民事訴訟後に相手が返金に応じないので刑事案件にしたいのですが、
これは被害届を提出するという認識でよろしいでしょうか? →その可能性もありますが、弁護士に依頼しているのであれば被害届よりも刑事告訴の可能性の方が高いと思われます。 また相手側としてはやはり刑事訴訟になる可能性があるだけでも プレッ...
これは被害届を提出するという認識でよろしいでしょうか? →その可能性もありますが、弁護士に依頼しているのであれば被害届よりも刑事告訴の可能性の方が高いと思われます。 また相手側としてはやはり刑事訴訟になる可能性があるだけでも プレッ...
相手会社が任意に支払に応じない場合には、①内容証明の送付(弁護士を代理人とする方法もあり)、②支払督促の申立て、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起、⑤相手会社の保有財産(所有権不動産、預金口座、取引先等)に対する仮差押え等の債権回収方...
100万円以下というのが具体的にいくらかわからないので費用倒れするかはわかりません。 相手に司法書士がついているのであれば10日以内に支払わないのであれば訴訟します、というように期限を区切って訴訟するか決めると思います。 基本は訴訟...
元金と遅延損害金を費目で分けて記載すればいいのではないでしょうか。 請求書に計算式を書いておくといいかもしれません。
一律には決まっておらず、請求先1件毎に定額、回収額の何%、月額顧問料の範囲で対応など法律事務所毎に料金体系は異なる可能性があります(なお、郵便代などの実費は別途かかることが多いかと思います)。 どのような回収方法を選択できるのかつい...
>そこでご質問なのですが、今回のように親が使ったお金は帰ってくるのでしょうか... 母親には収入はあるのでしょうか?
>その後時効までに何回か不定期で回収を試みることは可能でしょうか? 強制執行の手続きをとることになるかと思いますが、回数に制限はありませんので、可能です。 >またその中で資産を見つけた場合は回収可能でしょうか? 相手の名義の物で...
正常な連絡がとれなくなったので、勤務先へ連絡してもいいですよ。 マネージャーは彼の味方ですから、あてにしすぎないことでしょう。 少額訴訟を検討するといいでしょう。
なんで一万年後に返済期限を設定したかによります。法的には一応有効になる可能性も高いですが、一万年後にしたことに合理的な理由がない限り、事実上貸主は返済を求める意思がないとして、消費貸借契約の成立を否定し贈与契約であるとする可能性も高い...
確定前に強制執行まですることは一般的ではありませんが、理屈上、判決に仮執行宣言が付いていれば、可能です。依頼されている弁護士さんに確認してみて下さい、 また、控訴については、相手方次第ということになると思います。相手方は勝ち目があると...
>仮に契約時に、料金支払いが遅れたら年率30%と記載されていたとしても無効なのでしょうか? 当該法律(利息制限法等)が適用される契約であれば、そこに定める上限を超える利率は無効です。
100万円だと、3万円?ってことですか? →支払い期限から1年遅滞しているのでしたらそうなりますが、半年遅滞しているのであれば1.5万円です。
任意に支払ってもらえない以上は、法的な手段にでることをお勧めします。 金額的には簡易裁判所における少額訴訟になるかと思います。弁護士に訴訟を依頼すると費用倒れになってしまう可能性が高いので、訴訟は本人訴訟の方が良いでしょう。 労力はか...
>債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか? 債権費用とはどのような費用なのかよく分かりませんが、少なくとも弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求以外の請求の場合には相手には請求することはできません。
強制執行を行ったり資産の差し押さえを行うことで相手から回収することが出来ると思いますが、 それに相手が応じない場合、刑事訴訟に発展させることは可能なのでしょうか? →刑事と民事は別問題ですので、刑事手続きで詐欺で処罰されるかは捜査機関...
弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと...
>1000×0.146÷365×365=146 >つまり遅延損害金は1146円 滞納日数の365日がうるう年にかかっていれば計算式は多少違ってくるかもしれませんが、それはさておき、遅延損害金が146円で、元金+遅延損害金が1146円です。
時間をかけて準備した公正証書が使えなくなるのは残念ですが、他に解決する手段がありましたら弁護士さんに依頼することも検討しております。 →一般的な法的手段としては、判決または公正証書といった債務名義を取得したうえで、相手の財産・収入に対...
いうまでもなく訴訟です。
> 幾らかの金銭を本人、またはその親に請求することは可能なのでしょうか。 本人には自転車の時価相当額を請求できますが、親に請求することはできません。
キャンセルと運送事故とは、僕も、別の案件になると思いますね。 扱ったことはありませんが、合意解約を理由に、出品者に対して、 代金返還請求の訴えを起こさざるを得ないでしょうね。
遅延損害金の利率がどのようになっているのか分かりませんが、18日を過ぎた日数に遅延損害金の利率をかけるだけです。
弁護士が支払期日変更に応じないのは、あなたを不誠実な人物とみている ので、あなたの言うことに耳を傾けたくないのでしょう。 裁判になれば、裁判官を交えて話し合いの機会があるでしょうから、改めて 和解することは可能です。 訴訟費用はあなた...
倉庫代は支払い不要でしょう。 あなたが依頼する弁護士から、請求書を送ってもらいましょう。 暴力沙汰については、内容次第です。 まずは、法的に進めるといいでしょう。
出来ないと思います。お金の支払の滞納による損害は法定利率で定めると民法419条に書いてあるからです。
ご参考になったのであれば、幸いです。
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、 もしLINEでのやり取りができないなら、住所宛に手紙を送るなどして誤解を解くようにされるのが一番だと思います。 相手としても、既に支払い済みなのに強制執行を申し立てるのは、意味がないからです...
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
遅延損害金が発生するのは5/1からで、再度請求する日の日付で遅延損害金を計算した方がよろしいかと思いますが、約1年ということでそのような計算でも大きな問題にはならないかと思います。
おそらく相手が虚偽の申告をしたというよりは,ご本人で裁判所のHPから書式をそのままダウンロードして手続きについてよくわからず申立てをしてるだけではないでしょうか。 そもそも口座に約160万はあったのでしょうか。 なければ口座にあった分...