TwitterやLINEなどのSNSのメッセージ機能を利用して贈与契約通用するのか

現在、節税対策で息子たちに10年間くらいを目途に110万円以下の暦年贈与を計画中です。
色々な情報では「書面の贈与契約書は必ず必要だ」ぐらいな警告?をしている節税対策サイトがありますが、
その反面、「TwitterやLINEなどのSNSのメッセージ機能を利用して贈与契約を締結した場合も十分に通用する契約です」という見解のサイトもありますが、私は、ほんとに契約成立するの?という疑問を頂いており、贈与契約するのなら書面の贈与契約書を取り交わすべきだと思います。
TwitterやLINEなどのSNSのメッセージ機能を利用して贈与契約は、本当に契約として成立するものでしょうか。
内容がメールのように、時系列、5W1Hで明確に示されるものなら十分に証拠になると思いますが、その場の「のり」で上げた、もらったは軽すぎて契約としては不十分だと思いますが、法の専門家としての見解をお示しください。
このサイトのQ&Aでも、簡単に上げた、もらったのやりとりでトラブルで悩んでいらっしゃる方が多くいらっしゃいますが、安い金額ではない為、慎重に行きたいものです。

SMSや口頭の合意でも贈与契約は有効です。
ただ、税金対策のための贈与契約であれば、税務署に提出しやすい、納得されやすいように、書面による契約書が良いと思います。

書面の贈与契約ではなく、LINEで、その場の「のり」で軽い気持ちでお金を上げた、もらったとなりましたが、
後になり、上げた側(贈与側)が「上げた覚えはないすぐ返せよ」となった場合、もらった側は「もらったものだから返さない」と言い張って返済を拒み続けています。上げた側が「そんじゃ証拠見せろよ」となった場合、もらった側は贈与されたことを立証しなければならないと思いますが、
薄っぺらな短文のLINEのやりとりが証拠となりうるものでしょうか。
そもそも、LINEを契約の道具に使うこと自体間違っていませんか。