継続受取する個人年金の取扱

亡くなった叔父が契約していた個人年金の継続受取人に指定されていました。私個人の意思で受け取った年金を他の親族(従兄弟)と分けたとしても、親族には税金はかかりませんか?

税金に関するご相談は,弁護士ではなく,税理士にして頂くのがベストだと考えます。
ただ,大雑把に言うと,ご親族へ分ける年金額が少額であれば,基礎控除額に納まることが多いと思われますので,贈与税は発生しないのではないでしょうか。