死亡保険金にかかる税
先日、若くして主人が亡くなり、主人が自分で加入していた生命保険の死亡保険金がおりる事になりました。
受け取り人は、子供たちではなく、妻である私と主人の親にあたる義母の2人です。
分配の金額は私に2000万、義母に500万というように保険会社に伝えてあるそうですが、振込みはどちらか一方の口座のみにしかできないそうです。
この場合、私が義母に500万を渡す事になるのですが、それにより、どちらかに相続税、所得税、贈与税等がかかってくるのでしょうか?
また、私の申告については振り込まれているのは2500万ですが、2000万での申告で良いのでしょうか?
相続税を申告する必要があるかは、他の遺産がどれだけあるかによって
異なります。
保険金には非課税枠があり、それを控除した残金と他の遺産を合算して
基礎控除内に収まっていれば、相続税の問題は生じません。
一度相談をされたほうがいいと思います。
遺産の額は基礎控除内には収まっていると思います。私の所得も専業主婦なのでありません。
死亡保険金なので振り込まれれば私の固有財産にはあたると思います。
ただ、保険会社は1人の口座にしか振り込んでくれないので、私が代表して全額を受け取るのですが、そこから相続人ではない義母に500万を渡すと保険会社では分配は分かっていても、私が申告に行ったら、消えた500万どうしたの?という話にならないか、何かしらの税金がかかってくるのでは?と思いました。
基礎控除内に収まっているなら、申告の必要はないでしょう。