 割協議書であな...
長女の方は引き出したのを認めているのでしょうか? ご事情や法律構成によって請求できる可能性はありますので、具体的な状況をお伝えし弁護士に相続されるのが良いでしょう。
①解決金・賠償金という名目で課税の対象とならないようにするのがよいかと思います。 ②話し合いで、再度調整することもできますが、それがままならない場合には、再度の遺産分割調停などをする必要があります。虚偽の内容次第では、それによって被害...
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
SMSや口頭の合意でも贈与契約は有効です。 ただ、税金対策のための贈与契約であれば、税務署に提出しやすい、納得されやすいように、書面による契約書が良いと思います。
まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...
基礎控除内に収まっているなら、申告の必要はないでしょう。
相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...
【ご質問①及び②】 →お手紙の内容から推測することになってしまいますが、 おそらく遺産としては、不動産(ご実家の土地建物でしょうか)と預金があり、 不動産については二男(お父様のご兄弟)に相続させ、 預金についても葬儀代等に充て...
実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...